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2018.07.03

特別講演『リスク、刑事司法と西洋的法価値の浸蝕』を開催【犯罪学研究センター】

なぜリスクという概念がこれほどまでに刑事司法において影響力を持つようになったのか?

ジョン・プラット教授(Victoria University教授:犯罪学)

ジョン・プラット教授(Victoria University教授:犯罪学)

2018年6月19日、龍谷大学 犯罪学研究センターは、『リスク、刑事司法と西洋的法価値の浸蝕』をテーマに、ジョン・プラット教授(オーストラリア・Victoria University教授:犯罪学)にお話を聞く特別講演会を、本学深草学舎 至心館1階で開催し、約17名が参加しました。
【イベント概要はこちら】//www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-1782.html


浜井浩一 本学法学部教授(犯罪学研究センター 国際部門長、政策評価ユニット長)

浜井浩一 本学法学部教授(犯罪学研究センター 国際部門長、政策評価ユニット長)


はじめにモデレーターである浜井浩一 本学法学部教授(犯罪学研究センター 国際部門長、政策評価ユニット長)より、本講演の趣旨説明が行われました。
「最近の刑事司法(特に英米圏)は、以前のような国家権力から個人を守るという法的価値が徐々に侵食され、犯罪というリスクを抱えた個人から社会の安寧を守るという価値に置き換えられつつある。また、日本でも共謀罪のように、実際に犯罪を行わなくても何らかの犯罪を共謀した段階で検挙・処罰できる、何か起きる前に阻止する取り組みが増加している。すなわち、多少個人の人権を制限してでも、安全な社会を守ろうという動きが見られるようになってきた。
近年の刑事司法において、なぜリスクという概念がこれほどまでに影響力を持つようになったのか、ペナル・ポピュリズム*の第一人者であるジョン・プラット教授の考えをお聞きしたい。」
*【ペナル・ポピュリズム(penal populism)】
刑罰論議に顕れるポピュリズム。刑罰の大衆迎合。一般に、厳罰化の傾向が顕れる。
犯罪学者ジョン・プラットが考案した、 犯罪の刑罰において、法律や専門家の意見が軽視され、 大衆の思想や国民感情によって厳罰化される現象をいう。


石塚伸一 本学法学部教授(犯罪学研究センター センター長、日本犯罪社会学会会長)

石塚伸一 本学法学部教授(犯罪学研究センター センター長、日本犯罪社会学会会長)


続いて、石塚伸一 本学法学部教授(犯罪学研究センター センター長、日本犯罪社会学会会長)より開会の挨拶が行われました。
「先日、当センターでは日米の死刑問題に関するシンポジウムを主催した。アメリカ同様に、日本でも犯罪認知件数および死刑や終身刑の数が減少傾向にある。アメリカの死刑が減少しているように見えるのは、1980年代以降の司法政策で“個人の責任、リスクによる制裁”に力を注いできたことによるものではなのかと考えるようになった。今回のリスクをテーマにした講演について、とても興味深く感じている。」

講演ではリスクと刑事司法の関係について、プラット教授が懸念する西欧での新しい潮流について、複数の事例を交えながら発表が行われました。

具体的には、「1948年以降、西欧の民主国家(ニュージーランド・イギリス・アメリカ・カナダ等)における刑事司法の政策では、国家から個人の権利を守ることに主眼が置かれてきたが、現在その流れが変わりつつある。つまり、“起きた犯罪に処罰を与える”という従来の考えから、“将来の犯罪を抑止するためにリスクを排除しなければならない”という予防へと考えが変化している。特に、自己責任(自己防衛)の範疇を超えた不気味で修復困難な害をもたらすようなリスクに対しては、国家が何らかの対処をしなくてはならないと考えるようになってきた。」とプラット教授は指摘します。

さらにプラット教授は、「こうしたリスクに対する対処は、性犯罪者に対する不定期刑や秩序を乱すような行動に対する様々な規制として表れる。ただ、リスクが刑事司法そのものを変えつつあると指摘すると、不定期刑のようなものは以前からあり、特に目新しいものではないと指摘する人がいます。しかし、これは正しくありません。不定期刑適用の質も量も、以前とは大きく異なっているのです。」と続けます。

リスクに対する制裁の象徴的なものとして、「生活の質に対するリスク」、「女性に対する性暴力のリスク」、「子どもに対するリスク」の3つのセキュリティサンクション*が紹介され、これらのリスクをコントロールするために刑事罰のみならず、手続が簡素化され適用上の制約の少ない行政罰のような形が使われていることが明らかになりました。その際に、不気味なリスクを象徴するものとして、女性に対する性暴力の場合には「性的捕食者(sexual predator)」という言葉が、子供の安全に対しては「小児性愛者(paedophile)」という言葉が頻繁にマスコミ等で使われるようになります。
*【セキュリティサンクション(Security sanction)】
安全を脅かすリスクに対して加えられる制裁(処罰 )。



プラット教授は、「社会的公正を重視した新しい考え(新自由主義)というのは、個人は自助努力で身を守り、自分の行動に責任を持ち、その見返りとして経済的な豊かさが得られるというものだ。そうした時代においては、犯罪者は、規範的な自己コントロールを失った人たちであり、彼らは厳しい罰を受けることで、再規範化されなければならない存在だった。ノーベル経済学賞を受賞したフリードリヒ・ハイエクが指摘したように国家による法の支配がなければ資本主義は崩壊し、社会主義にとって変わられると考えられていた。」と付け加えます。そこにあるのは、徹底した行為責任主義だったのです。


こうした刑事司法を変容させつつある新たなリスク概念の導入は、法の支配や罪刑法定主義といった従来の刑事司法の価値を侵食している現象だととらえる向きもありますが、別の見方をすれば人権という概念そのものがリスクの登場によって変容しつつあるととらえるべきものかもしれません。そして、プラット教授ご自身の考えとして、「自分は、後者の考え方をとる。新しいリスクを取り締まる法が生まれたことは必然でもある。なぜなら、1970年代以降の経済的な転換(再編成)に伴い、有限責任において国家は市民を守ろうとしているが、個人は自分で自分の身を守らなければならなかったのだが、個人では守ることのできないリスクが生まれ(たと信じられ)、それは、安寧な社会生活など、私たちの生活に取り返しのつかない害をもたらす可能性を持った不気味な存在であり、そうしたリスクのコントロールに対しては、国家が一定の役割を果たさなくてはならないと考えられるようになったからだ。そこでの守られるべき人権は、個人の人権ではなく、安全なコミュニティという意味での人権なのかもしれない。残念ながら、私のこの研究プロジェクトの結論は、陰鬱なものである。」という言葉で締めくくられました。


最後に、モデレーターの浜井教授より「経済的競争・個人的競争の結果、経済的制裁や刑事司法の在り方、さらには人権の捉え方も変わってきている。強固な自由意志を持った個人の人権擁護から、個人が所属する社会コミュニティを守っていくのが、新たな人権の考え方なのかもしれない。新たな人権の概念の中には、私たちとは異質な存在から私たちの平穏な生活を守るという価値が見え隠れするなど、犯罪者を異質な存在として排除する危険性を秘めている。それで本当によいのか。リスクによる介入・制裁の先には、個人の人権の捉え方が問題になってくる。」と総括いただき、本講演を終了しました。

本講演では禹貴美子さんに通訳を務めていただきました。事前の資料確認から打合せ、講演中の用語解説に至るまで細やかに対応いただき、参加者の理解度を高めるための心強いサポートとなりました。この場を借りて感謝申し上げます。