
ホーム > 入試情報 > 学費・奨学金について > 被災者に対する特別措置について
龍谷大学では、被災者の経済的負担を軽減し、受験生の進学の機会の確保を図るために、災害救助法適用地域居住の被災者を対象とした特別措置を設けています。特別措置の適用を希望される方は、龍谷大学入試部(Tel:075-645-7887)までご連絡いただきますようお願いいたします。
被災者の皆様の、一日も早い復興を念じ申しあげます。
災害救助法の適用地域 <2012年2月6日現在>
今冬期の大雪にかかる災害救助法の適用地域
| 【新潟県】 | 上越市、妙高市、長岡市、柏崎市、十日町市、糸魚川市、南魚沼市、小千谷市、魚沼市、湯沢町、津南町、阿賀町 |
|---|---|
| 【青森県】 | むつ市、横浜町 |
| 【長野県】 | 小谷村、信濃町、栄村、飯山市、野沢温泉村 |
鹿児島県奄美地方における豪雨による被害にかかる災害救助法の適用地域
| 【鹿児島県】 | 大島郡龍郷町 |
|---|
2011年(平成23)年台風15号による被害にかかる災害救助法の適用地域
| 【青森県】 | 三戸郡南部町 |
|---|---|
| 【福島県】 | 郡山市 |
2011年(平成23)年台風12号による被害にかかる災害救助法の適用地域
| 【鳥取県】 | 東伯郡湯梨浜町、西伯郡南部町 |
|---|---|
| 【三重県】 | 熊野市、南牟婁郡御浜町、南牟婁郡紀宝町 |
| 【奈良県】 | 五條市、宇陀郡御杖村、吉野郡吉野町、吉野郡下市町、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村、 吉野郡野迫川村、吉野郡十津川村、吉野郡川上村、吉野郡東吉野村 |
| 【和歌山県】 | 田辺市、新宮市、日高郡日高川町、東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡古座川町 |
| 【岡山県】 | 玉野市 |
2011年(平成23)年7月28日からの大雨による被害にかかる災害救助法の適用地域
| 【新潟県】 | 新潟市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、五泉市、魚沼市、南魚沼市、 南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、長岡市、見附市、上越市、阿賀野市 |
|---|---|
| 【福島県】 | 喜多方市、南会津郡只見町、南会津郡桧枝岐村、南会津郡南会津町、耶麻郡西会津町、 河沼郡会津坂下町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町 |
2011年(平成23)年東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震にかかる災害救助法の適用地域
| 【宮城県】 | 全35市町村 | 【岩手県】 | 全34市町村 |
|---|---|---|---|
| 【福島県】 | 47市町村 | 【長野県】 | 1村 |
| 【新潟県】 | 2市1町 | 【青森県】 | 1市1町 |
| 【茨城県】 | 25市5町1村 | 【千葉県】 | 千葉市美浜区、習志野市、安孫子市、浦安市 |
受験料・審査料の免除について
- 対 象
自然災害等による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または家計支持者)が居住しており、下記のいずれかの要件を満たされる方。- (1)災害により父母のいずれか(または家計支持者)が亡くなられた場合
- (2)災害により父母のいずれか(または家計支持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合
- (3)災害により父母のいずれか(または家計支持者)の家屋が全壊した場合、または損壊(火災)
もしくは床上浸水により引き続き同家屋に居住することが困難と認められる場合 - (4)その他災害により受験料・審査料支弁が著しく困難となったと認められる場合
- 期 間
受験料・審査料の免除を受けることができる期間は、当該事由が発生した年度限りとします。
ただし、東日本大震災被災者は免除対象とします。 - 免除内容
当該事由が発生した日以降に出願をおこなう、本学が定める入学試験の受験料・審査料を全額免除します。 - 選考方法
提出された申請書および被災状況証明書等をもとに、学長が決定します。 - 申請期限
原則として各入学試験の出願期間開始日までとします。
入学申込金・授業料の減免について
- 対象・措置内容
【東日本大震災をのぞく自然災害等による被災の場合】 対象期間:2011年度(2011年4月~2012年3月)
自然災害等による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または家計支持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、下記のいずれかの要件を満たされる方対象 措置内容 (1) 父母のいずれか(または家計支持者)が亡くなられた場合、 または家屋が全壊(全焼)した場合 入学申込金全額および
年間授業料相当額※(2) 父母のいずれか(または家計支持者)が負傷され1ヶ月以上加療が必要な場合、または家屋が損壊(火災)もしくは床上浸水により引き続き同家屋に居住することが困難と認められる場合 入学申込金全額および
半期授業料相当額※※ここに定める金額を上限として、奨学委員会で決定します。
【東日本大震災による被災の場合】
震災による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または家計支持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、下記のいずれかの要件を満たされている方対象 措置内容 (1) 震災により父母のいずれか(又は家計支持者)が亡くなられた場合
震災により父母(又は家計支持者)の家屋が全壊(全焼)又は大規模半壊した場合
父母(又は家計支持者)が東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等に居住され、強制的な避難生活を余儀なくされていると認められた場合入学申込金全額、授業料全額、施設費全額、実験実習料全額および10万円※ (2) 震災により父母のいずれか(又は家計支持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合
父母(又は家計支持者)の家屋が半壊(半焼)、一部損壊、床上浸水した場合入学申込金半額、授業料半額、施設費半額、実験実習料半額および10万円※ ※その他、震災により学費の支弁が著しく困難な場合は、(1)(2)のいずれかとする。
※10万円については、入学後の給付となります。
※ここに定める金額を上限として、奨学委員会で決定します。 - 期間
上記の措置を受けることができる期間は、入学年度のみとします。 - 選考方法
提出された申請書及び被災状況証明書等をもとに、奨学委員会の議を経て、学長が決定します。
問い合わせ先:
龍谷大学入試部被災特別措置担当係
Tel:075-645-7887 Fax:075-645-4155














