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入試情報

感染症等による受験料返還制度

※試験を1科目でも受験している場合は、受験料返還の対象となりません。

学校保健安全法で出席停止が定められている感染症(新型コロナウイルス・インフルエンザ・はしか等)に罹患し、治癒していない場合、その感染症が他の受験生や監督者に拡がるおそれがあるので、原則として入学試験を受験することはできません
また、試験当日に発熱、咳、息苦しさ、倦怠感等の症状がある受験生についても同様に受験することはできません。

上記の理由により、本学の入学試験を欠席する場合は、受験料返還の申請を行うことができます。

※追試験は実施しません。

※共通テスト利用入試は対象となりません。

対象となる方

■学校保健安全法で出席停止が定められている感染症(新型コロナウイルス・インフルエンザ・はしか等)に罹患し、治癒していない場合。

■発熱、咳、息苦しさ、倦怠感等の症状があって、必要事項が記載された診断書の提出が可能な場合。

診断書に記載が必要な事項は以下の通りです。

  • 当該諸症状が記載されていること。
  • 加療期間に欠席した試験日が含まれていること。
  • 学校保健安全法で出席停止が定められている感染症に罹患した場合は、当該感染症名が記載されていること。