「あなたの持物には名前が書いてありますか?」
平成13年4月27日
制定
改正 平成17年7月21日
平成19年9月27日
平成19年12月20日
学生生活連絡会議
第1条
この規程は,龍谷大学(以下「本学」という。)構内において拾得された遺失物の取扱いについて定めるものとする。
第2条
本学構内で拾得した物品,金銭などについては,速やかに学生部,大宮学舎にあっては文学部教務課(以下「所管部署」という。)に届出なければならない。
第3条
前条の規定により受理した拾得物は,所管部署において確認のうえ,拾得者が請求した場合には別記様式の「拾得物預り書」を交付するものとする。ただし,拾得者が教職員,及び本学委託業者であるときは,交付しないものとする。
第4条
受理した遺失物で遺失者の住所,氏名が明らかであるときは,速やかに電話等で遺失者に通知するものとする。
第5条
第6条
第7条
遺失物公告期間中に,遺失者から申し出があった場合又は記名などにより遺失者が明らかとなったものについては,所管部署において,確認のうえ,これを返還する。
第8条
第6条の規程により本学所轄警察署長に届出た遺失物で,法的保管期間(3ヶ月)を満了し,返還されたものについては,そのつど,所管部署より拾得者に連絡し,拾得者は2ヶ月以内に引き取らなければならない。ただし,2ヶ月を経過しても引き取らない場合は,拾得権を放棄したものとみなし,その物件に対する所有権は本学に帰属する。
付 則(抄)(平成17年7月21日第2条,別記様式改正)
この規程は,平成17年7月21日から施行する。
付 則(平成19年9月27日第2条,別記様式改正)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成19年12月20日第3条,第6条,第8条,別記様式改正)
この要領は,平成19年12月20日から施行する。
別記様式(第3条関係)