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2022.03.24

第30回CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会を開催【犯罪学研究センター】

〔鼎談〕『再犯防⽌推進法の功罪ー当事者・実務家・研究者の視点』〜再犯防⽌って何だろう?当事者・実務家・研究者が現場の最前線を語る〜

2022年1月27日18 :00より龍谷大学犯罪学研究センターは、第30回CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会として「〔鼎談〕『再犯防⽌推進法の功罪ー当事者・実務家・研究者の視点』〜再犯防⽌って何だろう?当事者・実務家・研究者が現場の最前線を語る〜」をオンラインで開催し、約160名が参加しました。
【イベント情報:https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-9824.html
主催:犯罪学研究センター


本研究会は、2021年12月18日に開催した第29回CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会「〔鼎談〕刑務所で再犯防止はできるか?〜刑務所出所10年の苦難と希望、そして、これからの道のり〜」につづく内容です。
【実施レポート:https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-9796.html

今回は、「再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)」に基づいて、2018年から2022年の5年間にわたって行われている「再犯防止推進計画」により与えられたインパクトについて、出所者支援に取り組むNPO代表、法務省矯正局幹部、犯罪学・刑事政策を専門とする研究者が三者三様の視点から話し合う」という趣旨で開催されました。


研究会のタイトルスライド

研究会のタイトルスライド


司会は森久智江教授(立命館大学法学部)、登壇者は五十嵐弘志氏(NPO法人マザーハウス理事長)、中島学氏(法務省札幌矯正管区長)および石塚伸一教授(本学法学部、犯罪学研究センター長)でした。
ここでは鼎談内容のごく一部を抜粋してご紹介します。

森久教授:まずは中島さんに、再犯防止推進法について、あるいは、再犯防止をメインにして行われている施設内での取り組みについて、何かご発言をお願いできませんでしょうか。

中島学氏による話題提供


中島学氏による話題提供の様子

中島学氏による話題提供の様子


中島氏:再犯防止推進計画の基本理念の中で、再犯防止について社会で啓蒙する必要があると言われているので、こういった取り組みがいろいろなところにつながっていけばいいと思っています。今までにない新しい取り組みが始まっています。私は2019年度にPFI刑務所、美祢社会復帰促進センター(山口県)の刑務所長を務めました。その際、立ち上げたプロジェクトの一つが「満期出所者支援」です。美祢という施設は日本初のPFI方式、官民協働の刑務所で、いわゆるスーパーAの方々(初犯で、かつ就業経験や出所後の身元引き受けなども問題がなく、社会復帰にいろいろなリスクを抱えていない受刑者)がたくさん集まっている施設です。一般的に、これらの方々は仮釈放の対象ですが、例外的に、満期釈放される方もいます。これらの満期釈放者の半数以上が再犯をしてしまっています。そこで、「満期出所者支援」プロジェクトを立ち上げました。その際には2つの課題がありました。
 1つはスタッフに、満期出所者への社会的支援は矯正の施設内処遇の枠組みからはみ出しているのではないかというマインドがあることでした。一方で、満期出所者のカウンターパートナーとなる更生保護官署にも温度差があり、これらの調整がなかなか難しく、1つ目の大きな課題でした。
 もう1つの課題はご本人の意識でした。当初、美祢では100%全員に仮釈放を出すということになっていましたが、いろいろな事情で、結果として満期釈放となる方がいました。「自分は仮釈放で出るんだ」という意欲を持っていたのに、急に立場が変わって、「今までの努力はどうなるんだ」と不満の声があがりました。また、年末に出所する予定の方に、「お休みの時でも保護観察所に行けばいろいろな手当てがある」「どこに泊まるの」など、呼びかけても、「ちゃんと私一人でできますので心配しないでください」と、心のシャッターを下ろしてしまったまま出所していった方もいます。このあたりも、サポートが難しいところだと考えています。
 今話したのは私の2年前の経験ですが、昨年と今年度、他の矯正管区では、保護、検察、あとは自治体も含めてチームを作って、満期出所者への支援体制を構築しつつあり、サポート体制が少しずつ進んできています。矯正施設ではなかなか選択肢が少なくても、管区単位でやっていけば、満期出所者をそのスキームにのせることができます。そういった形で新しい再犯防止推進に向けての取り組みが展開されています。

森久教授:中島さん、どうもありがとうございます。今のお話に対して、五十嵐さん、あるいは石塚さんから何かリアクションがありますか?

再犯をめぐる現状
石塚教授:再犯までの期間に関するデータ(犯罪白書)を見ると、令和2年の入所受刑者のうち、再入者の再犯期間が1年未満の者の割合は約35%です。*1 言い換えれば、3分の1くらいの人たちが1年未満で再犯しているので、ここがやはり一番危険な時期ですよね。出所者を地域福祉などの支援にシームレスに繋ぐにはどうすればよいかということでしたが、中島さんのお話では、仮釈放であれば、保護観察所に行って身元引受人に繋げられるけれども、満期釈放だと保護観察所に行かなくてよいので、再犯が起きてしまう危険性が上がるという理屈でしたよね。
 しかし、刑法は、人間は刑務所の中にいるときに改善されなければならないという考え方です。再犯加重*2というものが存在し、5年以内に再犯をすると刑期が倍になります。「刑務所で良い人間になった。良い人間は悪いことをしない。出てきてまた悪い人になった」ということで、刑期が倍になります。果たしてそうなんでしょうか。例えば、僕たちも法律を勉強して頭では理解しているけれど、実務となると何もできないですよね。実務に就いて、現実とぶつかり合う中で、いろいろとトライアンドエラーを繰り返している。つまり、再犯した人もトライしてエラーになっただけじゃないですか。ところが、再犯で刑が重くなってしまう。この刑法の構造自体が少し時代遅れになっていると思います。

中島氏:石塚先生がおっしゃった通り、矯正施設にまとめられている法学上の枠組みは、結局個人モデルですよね。再犯防止推進計画では円滑な社会復帰に重きが置かれていて、本人と本人を取り巻く環境、そして、住居や職業などの環境を整えていくといった、ある種の生活モデルにシフトしてきているのではないかと考えています。私は、これを再犯防止推進計画の功罪の「功」の方だととらえています。いくらご本人が施設で頑張って社会性を身に着けても、外に出てブラック企業で働かされ、一人ぼっちで、他の人との関係性も会話もなく、ストレスや生きづらさが増幅されていくことはあり得えます。なので、シームレス、もしくは社会の中の受け皿をターゲットに置いた処遇の展開が、再犯防止推進計画によって可能となるだろうと思っています。
 一方でまだまだ改善されるべき点があり、例えば、基本理念の掛け声はすごく厳しい言い方をしています。3条では「犯罪の責任等を自覚すること及び被害者等の心情を理解すること並びに自ら社会復帰のための努力すること」とあげられているのですが、ご本人だけに絞り込んでいいのかというのが、私が常々思っている課題です。そこはもう少し違うシフト、もしくは違う枠組みの中の対応というのがあり得るのではないかなと考えています。

五十嵐氏:再犯防止推進法は当事者が不在だと感じてなりません。まず、仮釈放申請するためには身元引受人や帰住地を確保することが大事です。マザーハウスが身元引受人を希望してもことごとく不許可になるので、行き場のない方が出てくるのです。これまでにマザーハウスが関わった150名以上の方々が今も再犯をせず社会で頑張っています。私は受刑中に被害者感情に関する教育を受けたいと申し出ましたが、刑務所側からダメだと言われました。もっと当事者の意思を主体に考えて欲しいと思います。

森久教授:ありがとうございます。今までのお話の中で気になったのは、中島さんがお話された処遇に関わるスタッフの問題がまずあって、それから外に対して前向きに考えられなくなるという本人の意識の問題がある一方で、五十嵐さんのお話では、前向きな意識があっても、施設の中での処遇になかなか繋がってないと。それこそ再犯防止推進法ができたことによって、こういう施設の中の現状が変わりうる可能性、変わってきているというような状況はあったりしますか?中島さんいかがですか?

中島氏:矯正処遇の中の改善更生、改善指導という枠組みが拡充していくことは間違いないです。一方で、ニーズに応えられているかというとまだまだです。また、これから新自由刑(拘禁刑)*3 になり、作業以外を刑として実行するとすれば、受刑者がやりたいことをやらせるということになるのかなと思います。しかし、なんでも希望すればできるのかというと、刑務官のマンパワーと時間の問題が出てきます。刑期は応報であって処遇の時間ではありません。時間を長くすれば十分なケアはできますが、必要最低限の刑罰として刑期があるので、処遇とどう切り分けて、もしくはうまく融合しながら積み上げていくのか、課題は大きいです。
 一方で、五十嵐さんのおっしゃる通り、動機づけしなくても学ぼうと思っている人がいたら、それはチャンスなので逃さないほうが良いと、私も思っています。

森久教授:ありがとうございます。社会は、犯罪をした人が刑務所に入ることによって、何かが変わるような教育が行われるとか、懲らしめによって本人の意識が変わることを、素朴に期待している部分があると思います。しかし、今中島さんがおっしゃったように、そもそも刑期は本人の教育や処遇を予期して決められていないわけです。むしろそこに踏み込みすぎるという問題の方が、従来かなり指摘されてきたと思います。
先ほど石塚先生がおっしゃったように、刑務所に入っている間十分に教育を受けられなかったとしても、満期後には、本人が好むと好まざるとに関わらず、どんどん教育や支援がなされるべきではないかということが、従来から課題としてみなされてきたところもあったように思います。その中で、再犯にできるだけ至らないような対応や関わり方を、改めて意識せざるを得ないような立法が再犯防止推進法だったのではないかという風に思います。


鼎談の様子(写真左上:石塚教授/右上:中島氏/左下:五十嵐氏/右下:森久教授)

鼎談の様子(写真左上:石塚教授/右上:中島氏/左下:五十嵐氏/右下:森久教授)


質疑応答

経験とそれぞれの当事者性
森久教授:参加者から「当事者が集まって、対案をつくってマスコミに流布してみたらどうか」というコメントがありました。当事者の話を聞いて我々も考えることで、これから先の立法に関わる権利を持っている者として、どんな制度をつくれば良いのかを考えられるのではないか。五十嵐さんがされているように、刑務所にどのような問題があるのかをシェアする活動によって初めて知ることが沢山あるということを、改めて理解できると思います。
また、「統計に基づいた論理的合理的な意見交換を求めます。個人的な感性のあれこれなどは経験者に求めていません」というコメントも頂きました。確かに論理的・合理的な意見は私も研究者として重要だと思います。同じく研究者である石塚さんも中島さんもそれを理解し、前提としています。しかし、経験からしか分からないことも当然あるわけです。感性も個人によって違うわけですから、誰か一人の感性だけに基づいた経験のみで話をするのは不十分なため、様々な人の感性や経験をとらえる必要があることも事実です。それぞれの人がその物事を考える時に、統計的なことも含めて論理的・合理的な意見形成をどうやってしていけばいいのかを考える必要があります。その意見形成を行う前段階となる問題意識を持てていないということが現状あるため、今日はその一つの機会としてこの話を広めてもらえればなと思います。

石塚教授:キーワードの「当事者性」については、①自分の今いる場所での当事者性と②法を変えたり、作ったりする主権者としての当事者性があります。それぞれが違う立場に立っていますが、今刑務所で起こっている問題は②主権者としての面では誰もが当事者となっている。刑務所の問題は私たちの問題となるのです。少なくとも私はそう思っているので、起こっていることへの距離の違いがあることや五十嵐さんの話を聞くととても胸が痛む。そういうことが起こっていることについて、主権者である私たちは何らかの責任を負っているだろうと思います。その責任の取り方をどうするかといった時に、直接何も出来ないなら投票する時に関与するとか、近くで困っている方を手伝うとか、そうした関わりを持つような「責任の連帯感」が必要です。その連帯感というものをどう作ったら良いのか、という過程で、まずは現状を理解して問題の共有を行うことが必要になってくる訳です。

刑務所と社会との関係、就労支援
森久教授:「本人の改善は前提だけれども、社会の変容も必要という話が記憶に残っています。社会の変容には教育が必要とのことでしたが、他には何か良い方法はないのでしょうか。例えば修復的司法は地域との修復も果たせないのでしょうか?それによって社会が受刑者を受け入れる姿勢を見せるかも知れないということはないのでしょうか」というコメントを頂いておりますが、皆さんいかがでしょうか。教育が主たる目的でなくても良いのではということでしょうけれども。

中島氏:常々、今度の新しい拘禁刑における作業のあり方を考えていて、美祢社会復帰促進センターでも実践していた、塀の中にいても社会と繋がっていくような活動や交流が必要になってくると思います。地域の伝統工芸などを塀の中で確保することで、地域の人と交流するというようなことです。たとえば、美祢ではユリの球根を栽培するのですが、本来捨てる花を町のあちこちに配ることで地域と交流をしています。そうすると、刑務所の中にいるのは普通の人だと分かって、偏見が無くなり、受刑者や刑務所のイメージが変わってくるのではないかと思います。ビジネスモデルの話でもありましたが、労働力の提供と直結する形でない方が良いと思っています。儲けはないかも知れないけれど、社会との関係性が構築できるような場をもっと増やすべきだと思います。また仮にビジネスをするなら、林業などは刑務所と親和性が高いと思っていて、美祢は奈良県とコラボして林業家を養成して、吉野杉の保全を行っています。このように地域のニーズにあった地域貢献をして社会と交流することが社会を変えることに繋がるのではと思っています。

森久教授:ありがとうございます。ダイレクトな労働力の提供を主目的にするのでは無くて、ご本人のスキル取得や社会貢献のきっかけになることが重要であると思います。労働力の提供を主目的とすると歪んできてしまうのではないかと思います。

石塚教授:前に府中刑務所に行ったときと比べると格段に良くなっていると思います。公開性も高まりましたし、PFIで民間の人が入ったことで、内部の情報もよりオープンになりました。公開性が高まって、とんでもないことは出来なくなっています。かつて名古屋刑務所であった「箱締め」と言って拘束具を用いて痛みを加えて懲罰をするというのは今の刑務所ではもうやらないです。外の目があると、中の人達は恥ずかしいことはしないでおこうとなります。先ほどソーシャルビジネスに関するコメントが参加者から出てきましたが、むしろ、達成出来る感覚を共有して頂けたらなと思います。目標到達までは険しく長い道のりなので、小さな達成感を多く積み重ねることが大事だと思います。若い人たちはクラウドファンディングなどでお金を集めて何かを達成することが出来るので、そうした小さな達成感や満足感を多く経験して自己評価を上げるなどして今後に繋げてもらいたいです。おじさんには難しいんです笑。若い人たちに色々な事を考えて欲しいと思います。また、透明性が高まっているとはいえ、高校生になったら、刑務所と裁判所、少年院へは必修で社会科見学に行ったらどうかと思います。心配になる親御さんの気持ちもわかりますが、見せしめとかじゃなくて、世の中には必死になって生きている人が、人生をやり直そうとしている人がいるんだ、ということや、犯罪をした後の事後処理がこうやって行われるのだ、ということを見てもらいたいです。

五十嵐氏:僕は各自治体で再犯防止をテーマに“えんたく”*4を行えば良いと思います。一般の方も巻き込んで受刑者が何を考えているかなどを共有して、問題を分かち合い、地域の人が知っていくということが重要だと思います。

まとめ 再犯防止推進法の功罪
森久教授:再犯防止推進法の功罪という面で言うと、「功」の部分は確かに多いと思います。今までは身近に思えなかった出所者や受刑者の皆さんを身近なものだと感じて、彼らについて考える人が増えてきたことも「功」として挙げられます。皆さんがこうして集まって議論することもこの法律のおかげだと言えるかも知れません。一方で、「功」の部分が多いからこそ今まで隠されていて見えてこなかった問題や課題が見えてきます。問題がわかることはある意味で「罪」と言えるのかも知れませんが、それは新たな「功」に繋がるきっかけになりますし、見えなかったものが見えることは悪いことではありません。この「功」と「罪」のサイクルを回していきながら、「功」の部分を増やしていけるようになれば良いのではないでしょうか。本日はありがとうございました。
 

参加者アンケートの感想(一部抜粋)
○それぞれの視点からのお話はどれも印象深く感じました。とくに社会と当事者・現場とで隔たりがあるなか、当事者の声を聴くことや実態について情報を収集して社会と共有することの重要性を訴えられていたことが印象的でした。
○政策と現実がかみあっていないことが実感できた。また、社会の意識の問題は、毎回大きいと感じる。なぜ、犯罪者は自己責任を強く要求され、レッテルを張られ続けるのか。
○社会が加害者を受け入れにくいのが現実です。被害者支援は賛同を得られ、加害者支援には理解がない。どのような事象も本人と周りの環境の交互作用でおこる、とソーシャルワーカーは熟知しています。
○今回は刑務所・刑務官側の事情や悩みもいろいろ聞くことができたのがよかったです。みんな一人の人間なんだということを、つい忘れて役割で「べき」を語ってしまう。決めつけずに対話できるようになっていきたいと思います。
○再犯防止推進の目標、課題、現状について、理解が深まりました。他者の存在、孤立について、民間の協力が欠かせないものなら、塀の中の人たちが、わたしたちと変わらない、躓かざるを得ない事情をかかえた人たちだという情報を、エピソードとして塀の外にも投げかけることが必要だと思います。

【補注】
*1 再入者の再犯期間:
前回の刑の執行を受けて出所した日から再入に係る罪を犯した日までの期間をいう。詳細は、令和3年版犯罪白書「第5編 再犯・再非行」を参照のこと。
https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00049.html

*2 再犯加重
再犯者に対し、その犯罪について定められている刑よりも重刑を科すること。〔刑法(明治一三年)(1880)〕

*3 日本における新自由刑「拘禁刑」
2022年3月8日、政府は、明治時代から続く禁錮刑を廃止し、懲役刑と禁錮刑を一本化した新たな刑罰「拘禁刑」の創設を閣議決定した。
刑務所などに収容して自由を奪う「自由刑」のうち、懲役刑は刑務作業を義務付け、禁錮、拘留には作業を義務付けていない。拘禁刑は、受刑者を刑事施設に拘置するものの、刑期の過ごし方に柔軟性を持たせ、作業を行わせたり、指導を受けさせたりできるようにする。
関連ニュース:
「拘禁刑」一本化 龍谷大法学部・浜井浩一教授に聞く 「開かれた刑務所」社会が受容を

*4 “えんたく”:
ATA-netが考案した討議スキーム。当事者の主体性を尊重し、その当事者の回復を支えうるさまざまな状況にある人々が集まり、課題を共有し、解決に繋げるための、ゆるやかなネットワークを構築していく話し合いの場。
https://ata-net.jp/