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大学紹介

学校法人龍谷大学におけるステークホルダーからの
ハラスメントに対する基本方針

1.はじめに

学校法人龍谷大学(以下「本法人」という。)は、構成員がその能力を十分に発揮することで、教育研究環境が向上するよう、本法人が雇用する(派遣職員を含む)教職員(以下「教職員」という。)の良好な就業環境を維持することを目指しています。
この考えのもと、教職員の就業環境を守る観点から対策の必要性が高まっているカスタマーハラスメントに対し、本法人はこれらの行為を容認せず、毅然とした態度で対応します。
また、教職員一人ひとりが誠実かつ適切な対応を心がけ、トラブルの未然防止に努めるとともに、ステークホルダーとの相互理解と信頼関係に基づく健全な関係の構築に努めます。
なお、本法人では、教育機関の実情を踏まえ、いわゆる「カスタマー」を「ステークホルダー」と表記します。

2.本法人におけるステークホルダーからの
ハラスメントの定義

  1. 本法人では「ステークホルダーからのハラスメント」について、以下の通り定義します。

      教職員の職場において行われる、

    1. 本法人及び設置学校等のステークホルダー(生徒及び学生、入学希望者及び入学予定者、生徒及び学生の保護者・保証人等、卒業生を含む離籍者、寄付者、地域社会・自治体、教育研究活動及び法人・学校運営に関係する者、企業・団体等利害関係者全て)の言動であって、
    2. 教職員が従事する職務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
    3. 教職員の就業環境が害されるもの
    4. 上記1.2.3の要素をすべて満たすものをいう。

  2. 「ステークホルダーからのハラスメント」の具体例として、以下のような言動が考えられます。
    • 精神的・身体的な攻撃(暴言、脅迫、中傷・名誉毀損、侮辱、暴行・傷害)
    • 不当な拘束や執拗な繰り返し(長時間又は多数回の電話・メール、窓口での居座り)
    • 妥当性に照らして不相当な金銭補償・謝罪・特別対応の要求
    • 教職員のプライバシー侵害(無断の録音・録画やSNSでの誹謗中傷等)
    • その他社会通念上許容される範囲を超えた迷惑行為

※あくまで例示であり、これに限られるものではありません。

3.本法人における基本方針

  1. 本法人は、生徒及び学生への教育研究環境の維持及び向上のため、また、教職員に対する安全配慮義務を尽くす見地から、ステークホルダーからのハラスメントを放置せず、組織として毅然とした態度で対応します。
  2. 本法人は、ステークホルダーからの各種意見・要望・要求に対しては、理性的に対処することを旨とするとともに、正当な意見・要望・要求については、法人及び設置学校等運営の重要な改善機会として受け止めます。 なお、今後の改善に資することを想定し、対応にあたっては録音等を行う場合があります。
    また、特に生徒及び学生に関しては、より良い環境で適正な教育を受けることができるよう、最大限の配慮を行います。
    しかしながら、本法人において「ステークホルダーからのハラスメント」に該当すると判断した場合、該当する事案への対応の中断やメールの返信を見送る等の判断をすることがあります。また、事案に応じて警察や外部専門家(弁護士等)と連携の上、組織として対応します。
  3. 本法人は、ステークホルダーからのハラスメントに関し、対応マニュアル・対応フロー等を整備し、教職員に周知・啓発するほか、相談に適切に対応するための体制を整備します。 また、発生した事案については原因の究明に努め、同様の事案の再発を回避するための対策を検討します。
  4. 本法人は、教職員が自らに対するステークホルダーからの言動が「ステークホルダーからのハラスメント」に該当すると感じた場合や、これら言動により過度の心理的負荷を感じた場合に相談できる窓口を定めます。
  5. 本法人は、「ステークホルダーからのハラスメント」を相談した教職員に対して、相談したことを理由に不利益な扱いをすることはありません。
  6. 本法人は、相談者のプライバシーを保護します。
  7. 本法人は、教職員が、ステークホルダーからの言動について「ステークホルダーからのハラスメント」に該当すると感じた場合に、教職員同士が協力し、所定の対応フローに基づいて迅速に対応できるようにします。また、被害を受けた教職員のメンタルヘルスケアにも注意を払います。
  8. 本法人は、本法人の教職員が、社会通念上許容される範囲を超える言動を行い、身体的・精神的苦痛を与えたり、人権や就業環境を害することも容認しません。

以上