Need Help?

新着情報

新着情報の一覧

製品情報

ここにメッセージを入れることができます。

ただいまページを準備しております。もうしばらくお待ちください。

2018年6月13日~6月16日、龍谷大学犯罪学研究センターは「日米合同ティーチイン:日本国憲法と死刑執行~再審請求中の死刑執行は、憲法に違反しないのか~」を開催しました。この企画では、「再審請求中の死刑執行」について日本国憲法との関連から議論を行うため、米国の死刑問題に詳しい研究者、実務家や、日本の研究者、実務家をお招きしました。
第一弾企画として、2018年6月13日シンポジウム「いま、再審請求中の死刑執行を考える」を開催しました。
当日は梅雨の晴れ間となり、東京 衆議院第一議員会館・国際会議室の会場へ約50名に参加いただきました。

【イベント概要はこちら】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-1751.html



まず、西田理英弁護士(第二東京弁護士会)より、本シンポジウムの企画趣旨について説明がありました。米国の判例や議論の展開について学び、日本への議論へとつなげていくことを目指して、本シンポジウムが企画されたことを説明しました。
「刑事訴訟法上、死刑は法務大臣の命令に基づいて執行されるもので、これまで再審請求(裁判のやり直しを求めること)をしている間は、死刑執行が差し控えられてきましたが、2017年7月と12月、再審請求中だった3人に死刑の執行がなされました。再審請求中に死刑執行を停止しなければならないという規定は刑事訴訟法には定められていませんが、再審請求は長い時間をかけて判断されるものです。現在、世界198カ国中、141カ国が死刑を廃止しています。連邦制度をとる米国では、各州が死刑制度の存置についてそれぞれ判断し、特に合衆国憲法との関連から議論が行われています。米国での議論を参考に、日本でも同様の議論を行うことが必要なのではないでしょうか」

つぎに堀 和幸弁護士(京都弁護士会)より、現在の日本における再審請求中の死刑確定者の現状や死刑執行にかかる適正手続に関する日本の実務状況について報告がありました。
「1999年12月に再審請求中の執行があって以来、2017年7月までの18年7ヶ月、再審請求中の死刑執行はなされませんでした。現在日本には、124名の死刑確定者がいて、その70%を超える確定者が再審請求をしているという報道もあります。死刑の執行は法務大臣の裁量に委ねられ、チェック体制がありません。果してこうした状況は憲法に定められた適正手続、裁判を受ける権利に違反しないのか、議論が必要だと思います。最近、再審請求中の死刑執行を拒否する権利があるとして死刑確定者が訴訟を起こしました。こうした問題について議論を継続する必要があると思います」



そしてキャロル・スタイカー教授(ハーバード大学)、ジョーダン・スタイカー教授(テキサス大学)の基調講演です。キャロル教授の研究テーマは刑事実務の実体法、制度構成、ジョーダン教授の研究テーマは憲法や人身保護令状(Habeas Corpus:ヘイビアス・コーパス)で、テキサス大学・死刑廃止センターの所長でもあります。
まず、キャロル教授より、米国における死刑と憲法の関係について、連邦最高裁が死刑問題に対して大きな役割を果たすようになった経緯が紹介されました。
「死刑制度の存置は各州に判断が委ねられており、全米50州のうち、31州で存置、19州で廃止されています。1960年代から最高裁が死刑に対する最重要機関になり、1972年のファーマン対ジョージア事件判決で米国での死刑制度を廃止することとなりましたが、これはすぐに政治的反発を受けました。1972~1976年にかけて各州が死刑に関する新しい法律を制定しましたが、1976年グレッグ対ジョージア判決で連邦最高裁は州の立法者によって新たに制定された死刑制度を合憲としました。それから40年間、連邦最高裁は死刑制度について新たな判決を出し続け、死刑制度に対して大きな役割を果たし続けています」
つぎに、ジョーダン教授より、米国の実務状況について報告が行われました。
「米国では死刑制度において憲法上の規制がなされるようになったことで、死刑の執行計画、執行の通知方法、さらに執行前に憲法上の主張を行ったり通常の上訴をしたりする機会を与えること、弁護人と死刑確定者の関係を保護することについて規制が増加しました。現在、事前告知のない死刑執行という実務は許されていません。また現在の実務では執行の前にすべての主張について判断が示されることになっています。さらに死刑確定者は任意に弁護人に会う権利があります。米国の憲法上の死刑制度に対する規制の強化によって、実際の執行までに死刑確定者が法的に争うシステムが構築されています」

スタイカー両教授の基調講演をうけて、阪口正二郎教授(一橋大学)より、日本国憲法の観点からコメントがありました。
「これまでに日本では憲法学の観点から死刑の問題についてはあまり考えてこなかったというのが現状です。制度自体が合憲か違憲か、死刑の執行方法が残虐でかつ異常な刑罰にあたるのかという点での議論はありました。今回の講演をうけて、死刑制度の運用のあり方が適正手続に違反しないのかという点、誰に対するどんな刑罰が残虐な刑罰にあたらないのかという点についても議論が必要です。また再審請求中の死刑執行についても適正手続的に問題があると考えられます。一定の理由がある再審請求については死刑執行を止めるような手続きが必要になると思います。日本の憲法の観点からみた死刑制度における適正手続についてはさらなる検討が不可欠だと考えます」
質疑応答では日本の弁護人や研究者から実務などに基づいたコメントや質疑が行われました。

さいごに、石塚伸一教授(龍谷大学、犯罪学研究センター センター長)より、閉会の挨拶がありました。
「再審請求中に死刑執行がなされることが、憲法上どういう問題があるのかということを皆で考える、その場所はどこが良いかと考えたときに、立法府にきちんと責任を取って貰いたいという思いから、ここ衆議院第一議員会館を会場として提供いただきました。スタイカー先生のお話を聞いて分かるように、 日本はアメリカに比べて、再審法も執行法も適正な手続に適っているとは思えません。こういう状況はやはり、私たちがきちんとこの問題を考えてこなかったことにも責任があります。今回の催しをきっかけに、死刑の存置か廃止かは別にして、適正手続と裁判の公平性について、真剣に一緒に考えていただきたいと思います」

※本講演に関する当日のスライド資料(PDF)を下記の通り公開します。


ファイルを開く

キャロル・スタイカー教授(日本語スライド資料)


ファイルを開く

⻄田理英弁護士「再審請求中の死刑執行を考える ー日米の憲法の視点からー」


ファイルを開く

堀 和幸弁護士「再審請求中の死刑執行の現状と課題」


ファイルを開く

阪口正二郎教授「死刑と適正手続――憲法学の観点からの疑問」


7月14日(土)に龍谷大学深草キャンパスにて、経済学部国際経済学科の神谷ゼミ、現代経済学科の溝渕ゼミと渡邉ゼミの3ゼミによる合同研究プレゼンテーション大会「第1回KMWカップ」が開催されました。分野の異なる3ゼミが、経済学の様々なテーマでプレゼンテーションをして真剣に競い合う大会で、3ゼミの頭文字をとって「KMWカップ」と命名しています。今年度が初めての開催で、経済学部の歴史上記念すべき大会となりました。

今回参加したのは、3年生による以下11チームです。

・ピグミン、ウォーター・ガールズ、TT、シャレオツ、ハッピーセット with オオシタ(以上、神谷ゼミ)
・幸福条件、人間関係(以上、溝渕ゼミ)
・X、なっじ、風評被害、朝ごはん(以上、渡邉ゼミ)

研究テーマとして、幸福度、ナッジ、化粧品、食品の安全情報、風評被害、ICT教育、開発援助など、多岐に渡る内容が発表されました。
大会の中盤には、2年生の部として、3つの英語プレゼンテーション(発表者:Soma、Hiroto&Taro、Arisa)と、基礎演習Ⅱ(2年生前期のゼミ)の取り組みの発表(チーム吉川)がありました。
猛暑日の中、5時間に渡る熱戦の末、見事渡邉ゼミのなっじ班が初代チャンピオンに輝きました。準備から当日の発表まで、皆さん本当にお疲れさまでした。







2018年7月13日(金)食料農業システム学科において、キャリアセンターと連携し、
これから就職活動を迎える3年次生に対して
内定者(4年次生)によるセミナーを実施しました。

セミナーではキャリアセンターの職員から今年度の農学部生の就職の動向や
次年度に向けたスケジュールなど就職活動のポイントが説明され、
その後、内定者が自己分析の方法や内定先に決まった経緯などを実体験に基づき
報告されました。

受講生からは、
「自分たちの先輩が実際に数ヶ月前に体験した話を聞けて、自身が就職活動を行う際のイメージが持てた」
「実際に内定を得られた体験談だったので説得力がありとても参考になった」
「自己分析と筆記試験の大切さを実感した。就職活動に向けてインターンなどに参加しなければと思った。」

など、3年次生にとっては就職活動に向けて大いに刺激をうけ、就職活動に向けて機運を高める機会となりました。


セミナーの様子 -キャリアセンター職員による説明-


セミナーの様子2


セミナーの様子3


講義を行う小林様

7月19日(木)3講時、スポーツサイエンスコース「スポーツマネジメント論(経営学部 松永敬子教授担当)」で公開特別講義「アシックスの経営戦略」が開催されました。
講義では、 本学経済学部の卒業生であるアシックスジャパン株式会社の小林 淳二 社長より、アシックスの経営戦略とスポーツ 業界・スポーツ用品業界を取り巻く環境についてご講義を頂きました。学生は、最新のスポーツ業界の講演に熱心に耳を傾けていました。


授業を受ける学生の様子


授業を受ける学生の様子


 2018年7月11日午後3時半より約1時間の間、大宮学舎東黌ラーニングコモンズにおいて、文学部の教員を中心とする約60名の参加の中、「大宮コモンズの現状と活用方策―コモンズの可視化について―」と題する2018年度文学部FD報告会が行われた。今年度、使用を開始した新しい東黌の2階にはキャリアセンターを含めたスチューデントコモンズが開設され、併設されているラーニングサポートセンターとともに、誰もが気軽に使用できるオープンスペースとして学生の新たな学びの展開の可能性が開かれている。なお、大宮コモンズとは昨年度後期に大宮図書館内に開設されたナレッジコモンズと東黌に新設されたスチューデントコモンズの総称である。
 今年度の文学部FD委員会ではFD活動のテーマを「大宮コモンズを活用した教育活動の展開の可能性」と定め、前期において大宮コモンズの活用方策について検討を行ってきた。今回の報告会はこれまでの検討内容と今後の大宮コモンズのあり方について構成員間で課題を共有することが大きな目的であった。
 報告会では、文学部FD委員会内「大宮コモンズの活用方策」グループ座長の越前谷教授より、まずグループの教員の協力で実施したアンケート結果が報告された。それによれば開設から2ヶ月経った今年6月の時点でも文学部3回生・4回生のスチューデントコモンズ利用率は10%程度に過ぎず、4割の学生は存在さえ知らないという驚愕の事実が示された。このことから、同教授は単に空間を整備するだけではなく、グループワークを行うためのスキルを学生に提供する必要性があり、特に基礎演習Ⅰなど初年次の授業においてこうした技能を養成する重要性を指摘した。
 次いで、コモンズの利用を促進するための方策として、「インフォメーション機能」の充実の必要性が述べられた。文学部は伝統的に学科専攻ごとに設置されている合同研究室(略して「合研」)が学生の卒論指導を初めとした学びの支援を行ってきたし、コンピューターリテラシーについては情報メディアセンターがその役割を果たしてきたが、これら学生の支援を行う部局をつなぐ機能をコモンズに持たせるなどの提案は大変示唆に富むものであった。また、例に出された同志社大学におけるラーニングコモンズの紹介サイトは学生目線に立ってコモンズの活用方法が具体的に示されており、今後、コモンズの機能を可視化していく方法を探る上でも参考になるとのことであった。
 最後に文学部教務課から、教員にとってもわからないことの多いコモンズの利用方法について具体的な説明がなされ、報告会のスケジュールは終了した。参加者アンケートにおいて、ゼミでの成果をコモンズエリアに掲出することや、コーヒーが飲めるカフェを併設することなど、積極的な提案をする意見が多く見られ、コモンズに対する本学教職員の関心の高さが見いだされた。





お電話でのお問い合せはこちら

電話番号: