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龍谷大学への支援(寄付)について

税法上の優遇措置について

龍谷大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金控除には、下記の [A] 税額控除制度[B] 所得控除制度 の2種類があり、確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。
また、個人住民税についても控除される場合があります。

〔A〕税額控除制度

寄付金額から2千円(税額控除額)を引いた額の40%が、税額控除対象額となります。
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄付の減免効果が高くなるのが特徴です。

(寄付金額※1-2千円)× 40%=寄付金控除額※2

※1 寄付金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度。
※2 寄付金控除額は、所得税額の25%相当額が限度。

〔B〕所得控除制度

寄付金額から2千円を差し引いた金額を所得金額から控除できる制度です。
所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて税額を算出します。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の減税効果が高いのが特徴です。

寄付金額※3-2千円=寄付金控除額

※3 寄付金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度。

「個人住民税」

学校法人に対する個人からの寄付の地方住民税における税額控除について、都道府県・市町村が条例で本学を指定している場合、各年の寄付金のうち、2千円を超える額について税額控除されます。
税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市町村指定の場合は6%で、都道府県と市町村のいずれからも指定されている場合は、合計10%となります。
なお、本学が指定されているかどうかは地方団体によって異なりますので、指定の有無については、個人住民税の課税地の地方団体にお問い合わせください。

個人からの寄付の申込み方法

法人様が龍谷大学に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入の方法には、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類がございます。

1. 受配者指定寄付金

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、事業団への諸手続は本学で行います。
なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。

2. 特定公益増進法人に対する寄付金

法人様が龍谷大学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として一定の限度額までが損金に算入できます。また、特定公益増進法人に対する寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。
損金算入は、本学発行の「寄付金領収証」および「特定公益法人であることの証明書㊢」(領収証の裏面に印刷)によって法人税減免の手続きをすることができます。

  損金算入限度額
1.受配者指定寄付金 寄付金の全額が損金算入できる
2.特定公益増進法人に
対する寄付金
(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
 ①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立額)
 ×事業年度月数/12ヵ月×3.75/1000
②所得基準額=当期所得金額×6.25/100

法人からの寄付の申込み方法