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Teacher Education Center

教職センター

介護等体験・教育実習

介護等体験について

中学校教諭免許状を取得する場合、1998年4月1日施行の「小学校及び中学校の教諭の普通免許状に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」により、障がい者、高齢者等に対する介護、介助、これらの人々との交流等の体験(「介護等体験」)が必要です。その期間は、特別支援学校において2日間、社会福祉施設等で5日間とされています。

また、これにともない、介護等体験をより豊かなものにしたり、より円滑に進めるため、大学での事前・事後指導を行います。

介護等体験にあたっては、教育実習同様、前年度から注意深く説明を聞き慎重を期す姿勢が必要であり、些細なことでも不明な点は、教職センターまたは教職担当教員に問い合わせ、指示どおり対処するよう心がけてください。本学では、「介護等体験」(2単位)を開設しています。

教育実習について(特別支援学校教諭免許状を除く)

『教育職員免許法』に基づき、免許取得の重要科目に教育実習があります。教育実習は法律により、中学校免許には5単位、高等学校免許には3単位の修得が必要です。本学では、「教育実習指導I」(事前指導)(1単位)と「教育実習指導IIA」(4単位)又は「教育実習指導IIB」(2単位)を開設しています。

とりわけ、中学校、高等学校における教育実習は、実習校での正規の教育活動の中で行われます。実習生であってもその学校の教師として、自覚と責任を持って参加し、その学校の教育目標を理解し、校則、規律等を守り、勤務時間内だけでなく、実習期間全体を通して教育活動に専念しなければなりません。さらに教壇実習においても、大学で履修した理論や、模擬授業等、教育実践活動の体験を生かし、授業範囲の教材研究等を十二分にして、成果を上げるよう万全の努力をする必要があります。

このようなことを充分果たせる能力と自覚を養うため、先修科目の設定や、事前・事後指導等を厳しく実施しています。 今日の法制においては、実習生受け入れは各学校にとっては義務ではなく、将来の教師養成という高邁な立場からの協力によるものです。実習生がこの理念を損なうようなことがあれば教育実習の制度を揺るがすことにもなりかねません。

教育実習にあたっては、前年度から注意深く説明を聞き慎重を期す覚悟が必要であり、些細なことでも不明な点は、教職センターまたは教職担当教員に問い合わせ、指示どおり対処するよう心がけてください。

特別支援学校での教育実習について

「教育職員免許法施行規則」に基づき、特別支援学校教諭免許状取得における教育実習においては、3単位の修得が必要です。その内容は「特別支援教育実習」(3単位)で大学における事前指導・特別支援学校での教育実習2週間・実習後に大学における事後指導を受けて、その全ての結果を総合的に判断し単位が認定されます。