日本学生支援機構 大学院修士課程「授業料後払い制度」について
2024年度から大学院修士課程の方を対象に、日本学生支援機構の無利子の貸与奨学金「授業料後払い制度」が創設されました。授業料後払い制度とは、日本学生支援機構が大学に授業料相当額を振り込んで授業料に充て、卒業後に本人が機構に返還することができる制度です。2026年9月入学及び2027年4月に本学修士課程に入学予定の方を対象に、授業料後払い制度について説明いたします。
1.「授業料後払い制度」とは
③ 後払いできる授業料の上限は、年間776,000円。
④ 後払いの対象は、授業料のみ(入学金・諸会費等は支援の対象外)。
⑤ 生活費奨学金は、月額20,000円又は40,000円の貸与を受けることが可能(月額0円も可)。
⑥ 保証料の支払い(機関保証への加入)が必須(人的保証は選べない)。
⑦ 返還方法は、所得連動返還方式のみ(定額返還方式は選べない)。
⑧ 第一種奨学金(無利子貸与)と授業料後払い制度の併用はできない(第一種奨学金と第二種奨学金または、授業料後払い制度と第二種奨学金の併用は可)。
⑨ 第一種奨学金と同様に、毎年の適格認定及び特に優れた業績による返還免除の適用も予定されている。
② 本人の希望に基づき、大学を通じて申請を行った者
③ 日本学生支援機構の第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
④ 過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者

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