Need Help?

Office for Students with Disabilities

障がい学生支援室

支援を希望される方へ

障がい学生支援案内パンフレット

支援を受けるには

  • STEP 01

    問い合わせ・相談

    相談を希望する学生は、障がい学生支援室にご連絡してください。

  • STEP 02

    コーディネータとの面談

    面談により修学上の困りごとや障がいの状況等の確認を行いますので、以下の書類を作成してご持参ください。
    ・別紙「相談受付票」

  • STEP 03

    合理的配慮申請

    合理的配慮を申請する学生は、以下の書類を作成および準備して障がい学生支援室に提出してください。
    ・別紙「建設的対話による合理的配慮申出書(様式1)」
    ・診断書・障害者手帳等の写し(コピー)※該当者のみ

  • STEP 04

    配慮内容の決定・支援実施

    学生本人、障がい学生支援室、所属する学部・大学院による建設的対話に基づき必要な合理的配慮の内容を決定し、所属する学部・大学院から学生本人および科目担当教員へ周知(配慮依頼文書の発行)を行った上で、開始します。

  • STEP 05

    フィードバック

    配慮開始後も必要に応じて、状況の確認や見直しを行い、配慮内容を調整します。

面談・支援の申し出

面談・支援を希望する学生は以下の様式に必要事項を記入し、障がい学生支援室に提出してください。

支援の内容・種類

当該学生の要望に基づき、協議のうえ合意して、修学支援、学生生活支援、進路・就職支援等を行います。

  1. 修学支援(教員、教務課課員との連携、協力により行う)
    • 履修に関する相談・支援
    • 授業における合理的配慮の調整
    • ノートテイカーやサポーターの配置に関する調整 等
  2. 学生生活等の支援(担当部署と連携・協力により行う)
    • 精神面や生活面の相談
    • 障がいの特性等自己理解に関する相談
  3. 進路・就職支援(キャリアセンターや担当教員と連携・協力により行う)
    • 学生の自己理解を促しながら、就職に限らず幅広い選択肢の中から適切な進路を選択します。
  4. その他、保護者相談等
    • 障がいのある学生の自立を目的に、必要時保護者の相談に応じます。

建設的対話に基づく合理的配慮について

合理的配慮とは

合理的配慮とは、「障害者が、他のものと平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの」であり、かつ、「大学等に対して、体制面、財政面において、均衡を失したまたは過度の負担を課さないもの」と定められています。(障害者権利条約第2条、および文部科学省平成29年「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告第2次まとめより」

龍谷大学における合理的配慮は、機能障害のある学生、学部、障がい学生支援室の「建設的対話」により決定します。

利用・貸出可能な支援機器一覧