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Office for Students with Disabilities

障がい学生支援室

障がいのある学生への支援について

龍谷大学が行う障がいのある学生への
支援の基本的な考え方

1.目的

龍谷大学(以下「本学」という。)は、「建学の精神」の具現化を通して、基本的人権を保障し、多様性を尊重する人間の育成を目指している。本学は、これに基づいて、障がいのある学生(以下「障がい学生」という。)の自己決定及び社会参加を促進するとともに、「障害者基本法」の基本理念及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)に準拠して、修学支援、学生生活支援、キャリア支援など総合的な支援を行うものとする。これにより、本学の学生が安心して学ぶ環境を整備するとともに、障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に貢献するものである。

2.対象

障がい学生とは、本学に在籍する学生のうち、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、その他の心身の機能の障がい(難病に起因する障がいを含む。)がある者であって、障がい及び社会的障壁(※1)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとする。 なお、障害者手帳の所持者に限るものではない。

3.不当な差別的取扱いの禁止、及び合理的配慮の提供について

本学は、障がい学生に対する不当な差別的取扱いについて禁止するものとする。 合理的配慮に関する基本的な考え方は、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年11月26日付文部科学省通知)(以下、「対応指針」という。)に準じ、障がい学生から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、障がい学生が他の学生と平等に「教育を受ける権利」を享受・行使することを確保するために、障がい学生の個々の状態や障がいの特性に応じ、社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に対して、必要かつ適当な変更・調整である合理的配慮を行うものとする。なお、合理的配慮は多様かつ個別性の高いものであり、その手段や方法については、「対応指針」が示す「過重な負担の基本的な考え方」(※2)を考慮し、双方の建設的な対話による相互理解を通じて行うものとする。

4.基本的な考え方

本学の障がい学生支援における基本的な考え方は、以下の通りとする。

(1) すべての学生に対する修学支援の一環として「障がい学生支援」をとらえ、各部署が主体的に関わり、専門性のある支援体制を確立する。
(2) 修学の権利の主体が学生本人にあることを踏まえ、学生の要望に基づいた調整を図る。
(3) 障がいのある学生の内発的主体性を育み、自立と社会参加につながる支援を行う。
(4) 障がいの有無にかかわらず、学生が共に学びやすい環境づくりに努める。
(5) 学内・外の関係機関と有機的な連携に基づく支援を行う。
(6) 個々の状態や障がいの特性に応じ、適宜改善する姿勢で取り組む。

(※1) 「障害者基本法」では、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう」と定義している。

(※2) 「対応指針」では、「過重な負担の基本的な考え方」について、関係事業者において、個別の事案ごとに、①事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)、②実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、③費用・負担の程度、④事務・事業規模、⑤財政・財務状況等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であり、一般的・抽象的な理由に基づいて過重な負担に当たると判断することは、法の趣旨を損なうため、適当ではないとしている。

[2016(平成28)年2月25日]

5.インクルージョン(共生のキャンパスづくりの活動)

障がい学生支援室が実施する研修会・シンポジウムの他、共生のキャンパスづくり実行委員会の活動など情報

制度関係

障害者の権利に関する条約(外務省)

障害者基本法(内閣府)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(内閣府)

障害者総合支援法(厚生労働省)

障がい学生支援制度関係

日本学生支援機構(JASSO)