みなさんが、学校保健安全法に定められた学校感染症と診断された場合、感染拡大を防ぐため、主治医から就学可能の判断があるまでは大学に登校せず病院または自宅で療養してください。(学校感染症は、学校保健安全法に定める学校感染症一覧を参照してください)
また、医療機関で学校感染症と診断されたら、所属学部のGoogleフォームから報告をしてください。
なお、講義欠席等についての必要な書類や手続きにつきましては、学部教務課にお問い合わせください。
療養・待機期間における授業の欠席について、ご自身で先生にご報告ください。
授業等に関する事で不明点等ございましたら学部教務課へお問合せください。
教育職員は学部長・教務課長(非常勤講師は、担当している科目の学部教務課もしくは教学部/瀬田教学部)に連絡の上、フォーム入力をお願いします。
事務職員は所属長に連絡の上、フォーム入力をお願いします。
学校保健安全法施行令第6条第2項及び学校保健安全法施行規則第19条により出席停止の期間の基準は、感染症の種類により下記のとおり定められています。
感染症名 | 出席停止期間 | |
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第一種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎 | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群 (病原体が SARS コロナウイルスであるものに限る) |
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中東呼吸器症候群 (MERSコロナウイルス) |
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鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルス :A属インフルエンザ゙ A ウイルスであってその血清亜型が H5N1であるもの及び H7N9に限る) |
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第二種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ[H5N1]、[H7N9]を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主症状が消退した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る) |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 | 感染のおそれがないと認められるまで | |
第三種 | コレラ | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 |