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災害補償

龍谷大学では、安心して正課や課外活動に専念することができるよう、正課中・課外活動中・大学行事中・その他本学施設内にいる場合に被った学生災害事故に対して補償を行っています。

この補償は、正課中・課外活動中・大学行事中・その他本学施設内にいる場合に被った学生自身の身体の傷害が対象となり、健康保険法に基づいて受けた治療費が対象となります。
学生教育研究災害傷害保険(財団法人日本国際教育支援協会)の詳細は、しおり等で確認してください。
なお、通学中の事故は対象となりません(本学では学生教育研究災害傷害保険における「通学中等傷害危険担保特約」に加入していません)。

学生災害事故発生から傷害保険等給付までの流れ

正課中・課外活動中・大学行事中・学校施設内にいる間にケガをした
(※通学途中は対象外)

【STEP1】けがの報告
学生部窓口へ 「事故発生報告書」 を提出(原則として事故発生日から2週間以内)

●学生部(深草・瀬田)窓口にも用紙を置いています。

●学長室・授業担当者またはサークル部長の印鑑と事故を証明する第三者の印鑑が必要です。

●事故発生日から2週間以内に学生部窓口に提出してください。
(遅れた場合は遅延理由書の提出が必要です。)

【STEP2】治療中

通院の際の領収書を大切に保管してください。

【STEP3】完治したら

学生教育研究災害傷害保険または療養費の給付手続きをします。
詳細は学生部窓口にてご確認ください。

  • 正課中、行事中のケガ
  • 課外活動中のケガのうち、入院を伴うケガ、もしくは14日以上通院したケガ
  • 学内移動中のケガのうち、入院を伴うケガ、もしくは4日以上通院したケガ

【学生教育研究災害傷害保険(学研災)】
学研災公式LINEから手続きをします。

  • 課外活動中のケガのうち、入院を伴わないケガ、もしくは通院が14日未満のケガ
  • 学内移動中のケガのうち、入院を伴わないケガ、もしくは通院が4日未満のケガ

「療養費給付申請」
「療養費等給付申請書」「治療状況報告書」「領収書」の提出
※学生部窓口で書類を配布します。

●学生部(深草・瀬田)窓口に用紙を置いています。

●学部長・授業担当者またはサークル部長の印鑑が必要です。

●最後の通院日から1カ月以内に学生部窓口に提出してください。
(遅れた場合は遅延理由書の提出が必要です。)

保険金等の受領