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Campus Life

学費・奨学金

国(文部科学省)及び日本学生支援機構による
高等教育の修学支援新制度(学費減免+給付奨学金)

概要

「高等教育の修学支援新制度」(以下、「修学支援新制度」)は、①学費減免(授業料と入学金の免除または減額)と②日本学生支援機構の給付奨学金(原則返還不要)がセットになった国による支援制度です。

制度の詳細

文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
日本学生支援機構「給付奨学金」

対象

住民税非課税世帯またはそれに準じる世帯の学部・短期大学部生(大学院生は対象ではありません)
年収目安約600万円世帯のうち、私立学校の理工農系の学生(※1)である者。
多子世帯(※2)である者。
(※1)2026年度は本学先端理工学部および農学部が対象(毎年見直しあり)
(※2)扶養する子の数が3人以上である世帯(扶養する子が3人以上いる間、第1子から支援)
その他、申請に必要な要件(学業成績要件等)があります。
現在休学中、留学中の方についても申請の対象となります。

申請方法

募集案内時に公開する資料や動画を熟読してください。
申請書類は、大学HPからダウンロード(それができない場合は配布会場での受け取り)にて入手してください。

修学支援新制度による給付奨学金額・学費(授業料)減免額

※生活保護世帯や児童養護施設からの通学者はこの限りではありません。

  入学金免除額
(2024年度新入生のみ)
授業料減免額(年間) 給付奨学金
(学部・短大同額)
自宅通学
(月額)
自宅外通学
(月額)
第Ⅰ区分 260,000円 700,000円 38,300円 75,800円
第Ⅱ区分 173,400円 466,700円 25,600円 50,600円
第Ⅲ区分 86,700円 233,400円 12,800円 25,300円
第Ⅳ区分
(理工農)
86,700円 233,400円
第Ⅰ区分
(多子世帯)
260,000円 700,000円 38,300円 75,800円
第Ⅱ区分
(多子世帯)
260,000円 700,000円 25,600円 50,600円
第Ⅲ区分
(多子世帯)
260,000円 700,000円 12,800円 25,300円
第Ⅳ区分
(多子世帯)
260,000円 700,000円 9,600円 19,000円
多子世帯 260,000円 700,000円

適格認定(家計)

毎年8月~9月頃、前年の収入所得に基づき、支援区分の見直しが行われます。見直しの結果、10月以降の支援区分に変更があった場合、給付奨学金額・授業料減免額が変更されます。
なお、家計による適格認定は、申請時に提出されたマイナンバー等を利用して日本学生支援機構が行います。

適格認定(学業)

採用後、毎年3月(短大は9月と3月)に以下の学業成績の基準を満たしているかどうかの確認が行われます。
基準に満たない場合は、「廃止」もしくは「停止」となり次学期以降の支援を受けることはできません。また、著しく修得単位数が少ない場合等は、それまで受けた給付奨学金及び授業料減免(最大約160万円)の返還が必要になります。

《適格認定(学業)における学業成績の基準》

区分 学業成績の基準
廃止

①修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
②修得単位数の合計数が標準単位数(※1)の6割以下の場合
③出席率が6割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合
④連続して「警告」に該当した場合

※ いずれの場合も、学業成績が著しく不良であり、災害、傷病その他のやむを得ない事由がない場合は返還が必要

停止 連続して「警告」に該当する者のうち、2回目の警告がGPA(平均成績)等が下位4分の1の場合のみに該当する場合(※2)
警告 ①修得単位数の合計数が標準単位数(※1)の7割以下の場合
②GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
③出席率が8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
継続 「廃止」、「停止」、「警告」以外の者

※1 標準単位数 卒業に必要な単位数÷修業年限(学部:4年、短大:2年)× 在学年数
※2 次の適格認定まで支援が停止します。停止となった次の適格認定における結果が、「廃止」「警告」に該当しない場合は、停止が解除され支援が再開します。

9月以降の新規申込(二次募集)について

9月以降に2026年度2回目の募集(二次採用)を実施する予定です。(10月分から支給)
詳細は、大学HP、学生ポータルサイト等でご案内します。

家計が急変した場合

家計が急変し、緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たせば支援対象となります。ただし、家計の急変事由が発生してから、3か月以内に申し込みが必要です。
詳細は学生部内奨学金窓口に問い合わせてください。

※進学前に家計急変事由が発生した場合は、対象期間の延長がありますので別途相談してください。

第一種奨学金(貸与)と給付奨学金の併給調整について

第一種奨学金と給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)の両方が採用となった場合、給付奨学金の支援区分により、第一種奨学金の貸与月額に制限がかかります。

高等教育の修学支援新制度スケジュール

スケジュールは、変更の可能性があります。詳細は大学HP、学生ポータルサイトで最新情報を確認してください。

学年 申請手続関係 学費関係
採用初年度 4月 高校予約採用者:
進学届の提出、採用決定、スカラネットPSの登録★
4月新規申込者:新規申込
7月 4月新規申込者:採用決定、スカラネットPSの登録★ 【新入生】減免額の還元(前期)
【在学生】減免額を差し引いた学費を口座振替にて納入(前期)
9月 適格認定(家計)
適格認定(学業)※短大のみ
10月-11月 適格認定(家計)の結果通知 減免額を差し引いた学費を口座振替にて納入(後期)
3月 適格認定(学業)
次年度以降 4月-5月 適格認定(学業)の結果通知 減免額を差し引いた学費を口座振替にて納入(前期)
9月 適格認定(家計)
適格認定(学業)※短大のみ
10月-11月 適格認定(家計)の結果通知 減免額を差し引いた学費を口座振替にて納入(後期)
3月 適格認定(学業)

★印は奨学生自身が行う手続きです。日本学生支援機構または大学へ届け出ます。

※新規申込時に、日本学生支援機構へ直接マイナンバー書類を提出します。マイナンバー書類の提出はスカラネット入力後一週間以内に郵送する必要があります。マイナンバー提出書類が正しく提出されない場合や、マイナンバー提出書類に不備があった場合、または、個別の事情によりマイナンバーで情報を取得できない場合などは、採用・奨学金初回振込が大幅に遅れる場合があります。
※在籍報告 毎年4月に在籍状況や、通学形態(自宅通学/自宅外通学)・生計維持者の情報・子どもの数等を報告します。
※適格認定(家計) 毎年8月~9月頃、マイナンバーによる所得情報等により10月以降の1年間の支援区分の見直しが行われます。
※適格認定(学業) 毎年3月(短大は9月と3月)に成績の基準を満たしているかどうかの確認が行われます。基準に満たない場合は、「廃止」もしくは「停止」となります。

修学支援新制度についての注意事項

  • 奨学生は毎年度、家計要件や学業成績要件に基づき支援の継続が妥当であるかの判定(適格認定)が行われます。適格認定の結果、奨学生の身分が「廃止」となった場合は、支援が打ち切られます。
  • 適格認定以外でも、在籍報告等の各種手続きの失念や放置、遅延によって、支援が遅れたり停止する場合があります。
  • 修学支援新制度の支援対象になった場合は、以下のとおりその他の奨学金が制限されます。
    • 龍谷大学給付奨学金「家計奨学金」「家計急変奨学金」「親和会学生救済型奨学金」については、修学支援新制度の支援受給者は、重複受給できません。
    • 「優秀スポーツ選手奨学金(予約採用型)〈S給付〉」「災害学費援助奨学金」については、重複の受給は可能ですが、修学支援新制度の学費減免は、当該の本学奨学金が適用された後の学費から減免が行われます。
    • 修学支援新制度の支援期間中は、第一種奨学金の貸与または貸与額に制限がかかります。

随時案内や手続きの連絡・変更等があります。
必ず学生ポータルサイト、大学HP等で最新情報を確認してください。