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8月29~9月1日で実施する予定であった、国内体験学習プログラム・災害を学ぶスタディツアー ~東日本大震災から学ぶ、まちづくりと防災・減災 in 宮城県石巻市~が台風10号接近のため中止になりました。
そのため、訪問予定だったら宮城県石巻市の公益財団法人3.11メモリアルネットワークとつなぎ、東日本大震災についてオンラインで学ぶ機会を急遽企画しました。
この機会に、ぜひ、学内の皆さんにも参加して学んでいただければと思います。
ぜひ、ご参加ください



日   程:2024年9月18日(水)10:30~11:50
 

申込締切:2024年9月17日(火)15:00
 

申込対象:龍谷大学・短期大学部の学生(大学院生含む)・教職員


★締切終了後、申し込まれた皆さんに、メールで当日参加のURLを送付します。
 

申込フォーム: https://x.gd/oqGLd
 

ご質問等ございましたら、ボランティア・NPO活動センターまでご連絡ください。

★なお、後日の動画配信等は予定しておりませんので、ご了承ください

 

 

【申込・問合せ】

ボランティア・NPO活動センター 
E-mail:ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp 
     (深草・瀬田の共通アドレス)
キャンパスマップはこちら   


▶▶ボランティア・NPO活動センターのトップへ


政策学部では2023年度と2024年度の2ヵ年、アジアプログラムとして「若者政策の日韓比較」をテーマに韓国PBL(担当:安 周永教授)を実施しています。2024年度は13名(3~4回生、大学院生)が受講中です。事前学習で日本の現状を学び、9月1日~8日、ソウルでフィールドワークを行いました。滞在中のレポートをお伝えします。


2024年9月4日(水)

<午前>
バスで民主労総の事務所へ移動し、民主労総青年特別委員会の李ギョレ委員長から「民主労総における青年特別委員会の取り組み」について話を聞きました。青年特別委員会は2024年1月に設置されたばかりで、既存の労働組合も若者の問題を重要と捉えていることを知りました。

講義のあとはユニオンセンターの事務所に立ち寄り、9月2日に話を伺ったKim Jong-Jin理事長と再会。全員にすてきなお土産をいただきました。お心遣いありがとうございます。


<午後>
宿泊施設の会議室に戻り、保健社会研究院青年政策研究センターの金ムンギルセンター長から「韓国の青年政策と主要地方自治体の政策事例」について話を聞きました。ソウル市以外の都道府県においても若者の問題に関する条例が制定されましたが、市町村にはまだ行き届いてないそうです。2023年に青年基本法が改正され、5ヶ年計画の評価をもとに次の方策を考えていると聞きました。(*講義と質疑応答は、逐次通訳をしていただきました)


講義の様子


李ギョレ委員長と一緒にポーズ


ユニオンセンターの事務所で記念撮影


講師との熱心な議論


以下、受講生の報告です。

〈午前〉
民主労総青年特別委員会の李ギョレ委員長からお話を伺いました。韓国の若者は、ソウル市の大企業での正規職を目指して、非常に厳しい競争を行なっています。競争に敗れた人の中には隠遁・孤立し、自殺まで考える若者がいることを知りました。また、20〜30代の離職率が高く、その背景には、企業が雇う期間を決定する契約職労働者のような非正規の雇用や、中小企業に勤める人の待遇、自身の生活へのジレンマがあることを学びました。

このような問題に対して、民主労総青年特別委員会では「若者が先頭に立って新しい未来を建設しよう」という考えのもと、若者が抱える問題解決のための教育や、多くの人との対話を重視した運動を行なっています。若者が自ら、時代を変えていく必要があるという言葉に心を動かされました。
(政策学部 3回生 曽我理央)


〈午後〉
保健社会研究院青年政策研究センターの金ムンギルセンター長からお話を伺いました。ソウル市内の大企業に就職するために、良い大学に浪人してでも進学することから、19歳で入学する人が増えてきているということを知りました。

また、韓国の企業は、その仕事を経験したことがあり技術力の高い人を受け入れる傾向にあり、大学在学中に、資格取得や留学などさまざまなことをしなければならず、休学する人が多いことを学びました。そこまでしてソウル市の大企業で働こうとする人がほとんどなので、中小企業や非正規雇用との格差がかなり大きいのだと思いました。

このような問題を抱えている韓国ですが、ソウル市では青年幸福プロジェクトが行われていたり自治体がインターンシップを提供するなど、若者に対する取り組みが行われているということを学びました。

今日まで学んできたことを整理しながら、明日は青年サポーターの方と交流を発展できたらいいなと思います。
(政策学部 3回生 山﨑穂乃花)


講義を終えて、私たちは東大門周辺を観光しました。まずは広蔵市場に行きました。緑豆チヂミやタンタンイ、クァベギなどを食べました!そのあと卸売り市場で買い物をして、駱山公園に行きソウルの夜景を見ました。最後に、東大門デザインプラザのプロジェクションマッピングを見ました。タコの吸盤が舌に吸いつくのが新鮮でおもしろかったです!
(政策学部    3回生    平田未来)


広蔵市場のクァべギ


広蔵市場のユッケナクチタンタンイ


次の記事へ▶「政策実践・探究演習」(海外)韓国PBL 現地レポート④


政策学部では2023年度と2024年度の2ヵ年、アジアプログラムとして「若者政策の日韓比較」をテーマに韓国PBL(担当:安 周永教授)を実施しています。2024年度は13名(3~4回生、大学院生)が受講中です。事前学習で日本の現状を学び、9月1日~8日、ソウルでフィールドワークを行いました。滞在中のレポートをお伝えします。


2024年9月3日(火)

宿泊している明洞から25分ほど歩いて、本日の会場に向かいました。

<午前>
自由土地研究所の南キオップ所長から「韓国の住宅問題と青年住居の現実、そして対策」について講義をいただきました。ソウル市の地価が高騰した理由、住宅投機の問題点、韓国の若者の居住環境など、当事者へのインタビューをもとにしたリアルな話に驚くばかりでした。

<午後>
全国青年政策ネットワークの金ソンギル代表から「全国青年政策ネットワークと青年ガバナンス」について話を聞きました。その後、同ネットワークのメンバーも参加し、韓国と日本の若者に関する質問を交わしました。会場は笑いがあふれて楽しい雰囲気に。チームワークが生まれてきました。(*講義と質疑応答は、逐次通訳をしていただきました)


南キオップ所長(左)と通訳の鈴木明氏(右)


全国青年政策ネットワークの金ソンギル代表とメンバーの方々


日本の学生について尋ねられ笑いも


白熱した質問タイム


以下、受講生の報告です。

〈午前〉
自由土地研究所の南キオップ所長からお話を聞きました。講演の冒頭では、韓国の住宅問題が出生率の低下を引き起こしているという話から始まり、韓国では多くの若者たちが、半地下や屋上など劣悪な環境で生活せざる負えない状況で、恋愛や結婚ができないことを知りました。

その原因として非正規雇用の増加により所得の不平等が挙げられ、家に住むお金がない人、反対に不動産による所得を得る人がいるという現状があります。そして背景には、韓国の福祉の問題や社会構造として家が利益になるといった問題など住宅だけの問題ではなく、前日にお話を聞いた若者政策の問題にも繋がっていて、様々な問題が連鎖している結果が、住宅の問題を引き起こしているのだと感じました。

また、日本との家賃の差の大きさにも驚きました。だからこそ、自分が家に住んでいることは当たり前ではないということを同時に痛感しました。そんな現状の中で、南キオップ所長が言った「土地とは、本来全ての人が所有する権利がある」という言葉が自分の中で印象に残り、住宅問題の解決策の紹介もあり、この不平等な社会を変えていこうという姿勢に共感しました。
(政策学部 3回生 田中優也)


〈午後〉
全国青年ネットワークの方々からお話を聞きました。全国青年ネットワークは2017年に結成されました。人生の移行期にある若者たち250人が連帯しながら、ソウルのみならず地方に住む人も集まり、若者の問題について取り組む団体です。

「若者政策」は10年前は聞きなれない言葉でした。失業率が高かった時代であり、韓国政府が取り組んだのは失業問題でした。2015年に初めて政令基本条例が作られ、政治、経済、社会などあらゆる分野に青年が参加できるようになりました。

全国青年ネットワークの運営体制の話を伺った際、運営執行合わせて10人で組織され、政府からのお金ではなく会員の会費で運営していると聞きしました。若者が積極的に参加し、自分たちの暮らし、不平等の解決に向けた地域の取り組みにとても感激しました。

また、「連帯を求めて孤立を恐れず」という言葉が印象に残りました。日本と韓国の若者政策において、歴史が違えど、日本でも明るい未来に向けて若者が当事者意識を持つ必要があると感じました。

講義を終えて、私は江南を観光しました。高いビルとおしゃれな街並みにとても気分が上がりました。残りの日数もおすすめグルメやショッピングなどを巡り、韓国を満喫したいと思います。
(政策学部 3回生 石田恭瑛)


江南の街並み


お昼にタッカンマリのお店に訪れた様子


次の記事へ▶「政策実践・探究演習」(海外)韓国PBL 現地レポート③


2024(令和6)年台風第10号に伴う災害で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

被害にあい、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受付を次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)までご相談ください。

また、学生本人やご家族が被災された方は、学生部(深草・瀬田)または学部教務課までお知らせください。
※学生部メールアドレス:shogakukin@ad.ryukoku.ac.jp

 

1.龍谷大学給付奨学生(災害給付奨学生)/給付奨学金

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等が提出できる方。
※災害救助法適用の有無にかかわらず、奨学生給付対象となる被害を受けた正規学生は全員申請可能です。

 

■金額

定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。

対象 奨学金額
父母のいずれか(又は生計維持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)または大規模半壊した場合 年間授業料相当額
父母のいずれか(又は生計維持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合、又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合 半期授業料相当額

休学している場合には在籍状況に応じた奨学金額を給付します。詳細は学生部(深草・瀬田)に問い合わせください。

 

 

2.龍谷大学親和会自然災害特別見舞金/保護者会組織によるお見舞い金

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住して、被害を被り、かつ罹災証明書が提出できる方。

 

■金額

一律5万円(自宅全壊・親和会長が特に必要があると認めた場合、10万円を上限)

 

■その他

発給から1年以内の罹災証明書があるものを受付。

 

 

3.日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)/貸与奨学金

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で自然災害による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または生計維持者)が居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方。
※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、災害救助法適用地域と同等の災害にあった世帯の学生ならびに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、上記に準じて取り扱う。

 

■貸与始期

緊急採用(第一種奨学金) 入学年月を限度として、家計急変の事由が発生した月以降で申込者が希望する月。
応急採用(第二種奨学金) 家計急変の事由が発生した月又は採用年度の4月以降で申込者が希望する月。
ただし、入学年月より前に遡って貸与を受けることはできません。

 

■貸与終期

緊急採用(第一種奨学金) 修業年限の終期まで。
応急採用(第二種奨学金) 修業年限の終期まで。

 

 

4.高等教育の修学支援新制度の家計急変採用について/給付奨学金

高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)は、給付奨学金と授業料等減免がセットになった国による支援制度です。
通常は、年に2回(4月・9月を予定)募集を行いますが、災害等を含む家計が急変した場合は、条件に該当する方については、事由発生後3か月以内に申込を行えば、随時出願が受け付けられます。

 

■対象となる家計急変の事由

A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
  ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
  詳細は給付奨学金の案内の11ページを参照してください。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

①上記A~Cのいずれかに該当

②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

E:家庭内暴力から避難等した場合

 

■修学支援新制度 家計急変の概要

 

■採用にあたって要件

(1)家計基準
  • 修学支援新制度の家計急変採用は、急変後の収入が修学支援新制度の家計基準を満たしていることが条件となります。
    詳細は被災・家計急変時の給付奨学金の家計基準 | JASSOを参照してください。なお、ご自身が該当するかどうかは、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)をおおまかな目安としてご活用ください。最終的には日本学生支援機構にて判定を行います。
  • また、家計基準には、資産基準があり、学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)である必要があります。
    なお、資産とは現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。
(2)学力基準

修学支援の新制度については、家計急変採用であっても学力での審査があります。
詳細は、被災・家計急変時の給付奨学金の学力基準 | JASSOを参照してください。
また、採用となった場合には、適格認定という受給資格の継続が相応しいかの学業成績の判定が行われます。詳細は、適格認定(学業等) | JASSOを参照してください。

 

 

5.JASSO災害支援金について/給付奨学金

日本学生支援機構では、学生やその生計維持者・留学生の住居が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、支援金(10万円)を支給しています(返す必要はありません)。

 

■申請の対象(以下の全てに該当する必要があります)

(1)本学大学、短期大学、大学院に在学中の方

※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。

※JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。

(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方

※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。

※同一の災害につき、申請は1回とします。

(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがある場合

※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。

 

■申請方法

申請対象の方は、まずは学生部にご相談ください。

 

■JASSO災害支援金の概要

  • 災害にあわれた学生・留学生への支援金(JASSO災害支援金)
  •  

    ■期限

     2025年1月末までに学生部にご相談ください。
    (※大学からJASSOへの申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内)


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