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実践真宗学研究科では、寺院等での布教実践を行う布教伝道実習を行っています。

実際の実習に先立って、6月17日・24日に学内で法話実演を行いました(感染予防策を講じ、対面・オンライン併用で実施)。

 

法話を実演した院生は、各ゼミにおいて法話原稿を作成、ゼミ指導教員の査読、各ゼミにおける法話実演で院生同士研鑽をして、この合同実演に臨みました。

また、事前研究会において、法話時の作法を習得し、当日は法衣を身に着け、本番さながらの「ご法座」として実演しました。

法話実演の後には、聴講した院生からの「お味わい」を述べてもらい、また、改善ポイントについても相互研鑽しました。

先生方の多種多様な視点からの指導を受け、寺院等での実習に向けてさらに磨きをかけることが出来ました。

今後、感染予防を徹底しながら、寺院の法座で、法話実習を展開していきます。

実践真宗学研究科は、研究活動に加え、多くの実践・実習の機会を設け、実践力のある宗教者の養成を目指しています。

※実践真宗学研究科は、浄土真宗本願寺派僧侶養成部布教使課程自主学習コース(龍谷大学実践真宗学研究科)として指定されており、布教使を目指すことができます。


【参加した学生の声】

  • 初めての法話実演ということで緊張しましたが、みなさんの温かいお顔に救われながら堂々とご法話することができました。終わった後、院生の皆様によるお味わいと、先生方からのご講評を頂きました。今後の参考とさせていただきます。
  • ご法話を作成するに辺り、インプットすることばかりを考えてアウトプットすることを怠っていたなと感じました。ご法話はお聴聞される方、お取次ぎをする者が共々に味わせていただくことだと認識しています。ご一緒に味合わせていただくためにも、話し方や法話の研鑽をすることを、普段の生活の中で意識していくことが大切なのだと、改めて気づかせていただきました。

2020年度、コロナ禍において、授業運営に尽力している教員の方々や、学生の学修意欲向上に努めている教職員の方々を対象として、優れた取組を称賛するため「龍谷ICT教育賞」を創設しました。

2021年度の募集を開始します。自薦・他薦は問いません。ご応募お待ちしています。

(1)応募期間

   2021年7月8日(木)~10月8日(金)

(2)応募対象者

  以下の①、②のいずれかに該当する個人またはグループ

  ①  2020年度第2学期(後期)開講科目および2021年度の開講科目を担当する全教員
                              (非常勤講師を含む)
  ②  ICTを活用した教育活動をおこなう個人またはグループ
                       (学部・学科等の組織的取組を含む)
  
  ※応募は個人、グループ、学部・学科などの組織的取組のいずれも可とする
                                  (他薦も可)
  ※2020年度の応募者も可とする


(3)対象となる授業および取組

  当該年度開講科目のうち、以下の①~③のいずれかに該当する授業および取組

  ①  オンライン授業 i. ライブ授業 ii. オンデマンド授業
  ②  オンライン授業と対面授業の併用型授業
  ③  ①・②以外でICTツールを活用した教育活動(ICTを活用した対面授業を含む)

詳細は添付ファイルをご覧ください。


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龍谷ICT教育賞チラシ.pdf


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2021年度「龍谷ICT教育賞」応募用紙.doc


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「龍谷ICT教育賞」応募用紙【サンプル】.pdf


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2021年度「龍谷ICT教育賞」実施要領.pdf


龍谷大学がホスト校となり、2021年6月18日(金)〜21日(月)の4日間にわたり国際学会「アジア犯罪学会 第12回年次大会(Asian Criminological Society 12th Annual Conference, 通称: ACS2020)」*をオンラインで開催しました。2014年の大阪大会に次いで国内では2回目の開催となる今大会では、アジア・オセアニア地域における犯罪学の興隆と、米国・欧州などの犯罪学の先進地域との学術交流を目的としています。
大会の全体テーマには『アジア文化における罪と罰:犯罪学における伝統と進取の精神(Crime and Punishment under Asian Cultures: Tradition and Innovation in Criminology)』を掲げ、「世界で最も犯罪の少ない国」といわれる日本の犯罪・非行対策と社会制度・文化に対する理解を広めることを目指しました。
【>>関連ニュース】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-8690.html

最終日6月21日(月)Closing Plenary Sessionは、本学深草キャンパス・成就館とオンラインとのハイブリット方式で実施し、浜井 浩一教授(本学・法学部)が登壇しました。

[CL] 「“安全な”国の犯罪学のパラドックス 日本の事例から ―日本はいかにして低犯罪率を維持してきたのか?ー」
The paradox of criminology in a ‘safe’ country: The case of Japan – How has Japan maintained a low crime rate?


〔講演者〕浜井 浩一(龍谷大学 法学部 教授)
Koichi HAMAI (Professor of Criminology, Ryukoku University, Japan)
〔司 会〕古川原 明子(龍谷大学 法学部 教授)
Akiko KOGAWARA (Professor of Criminology, Ryukoku University, Japan)
〔日 時〕2021年6月21日(月)11:00-11:50
〔キーワード〕安全神話、高齢者犯罪、少年非行、儀礼主義、刑罰ポピュリズム、パンデミック、公衆衛生学


浜井 浩一(龍谷大学 法学部 教授)

浜井 浩一(龍谷大学 法学部 教授)


報告タイトル 「“安全な”国の犯罪学のパラドックス 日本の事例から ―日本はいかにして低犯罪率を維持してきたのか?ー」

報告タイトル 「“安全な”国の犯罪学のパラドックス 日本の事例から ―日本はいかにして低犯罪率を維持してきたのか?ー」

〔報告要旨〕
【犯罪認知件数の減少と高齢者犯罪の増加】 日本は先進諸国の中でも、最も安全な国であると言われています。人口10万人あたりの殺人の検挙人員は、諸外国に比べて格段に少なく、しかも年々減少しています。暴力犯罪被害による死亡者数も減少しています。他方で、高齢者による犯罪は増加しています。受刑者の全体数は減少しているにもかかわらず、「万引き」のような軽微な犯罪で刑事施設に収容される高齢者の数が増えています。日本の刑務所は、福祉施設化していると言ってよいかもしれません。認知症を患った高齢受刑者も多く、刑務所内で亡くなる高齢者も増加しています。社会に居場所がないために再犯をおかして、再入所してくる受刑者もいます。刑務所が高齢者のセーフティネットになってしまっているのです。

【低犯罪率の謎】 なぜ、そして、いかにして、日本は低犯罪率が維持されているのでしょうか。ジョン・ブレイスウエイトは、日本の刑事司法が再統合的に機能していると言います。また、日本の警察制度を研究したデイビッド・ベイリーは、「交番(koban)」に象徴される地域警察活動によるところが大きいと言います。法務省は、2021年3月に開催された京都コングレスにおいて、日本の犯罪率は、国民の刑事司法に対する信頼が高いことに起因していると説明しています。しかし、さまざまな実証研究のデータが示すところによれば、日本の刑事司法は再統合的ではなく、むしろ、罪を犯した人に対して非寛容であるということがわかります。浜井浩一=津島昌弘「刑事司法に対する信頼調査」では、日本人の警察をはじめとする刑事司法に対する信頼は、諸外国に比べて高いとは言えないという結果が得られました。Procedural justice モデルによると、刑事司法に対する信頼が、法執行の正当性につながり、それらが人々の遵法行動の基礎になるとされます。日本のデータでは、このモデルは証明されませんでした。つまり、エビデンスによれば、日本の低犯罪率の原因は、「刑事司法の寛容さ」や「国民の司法への信頼」ではないということになります。

【いわゆる「同調圧力」】 日本の社会は、秩序を乱し、迷惑をかける人に対して懲罰的です。だから人々は、人に迷惑をかけることを極度に恐れます。日本では、誰かに助けてもらったり、誰かのお世話になったりした際には、「Thank You (ありがとうございます)」ではなく、「I am sorry ((迷惑をかけて)すいません。ごめんなさい)」という人が少なくありません。生活保護の申請にためらいを覚えるのも同じ理由です。社会秩序は、集団内の相互監視や集団から排除への怖れによって維持されると言えるかもしれません。相互監視の社会は、排除や孤立への怖れから犯罪を踏みとどまらせます。しかし、一度、社会から孤立してしまった人、犯罪という一線を越えてしまった人に対しては厳しい目が向けられます。孤立した高齢者が増えている中、厳しい相互監視の目が、高齢者を犯罪へと導く要因ともなっています。そのような高齢者にとって、刑務所は、他者に迷惑をかけず、新たなスティグマを付与される不安のない、唯一の場所になってしまっているのでしょう。

【日本の少年非行】 最近、日本の少年をめぐる経済状況は悪化しています。貧困状態にある少年は増加しています。ところが、少年非行は減少するという逆説的現象が見られます。この現象は、ロバート・マートンのアノミー論によって説明できます。アメリカのような「革新(innovation)」によって特徴付けられる社会では、目標を達成するためなら手段に少々問題があってもいい、という価値選択と行動パターンが優勢です。これに対して、日本は、目標を切り下げても、横並びや同調の方を大切する「儀式主義(ritualism)」が優勢な社会だと言えるでしょう。さらには、最近の若い人たちには、そもそもの目標の達成やルールへの同調を放棄してしまう「逃避主義(retreatism)」の傾向すら見られます。非行すらやる気のない少年たちが現れ始めているわけです。内閣府が行った青少年の意識に関する国際調査でも、日本の若者が自分たちの将来に大きな希望を抱いていないことが表れています。大きな夢を持たなければ、犯罪の原因ともなる不満により緊張状態も生じないということです。

【パンデミックと犯罪学】 今回のアジア犯罪学会は、COVID-19の世界的流行というパンデミックの中で開催されました。わたしは、学術部門を担当する立場から、招待講演者の方々にパンデミックについて言及していただくようお願いしました。

ディビッド・ガーランド(ニューヨーク大学 教授(法社会学),アメリカ)は、犯罪学は、公衆衛生(専門家)がこのパンデミックの中で果たしている役割から学ぶべきだと主張しています。また、専門家の知識を市民や政策立案者にどのように伝えるか、公共犯罪学の視点が重要であるとも述べています。すなわち、パンデミックでは、人がウイルスに感染し、そのウイルスが感染者から他の人に感染していきます。公衆衛生の重要な使命は、現実の脅威を科学的に人々に伝えることです。つまり、戦うべき対象(悪)はウイルスであって、ウイルスを持っている人ではないということを正確に伝えることが重要なメッセージなのです。犯罪学も同じです。刑罰ポピュリズムは、われわれにとっての真の脅威は犯罪者個人であるから、彼らを孤立させ、隔離し、威圧し、監視することが問題解決の道だと主張します。しかし、犯罪学の使命は、公衆衛生学と同様、人が犯罪をおかすメカニズムと人が犯罪から立ち直るメカニズムを科学的知識に基づいて解明し、一般市民にそれを知らせることにあります。感染症と同様、誰もが犯罪というウイルスに感染する可能性があります。そして、誰もがその感染から回復することができます。そのことをきちんと伝えていくことが大切です。

シャッド・マルーナ(クイーンズ大学 社会科学・教育・ソーシャルワーク学部 教授,イギリス)は、犯罪という感染症から回復する方法を示し、ロレイン・マッツェロール(クイーンズランド大学 犯罪学部 教授,オーストラリア)は、信頼できる刑事司法こそが問題解決の鍵であると指摘しました。 ガーランド教授と同様にジョン・プラット(ヴィクトリア大学ウェリントン 犯罪学研究所 教授,ニュージーランド)も、犯罪学は公衆衛生の成功例に学び、正しい知識を人々に伝える努力をする必要があり、それが厳罰的なポピュリズムを抑え、犯罪学の未来を切り開くことになると指摘しました。

日本の社会は、一定のラインを超えてトラブルを起こしたり、他人に迷惑をかけたりする人に対して、基本的に、非常に懲罰的です。そして、人びとが一定のラインを超えないようにするための相互監視が機能している社会です。パンデミックの中でも、日本政府は、ヨーロッパ諸国のように、ロックダウンなどの強力な措置は講じていません。そして、政府に対する信頼も決して高くありません。しかし、比較的低い感染率を維持できているのは、おそらくこのような社会の特徴が機能しているからだと思います。


【刑事政策のパラダイム】 日本の例に沿ってお話ししましょう。わたしは、ある地方政府の要請に応じて、更生支援のアドバイザーを引き受け、実証的データに基づいて、再犯を防止するためには、地域社会での再統合を支えることが重要だと助言しました。犯罪者は、社会から排除すべき敵ではなく、わたしたちと同じ、社会の中で生まれ、社会に戻ってくる存在であることを、エビデンスを示して説明しました。日本の刑事政策は、懲罰的パラダイムから、再統合的パラダイムへと転換すべきです。自治体レベルでもこうした取り組みが始まっており、わたしの関与した「奈良市更生支援に関する条例」はその一例です。

【むすび】 仏教には「縁(えん)」という観念があります。この考え方からは、犯罪をおこなった人もわたしたちと同じ人間であり、縁を取り戻すことで立ち直ることができると考えます。この縁の思想を犯罪学が多くの人びとに納得させることができれば、日本は相互監視の社会から相互信頼の社会へと変わることができるかもしれません。そして、それが日本の犯罪学が目指すべき道なのだと思います。


このような内容の今大会を総括する全体講演の後、日本においては、なぜ、高齢者が犯罪をおかすのか、そして、高齢者はどうして孤立する傾向にあるのかについて議論がありました。その答えは、高齢者の孤立にあります。一人暮らしの高齢者は周囲の助けがなければ生活できません。しかし、多くの高齢者は助けを求めて人に迷惑をかけてはいけないという思いから家の中に引きこもって孤立してしまうのです。


古川原 明子教授(本学・法学部)がClosing Plenary Session, Closing Ceremonyの司会進行を担当

古川原 明子教授(本学・法学部)がClosing Plenary Session, Closing Ceremonyの司会進行を担当


大会組織委員会メンバー(一部)

大会組織委員会メンバー(一部)

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◎ゲスト・スピーカーのAbstract(英語演題)はオフィシャルサイト内のPDFリンクを参照のこと。
ACS2020 Program https://acs2020.org/program.html


*アジア犯罪学会(Asian Criminological Society)
マカオに拠点をおくアジア犯罪学会(Asian Criminological Society)は、2009年にマカオ大学のジアンホン・リュウ (Liu, Jianhong) 教授が、中国本土、香港、台湾、オーストラリアなどの主要犯罪学・刑事政策研究者に呼びかけることによって発足しました。その使命は下記の事柄です。
①    アジア全域における犯罪学と刑事司法の研究を推進すること
②    犯罪学と刑事司法の諸分野において、研究者と実務家の協力を拡大すること
③    出版と会合により、アジアと世界の犯罪学者と刑事司法実務家のコミュニケーションを奨励すること
④    学術機関と刑事司法機関において、犯罪学と刑事司法に関する訓練と研究を促進すること
このような使命をもつアジア犯罪学会は、現在、中国・香港・マカオ・台湾・韓国・日本・オーストラリア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・アメリカ・スイス・パキスタン・インド・スリランカなどの国・地域の会員が約300名所属しており、日本からは会長(宮澤節生・本学犯罪学研究センター客員研究員)と、理事(石塚伸一・本学法学部教授・犯罪学研究センター長)の2名が選出されています。


本学では、学業成績・人物が特に優秀な学生を対象に「アカデミック・スカラシップ奨学生(在学採用型)」の制度を設けています。
2021年度は、社会福祉学科2名、こども教育学科4名、の学生が採用され、この度、表彰状授与式を行いました。表彰式では、中根真・短期大学部長から表彰状が手渡されました。
また、「親和会優秀者表彰制度」として、「学部教育賞」の授与も行いました。この表彰制度は、学業において著しい成績・成果をおさめた個人・ゼミに対し、学生が意欲的に自らの目標に向かって自己研鑽することを奨励する制度として、創設されたものです。
表彰式では、中根真・短期大学部長から表彰状と副賞が手渡されました。

奨学生の方には、今後も、他の学生の模範となるよう、勉学により一層励んでいただきたいと思います。









2021(令和3)年7月1日からの大雨による災害で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

被害にあい、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受付を次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)までご相談ください。

また、学生本人やご家族が被災された方は、学生部(深草・瀬田)または学部教務課までお知らせください。
※学生部メールアドレス:shogakukin@ad.ryukoku.ac.jp

 

1.龍谷大学給付奨学生(災害給付奨学生)/給付奨学金

 

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は家計支持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等が提出できる方。
※災害救助法適用の有無にかかわらず、奨学生給付対象となる被害を受けた正規学生は全員申請可能です。

 

■金額

定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。

対象 奨学金額
父母のいずれか(又は家計支持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)または大規模半壊した場合 年間授業料相当額
父母のいずれか(又は家計支持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合、又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合 半期授業料相当額

休学している場合には在籍状況に応じた奨学金額を給付します。詳細は学生部(深草・瀬田)に問い合わせください。

 

2.龍谷大学親和会自然災害特別見舞金/保護者会組織によるお見舞い金

 

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は家計支持者)が居住して、被害を被り、かつ罹災証明書が提出できる方。

 

■金額

一律5万円(自宅全壊・親和会長が特に必要があると認めた場合、10万円を上限)

 

■その他

発給から1年以内の罹災証明書があるものを受付。

 

3.日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)/貸与奨学金

 

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で自然災害による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または家計支持者)が居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方。
※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、災害救助法適用地域と同等の災害にあった世帯の学生ならびに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、上記に準じて取り扱う。

 

■貸与始期

緊急採用(第一種奨学金) 2021年7月以降で申込者が希望する月
応急採用(第二種奨学金) 2021年4月以降で申込者が希望する月

 

■貸与終期

緊急採用
(第一種奨学金)
2022年3月
ただし、2022年度においてなお、第一種奨学金が必要と認められる者から、「緊急採用(第一種)奨学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末(2023年3月)まで貸与を継続します。また、年度末ごとに同様の願い出を繰り返すことにより就業年限の終了月まで貸与期間の延長ができます。
応急採用
(第二種奨学金)
修業年限の終了月まで

 

 

4.修学支援新制度の家計急変採用について/給付奨学金

修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)は、2020年度から新たに開始した、給付奨学金と授業料等減免がセットになった国による支援制度です。
通常は、年に2回(4月・10月を予定)募集を行いますが、災害等を含む家計が急変した場合は、条件に該当する方については、事由発生後3か月以内に申込を行えば、随時出願が受け付けられます。

 

■対象となる家計急変の事由

A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
  ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
  詳細は給付奨学金の案内の11ページを参照してください。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

①上記A~Cのいずれかに該当

②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

 

■修学支援新制度 家計急変の概要

 

■採用にあたって要件

(1)家計基準
  • 修学支援新制度の家計急変採用は、急変後の収入が修学支援新制度の家計基準を満たしていることが条件となります。
    詳細は給付奨学金の案内10ページを参照してください。なお、ご自身が該当するかどうかは、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)をおおまかな目安としてご活用ください。最終的には日本学生支援機構にて判定を行います。
  • また、家計基準には、資産基準があり、学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)である必要があります。
    なお、資産とは現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。
(2)学力基準

修学支援の新制度については、家計急変採用であっても学力での審査があります。
詳細は、給付奨学金の案内8ページを参照してください。
また、採用となった場合には、適格認定という資格の継続が相応しいかの学業成績の判定が行われます。詳細は、給付奨学金の案内9ページを参照してください。

 

5.JASSO災害支援金について/給付奨学金

日本学生支援機構では、学生やその生計維持者・留学生の住居が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、支援金(10万円)を支給しています(返す必要はありません)。

 

■申請の対象(以下の全てに該当する必要があります)

(1)本学大学、短期大学、大学院に在学中の方

※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。

※JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。

(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方

※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。

※同一の災害につき、申請は1回とします。

(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがある場合

※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。

 

 

■申請方法

申請対象の方は、まずは学生部にまでご相談ください。

 

■JASSO災害支援金 家計急変の概要

  • 災害にあわれた学生・留学生への支援金(JASSO災害支援金)
  •  

    ■期限

    申請期限  2021年12月末までにご相談ください。
    (※大学からJASSOへの申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内)

     

     

     

     

     

     

     


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