災害補償
龍谷大学では、大学行事中・正課中・課外活動中(※通学途中は対象外)に被った学生災害事故に対して補償を行っており、安心して正課や課外活動に専念することができます。
この補償は、大学行事中・正課中・課外活動中に被った学生自身の身体の傷害が対象となり、健康保険法に基づいて受けた治療費が対象となります。
学生教育研究災害傷害保険(財団法人日本国際教育支援協会)の詳細は、しおり等で確認してください。
なお、本学は学生教育研究災害傷害保険における「通学中等傷害危険担保特約」には加入していません。
学生災害事故発生から傷害保険等給付までの流れ
大学行事中・正課中・課外活動中にケガをした(※通学途中は対象外)
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学生部にある 「事故発生報告書」 と 「事故通知はがき」 を提出(原則として事故発生日から2週間以内)
できるだけ早急に提出すること!提出が遅れると手続きできない場合があります。
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入院1日以上
実治療日数4日以上(正課・大学行事中)
実治療日数14日以上(課外活動中)
脱着不可の固定具を着用
実治療日数4日以上(正課・大学行事中)
実治療日数14日以上(課外活動中)
脱着不可の固定具を着用
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(1)学生教育研究災害傷害保険を適用
実治療日数3日以下(正課・大学行事中)
実治療日数13日以下(課外活動中)
実治療日数13日以下(課外活動中)
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(2)学生災害事故療養費給付を適用
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治療が終了したら、学生部へ「療養費等給付申請書」と「必要書類」を提出
(1)学生教育研究災害傷害保険の場合
学生教育研究災害傷害保険金請求書 + 診断書 + 領収書
※請求金額が10万円以下の場合: 診断書の代わりに被保険者自身が記入した「治療状況申告書」+「診察券コピー」で代用できます。ただし、入院治療がある場合には入院日数を記載した病院等の証明書が必要です。
(2)学生災害事故療養費給付の場合
診断書 + 領収書
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保険金等の受領




