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災害補償

龍谷大学では、安心して正課や課外活動に専念することができるよう、正課中・課外活動中・大学行事中・その他本学施設内にいる場合に被った学生災害事故に対して補償を行っています。

この補償は、正課中・課外活動中・大学行事中・その他本学施設内にいる場合に被った学生自身の身体の傷害が対象となり、健康保険法に基づいて受けた治療費が対象となります。
学生教育研究災害傷害保険(財団法人日本国際教育支援協会)の詳細は、しおり等で確認してください。
なお、通学中の事故は対象となりません(本学では学生教育研究災害傷害保険における「通学中等傷害危険担保特約」に加入していません)。

学生災害事故発生から傷害保険等給付までの流れ

正課中・課外活動中・大学行事中・学校施設内にいる間にケガをした
(※通学途中は対象外)

学生部にある 「事故発生報告書」 と 「事故通知はがき」 を提出
(原則として事故発生日から2週間以内)
できるだけ早急に提出すること!提出が遅れると手続きできない場合があります。

  • 以下の場合すべて :入院1日以上
  • 正課中・大学行事中:実治療日数1日以上
  • 課 外 活 動 中:実治療日数14日以上
  • 学校施設内にいる間:実治療日数4日以上
※脱着不可の固定具を着用した場合、その日数を治療日数とみなします。



(1)学生教育研究災害傷害保険を適用
  • 課 外 活 動 中:実治療日数13日以下
  • 学校施設内にいる間:実治療日数3日以下


(2)学生災害事故療養費給付を適用

治療が終了したら、学生部へ「療養費等給付申請書」と「必要書類」を提出

(1)学生教育研究災害傷害保険の場合
学生教育研究災害傷害保険金請求書 + 診断書※ + 領収書のコピー
※請求金額が30万円以下の場合: 診断書の代わりに被保険者自身が記入した「治療状況申告書」で代用できます。ただし、入院治療がある場合には入院日数を記載した病院等の領収書のコピーが必要です。

(2)学生災害事故療養費給付の場合
治療状況報告書 + 領収書のコピー

保険金等の受領