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龍谷大学協定校であるアリゾナ大学(アメリカ)の短期受入学生が瀬田キャンパスに来ます。
彼らと日本やアメリカに関するウソ?ホント?クイズをしてみませんか?
英語による国際交流に興味のある人、外国人の友達を作る絶好のチャンスです!
一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

【予約不要】開催時間中、自由にお入りください。

Come and Join us! 
Please join us if you are interested in going abroad or interested in learning English.


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ウソ?ホント?クイズin English on Seta Campus ポスター


「いのち」を考えるための実践的教育プログラムの一環で、5月31日(水)に国立療養所長島愛生園の学芸員の田村朋久さんに講義をお願いしました。
かつて長島愛生園は、ハンセン病の療養所でした。現在は、ハンセン病は完治し、後遺症を持った方々が生活されています。
ハンセン病は感染力が弱く、また特効薬の開発によって、すでに完治する病気になっていました。
しかし、その後も国の政策によって、ハンセン病にかかった人は長期にわたって隔離生活を強いられてきました。
そのため、ハンセン病の方や家族は、社会からの強い偏見・差別に苦しんでこられました。
残念ながら偏見・差別は過去のことではありません。
田村さんは、偏見・差別を防ぎ、人権が尊重される社会にするためには、「正しい理解を持ち人権感覚に基づき行動する」ことが大切であると強く語ってくださいました。
一部のゼミでは、夏の見学実習で、愛生園を訪問することになっています。


ハンセン病についての特別講義の様子


ハンセン病についての特別講義の様子


ハンセン病についての特別講義の様子


ハンセン病についての特別講義の様子




 本日、読み物コンテンツ「校友KIKOU」を更新しました。

 ・サークル活動から得た心でつながる人とのご縁に感謝
  久保田 渉さん(1994年文学部卒)
  (株式会社 久保田(酒と器 久保田) 代表取締役)

 ・多くの支えに感謝し、“本当の優しさ”をもってこの地を支える
  小林 慎太郎さん(2010年経済学部卒)
  (株式会社 夢龍胆)


  【校友KIKOUとは】
各界でご活躍されている校友からの寄稿文や、校友のお寺や校友が経営されているお店等へ赴き取材した紀行文を掲載する読み物コンテンツです。ぜひご一読ください。

  




 経済学部では、受講生が主体的に考え行動する実践型の授業に力を入れています。「京都老舗の会」の協力を得て毎年実施している「地域産業活性化プロジェクトⅠ(京の老舗と不易流行)」(担当:辻田素子教授)は今年度、チャップリンや川端康成、大内兵衞らが愛した老舗旅館の柊家を取り上げます。同旅館を支える取引先や顧客、地域社会などへの調査も行い、老舗の強みや地域とのつながりなどを多面的に分析し、一冊の本にまとめます。

 5月24日の授業では、景観保全やまちづくりに長年取り組んでこられた「姉小路界隈を考える会」事務局長の谷口親平氏をお招きして、「姉小路界隈におけるまちづくり28年」をテーマに約3時間にわたって講義いただきました。

 姉小路界隈とは、京都市のシンボルロード「御池通」、近代建築物と洒落た店舗が並ぶ「三条通」、趣ある商店街「寺町通」、京都の都心軸「烏丸通」に囲まれた東西700m、南北200mの地域です。京都らしい町並みが今に残り、その一角に柊家旅館があります。

 谷口氏は、同地域で、五山の眺望やコミュニティーを破壊するマンションの建設計画が浮上したのを機に、景観や風情を守るために立ち上がり、柊家旅館をはじめとする地元の事業者や住民らと「姉小路界隈を考える会」 を結成しました。町式目制定(2000年)、建築協定締結(2002年)、地区計画決定(2013年)といった圧倒的な活動実績と谷口氏の情熱に、学生らは強い刺激を受けたようです。

「姉小路界隈を考える会」 の活動は、京都市はもちろん、国の景観行政にまで多大な影響を及ぼしてきました。深い知識、物おじしない行動力、多言語での発信力、ゆるぎない信念、志を同じくする仲間。行政や大企業と対峙しながら、街並みやコミュニティーを守ってきた谷口氏とのディスカッションは、現実社会の課題にいかに立ち向かうべきかを考える絶好の機会になりました。

 6月8日には、柊家旅館の女将、西村明美氏をお招きし、事業継続にあたっての伝統と革新のバランスや、おもてなしの心などについてお話いただきます。その後は、同旅館に出入りされている取引先へのインタビューも予定しています。



2023(令和5)年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

被害にあい、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受付を次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)までご相談ください。

また、学生本人やご家族が被災された方は、学生部(深草・瀬田)または学部教務課までお知らせください。
※学生部メールアドレス:shogakukin@ad.ryukoku.ac.jp

 

1.龍谷大学給付奨学生(災害給付奨学生)/給付奨学金

 

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等が提出できる方。
※災害救助法適用の有無にかかわらず、奨学生給付対象となる被害を受けた正規学生は全員申請可能です。

 

■金額

定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。

対象 奨学金額
父母のいずれか(又は生計維持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)または大規模半壊した場合 年間授業料相当額
父母のいずれか(又は生計維持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合、又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合 半期授業料相当額

休学している場合には在籍状況に応じた奨学金額を給付します。詳細は学生部(深草・瀬田)に問い合わせください。

 

 

2.龍谷大学親和会自然災害特別見舞金/保護者会組織によるお見舞い金

 

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住して、被害を被り、かつ罹災証明書が提出できる方。

 

■金額

一律5万円(自宅全壊・親和会長が特に必要があると認めた場合、10万円を上限)

 

■その他

発給から1年以内の罹災証明書があるものを受付。

 

 

3.日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)/貸与奨学金

 

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で自然災害による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または生計維持者)が居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方。
※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、災害救助法適用地域と同等の災害にあった世帯の学生ならびに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、上記に準じて取り扱う。

 

■貸与始期

緊急採用(第一種奨学金) 2023年6月以降で申込者が希望する月
応急採用(第二種奨学金) 2023年4月以降で申込者が希望する月

 

■貸与終期

緊急採用(第一種奨学金) 2024年3月
ただし、2024年度においてなお、第一種奨学金が必要と認められる者から、2024年1月10日(水)までに「緊急採用(第一種)奨学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末(2025年3月)まで貸与を継続します。また、年度末ごとに同様の願い出を繰り返すことにより修業年限の終了月まで貸与期間の延長ができます。
応急採用(第二種奨学金) 修業年限の終了月まで

 

 

4.高等教育の修学支援新制度の家計急変採用について/給付奨学金

高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)は、給付奨学金と授業料等減免がセットになった国による支援制度です。
通常は、年に2回(4月・9月を予定)募集を行いますが、災害等を含む家計が急変した場合は、条件に該当する方については、事由発生後3か月以内に申込を行えば、随時出願が受け付けられます。

 

■対象となる家計急変の事由

A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
  ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
  詳細は給付奨学金の案内の6ページを参照してください。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

①上記A~Cのいずれかに該当

②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

E:家庭内暴力から避難等した場合

 

■修学支援新制度 家計急変の概要

 

■採用にあたって要件

(1)家計基準
  • 修学支援新制度の家計急変採用は、急変後の収入が修学支援新制度の家計基準を満たしていることが条件となります。
    詳細は給付奨学金の案内11ページを参照してください。なお、ご自身が該当するかどうかは、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)をおおまかな目安としてご活用ください。最終的には日本学生支援機構にて判定を行います。
  • また、家計基準には、資産基準があり、学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)である必要があります。
    なお、資産とは現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。
(2)学力基準

修学支援の新制度については、家計急変採用であっても学力での審査があります。
詳細は、給付奨学金の案内10ページを参照してください。
また、採用となった場合には、適格認定という資格の継続が相応しいかの学業成績の判定が行われます。詳細は、給付奨学金の案内28ページを参照してください。

 

 

5.JASSO災害支援金について/給付奨学金

日本学生支援機構では、学生やその生計維持者・留学生の住居が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、支援金(10万円)を支給しています(返す必要はありません)。

 

■申請の対象(以下の全てに該当する必要があります)

(1)本学大学、短期大学、大学院に在学中の方

※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。

※JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。

(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方

※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。

※同一の災害につき、申請は1回とします。

(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがある場合

※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。

 

■申請方法

申請対象の方は、まずは学生部にご相談ください。

 

■JASSO災害支援金の概要

  • 災害にあわれた学生・留学生への支援金(JASSO災害支援金)
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    ■期限

     2023年11月末までにご相談ください。
    (※大学からJASSOへの申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内)


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