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【本件のポイント】

  • 龍谷大学 ATA-net研究センター1)は、2020年 4月から「麻酔薬物をめぐる政策、法律および法執行に関する比較研究」2)として、タイと日本の国際比較研究を実施
  • 共同研究機関のマヒドン大学(タイ)の協力を得て、2022年5 月上旬、薬物政策の大きな転換期を迎えているタイの実態調査を実施。これまでの厳罰主義から合法化へ大転換し、最新の医療や新たな産業へと発展する可能性があることを確認
  • 今回の緊急報告会では、国際基準の薬物政策を実現しようとしているタイの薬物政策を展望すると共に、世界の潮流に抗う日本の状況について比較・検討する


【本件の概要】
 龍谷大学 ATA-net研究センターは、2021年2月から状況と政策を学ぶことを目的として連続ティーチイン(オンライン研究会)を12回開催してきました。本企画は、研究者や実務家、そして市民の視点から、国内外の大麻情勢をフォローし、法律、医療、経済、政治の動向を踏まえ、日本のあるべき薬物政策を考えることを目的としています。

 近年、国際的には医療用大麻を合法化し、自己使用についても非刑罰化する政策が一般になっています。背景としては、大麻に対する研究が進み、依存性の高い物質(THC)と依存性の極めて低い物質(CBD)との識別が可能となったことが挙げられます。そうしたなか、これまで日本同様に厳罰主義を取っていたタイ政府は、2021年に法改正をおこない、許可を得ていない大麻の生産・流通・輸出入は厳しく処罰するものの、医療用大麻の有効利用、CBD製品の製造販売を積極化することで、新型コロナウイルス感染症の流行で打撃を受けた国内経済の立て直しを進める政策に舵を切りました。これは、2020年、国連麻薬委員会が世界保健機構(WHO)にしたがい、医療や研究目的の大麻を最も危険な薬物分類から削除する決断をしたことを受けての政策です。この決議に欧米諸国は賛成しましたが、自由主義国家の中では日本政府は反対しました。

 今回の緊急報告会では、調査メンバーの見てきた最新の知見を紹介し、国際基準の薬物政策を実現しようとしているタイの薬物政策を展望します。また、世界の流れに抗って、大麻使用罪を新設して、法律によって大麻を囲い込もうとしている日本政府の薬物政策3)についても比較・検討します。


1.実施概要
- 名称:【緊急報告会】大麻政策の最前線に情報を発信してきたティーチイン
「大転換・タイの薬物政策 〜厳罰主義から合法化へ〜」
- 日程:2022年6月11日(土)14:00-16:00
- 会場:オンライン(Zoom) /龍谷大学深草キャンパスよりLIVE配信
- 定員:200名 ※申込先着順・参加無料
- 内容:①趣旨説明 ②タイ調査の概況報告 ③国際基準の薬物政策と日本の状況比較 等
- 報告者:※順不同
・丸山 泰弘 氏(立正大学法学部 教授・本学 ATA-net研究センター嘱託研究員)
・石塚 伸一 氏(本学法学部 教授・本学 ATA-net研究センター長)
・加藤 武士 氏(木津川ダルク代表・本学 ATA-net研究センター嘱託研究員)
・舟越 美夏 氏(ジャーナリスト・本学ATA-net研究センター嘱託研究員)
・吉田 緑 氏(日本比較法研究所(中央大学)嘱託研究所員・本学 ATA-net研究センター嘱託研究員)

2.詳細・申込方法
以下URLから詳細を確認のうえ、ページ内のフォームに必要事項を入力しお申込みください。
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-10565.html
(申込期限:6月11日(土)正午 ※先着順・定員に達し次第、受付終了)

3.用語解説
1)龍谷大学 ATA-net研究センター
ATA-net(Addiction Trans-Advocacy network)研究センターは、「多様化するアディクション(嗜癖・嗜虐行動)からの“立ち直り”の支援」を研究テーマに掲げ、2019年に発足しました。当センターは、本学がこれまで培ってきた刑事政策・犯罪学・アディクションに関する研究・教育・社会実践の成果を踏まえ、多くの人たちが人生において直面する多様な“つまずき”(=多様な嗜癖・嗜虐行動や非行問題等)からの “立ち直り”(=主体性の回復)を支援するためのスキームの開発とその社会実装を目的としています。
2020年1月25日に実施した当センターのキック・オフ・シンポジウムの詳細は下記ページを参照。
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-5035.html 

2)「麻酔薬物をめぐる政策、法律および法執行に関する比較研究」
本調査研究は、日本学術振興会二国間交流事業共同研究・セミナー「麻酔薬物をめぐる政策、法律および法執行に関する比較研究:タイと日本の国際比較」(JPJSBP・120209202)の事業として実施されるものです。2020年4月から3ヶ年の調査研究期間を通じて、日本とタイの麻酔薬物に関する政策、法制度および法執行の現状を調査し、その結果を比較検討することによって両国の違いを理解し、薬物関連の拘禁刑、再犯、再使用および犯罪を減少させるためのあり得べき改善策を見出すことを目的としています。

3)日本政府の薬物政策
2021年1月、厚生労働省は「大麻等の薬物対策のあり方検討会」を立ち上げ、医療用大麻の使用を拡大する一方で、これまで処罰の対象となっていなかった大麻の使用を犯罪化・刑罰化しようという論議を開始しました。こうした議論を受けて、当研究センターは、“大麻”問題を科学的に議論するための正確な情報を提供すべく、「シリーズ大麻ティーチイン」を開催してきました。これまでの実施概要・レポートは下記ページを参照。
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-8872.html 


問い合わせ先:龍谷大学 ATA-net研究センター
Tel  075-645-2154 Fax  075-645-2240   Web  https://ata-net.jp/ 


犯罪学研究センターは、2022年5月13日に第33回CrimRC公開研究会をオンラインで開催し、当日は約80名が参加しました。
【イベント情報:https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-10393.html

第208回国会に提出された「刑法の一部を改正する法律案(閣法57号)」は、侮辱罪の法定刑の引上げの他に、刑法で定められている刑罰のうち、懲役刑・禁錮刑・拘留刑の区分をなくし、「拘禁刑」として新たに創設することが企図されています。*1
同法案が可決されると、明治40(1907)年に制定された刑法典の刑罰体系が、根本から変わる重大な改正となります。これまで積み重ねられてきた自由刑をめぐる議論のみならず、矯正実務にも大きな影響を及ぼすことが予想されています。それにもかかわらず、同法案をめぐる議論は抱き合わせの「侮辱罪の重罰化」*2に集中し、「拘禁刑への単一化」の問題については、十分な審議がなされていない状況です。事態を深刻に受け止めている研究者が中心となって有志を募り、「国会における真摯かつ慎重な審議と国民的議論の喚起を求める声明文」を、衆議院法務委員会委員に提出しました*3。


声明文要旨

声明文要旨

研究会では、声明文を提出した意図などについて石塚伸一教授(本学・法学部)が報告。それを受けて声明文の呼びかけ人に名を連ねている研究者がコメントを加え、最後に衆議院法務委員会の様子について本村伸子衆院議員(共産党)が参加者に情報を共有しました。

1.趣旨説明と論点整理
はじめに、石塚伸一教授(本学・法学部)より、「日本の刑罰体系を改変する刑法一部改正について〜自由刑の単一化は、矯正と保護に何をもたらすのか?〜」と題し、趣旨説明と法案にかかる論点整理のための報告が行われました。石塚教授は、「身体の自由を奪う刑である自由刑は、施設に閉じ込める以上の不利益を与えてはならないというのが、現在の国際的な人権認識の到達点だ。日本の刑罰では禁錮刑がこのような原則にみあっているといえる。懲役刑は、作業を強制させる刑罰であるため、強制労働を禁止する条約に抵触するおそれがある。禁錮刑を廃止して懲役刑に一本化し、さらに改善・更生という新たなる制裁を付け加えることとなる拘禁刑の創設は、国際的潮流に反するアナクロニズムだ」と主張します。また、今回の改正案が提出された経緯について、「今回の改正案について審議した少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会は、刑罰改正部会でも、刑法改正部会でもないことに注意を要する*4。」と指摘します。つづけて、石塚教授は論点を提示しながら、参加者とともに確認していきます。


スライド資料1:論点

スライド資料1:論点


スライド資料2:検討課題

スライド資料2:検討課題

石塚教授は「今回の新自由刑(拘禁刑)の枠組みは、施設に拘禁し、労働を義務付け、処遇を強制するものである。たとえ改善・更生のための処遇であったとしても制裁として科すのであれば、刑の重罰化を意味する。拘禁刑の創設により、刑事施設の所長の権限にあわせて義務も大きなものになる。従来行われてきた改善指導のための説得と、それを納得しておこなうという現場での職員と受刑者の関係性の構築が、法の定めによって説明・強制に置き換わることは、処遇の効果を減じるだけでなく、責任回避にならないか。現行の法的な枠組みの中においても、現場の矯正職員は創意工夫してプログラムを組み、受刑者の対応にあたっている。しかし、どうしても提供できる処遇プログラムは予算の枠という限界がある。法改正によって改善指導を義務付けることよりも、予算の枠を広げることのほうが有意義である。近時における国際的な刑罰改革および人権擁護運動の成果、さらには、犯罪や非行からの「立ち直り(resilience)」や「離脱(desistance)」の理論の発展を踏まえることが必要だ。また、労働に倫理的な意味合いを付け加えることは極めて危険なことである。受刑者の主体性を基盤としない刑罰による支配や介入は、その効果および道徳的評価においても正当化されない。」と述べ報告を終えました。


石塚真一教授(本学・法学部)

石塚伸一教授(本学・法学部)


2.「声明文呼びかけ人」メンバーによるコメント(要旨)
石塚教授の報告を終えて、声明文の呼びかけ人メンバーよりコメントが寄せられました。                  
本庄武教授(一橋大学)
(刑務所で行われている刑務作業の問題について指摘しながら)「受刑者の自主性を引き出す取り組みが求められている。今回の改正は、国・刑務所が決めた路線に乗せることで、国が求めるような姿にしていくという色彩がみえる。」
武内謙治教授(九州大学)
「改正案は、国の基本法たる刑法それも刑罰に関わる条文であるのに曖昧に過ぎる。また、改善更生のための指導および作業を行うにしても、十分な人的体制が現在の刑事施設にはない。そのため、何回かで構成されるプログラムを形式的に組んでそれを守らせるといった方法が自己目的化しないだろうか。そうなれば、本来の『立ち直り』や『社会復帰』に必要なコミュニケーションにもとづく説得や信頼という人間関係の構築がないがしろになってしまう。今回の刑法改正案にあわせ、刑事施設法に社会復帰支援を導入しようという動きがあるが、刑事施設中心で行おうという発想に留まっている点が気がかりだ。諸外国では、刑事施設が抱える問題は複合的であり、そこを解決しないと受刑者の回復は難しいという認識のもと、多様な人々によるさまざまな関わり方を、刑事施設に収容されている段階から試みることが真剣に考えられている。刑罰だけでなく、支援のあり方という観点からみても刑事施設完結主義を貫こうとするのはアナクロニズムではないか。」
森久智江教授(立命館大学)
「ゼミで特別改善指導の問題点を取りあげた時、学生から、所定の作業やプログラムを義務付けることの問題をめぐる議論を理解しつつも、犯罪行為をおこなって刑務所に収容される人に対して何もしないで良いのかといった疑問が提示された。それは一般的な感覚であると思う。ただし、プログラムを義務付け実施することを法律で規定したところで、再犯防止という成果につながるとは必ずしも限らない。矯正職員は、これまでに法律の枠という中でさまざまな試みをしてきた。今回の法改正がそれを反映したものであるのか、別途検討しなければならない。」
丸山泰弘教授(立正大学)
(犯罪社会学の観点から犯罪と刑罰の関係を説明しながら)「今回の法案の拘禁刑の目的として規定される改善更生は、誰の視点からみたものなのかがまず問われて然るべきだ。刑事収容施設法においては、自覚と自主性に訴えという規定がなされているのにも関わらず、懲罰を用いて強制しても良いのかという議論は続いている。」


本庄武教授(一橋大学)

本庄武教授(一橋大学)


武内謙治教授(九州大学)


森久智江教授(立命館大学)

森久智江教授(立命館大学)


丸山泰弘教授(立正大学)

丸山泰弘教授(立正大学)


赤池一将教授(本学・法学部)

赤池一将教授(本学・法学部)

赤池一将教授(本学・法学部)は、「刑事収容施設法が成立した段階で、同法30条の「自覚に訴え」や90条「社会連携」の文言をどのようにフォローすべきかについて、きちんと議論をしなかったことを反省している。また、立法の経緯のなかで、審議録などを確認すると、海外の状況はもはや一顧だにされない状況が見てとれる。海外と位相が違うという側面は確かにある。しかし、例えば『日本の懲役刑はILO違反であり強制労働にあたる』と何故指摘されるのか、その発想の背景にある思想をいま一考える必要がある。」と懸念を述べました。

3.国会での審議状況について*5
本村伸子衆院議員(共産党)から5月13日に開催された衆議院法務委員会の様子について紹介がされました。本村議員は「国会においては、野党は反対しているが、(5月)18日に採決され、19日には衆議院の本会議を通過するであろう。侮辱罪の方に質疑が集中し、拘禁刑についてはあまり議論ができていない。」と状況を説明。つづけて法務委員会の場でおこなった本村議員の主張に対して、古川法務大臣からは「①個々の受刑者の特性に応じ、改善更生・再発防止の上で重要な意義を有する作業と指導をベストミックスした処遇をおこなうことができるようにするため、拘禁刑を創設すること、②仮に拘禁刑に処せられとしても作業や指導は義務付けることができないとすれば、作業や指導を拒むものに対して、改善更生、再発防止のための働きかけをおこなうことは不可能となり拘禁刑目的の達成できないこと、③自由の剥奪以上に苦痛を与えてはならない旨を規定する原則(ネルソン・マンデラ・ルールズ)は、法的拘束力のある国際的取り決めではない、④行刑における作業の意義は明らかであり、拘禁刑においても、報い懲らしめとして作業を課すというより、むしろ罪をおかしてきた者の改善更生、再発防止のための特別予防のために課すものとして位置づける」との答弁がされたこともあわせて共有されました。本村議員は「古川大臣の答弁と現場は違うと思うが、衆議院では通ってしまう可能性が高い。参議院もふくめて充分な審議ができるようみなさんと力をあわせていきたい、通過したとしても継続して政策を変えていくよう頑張っていきたい」と述べました。


本村伸子衆院議員(共産党)

本村伸子衆院議員(共産党)

最後に、石塚教授は「我々の提出した声明文には50名を超える刑事政策に関連する研究者に賛同を頂いた。今後も継続して自由刑に関わる議論をしたい。そして京都弁護士会からも反対声明が出されている*6ので是非ご参照ください。」と述べ、研究会は終了しました。

第208回国会に提出された「刑法の一部を改正する法律案(閣法57号)」は、2022年6月6日現在、参議院法務委員会にて審議中。6月7日に同法務委員会に石塚伸一教授が参考人として招致され、拘禁刑の問題について意見を述べる予定です。

【アンケートに寄せられたコメント】
研究会の参加者からは、次のようなコメントが寄せられました。その一部を紹介します。
●「行刑の現場の声が反映されていないというご指摘が印象に残った。教育現場の理論(アクティブラーニングや自主性)を行刑施設での対応に、どこまで応用できるか、していいのかという議論が必要だと思う。また、応用できるなら刑務官やスタッフの養成や充実の議論が必要だと思う。」
「禁錮刑の受刑者はやることがないので作業を希望する,というような話を聞いたことがありました。映画「プリズンサークル」を見て,教育的処遇は希望しても受けられないものだという印象を持っていました(全受刑者4万人中プログラムを受けられるのは40人)。法改正とは無関係ですが,石塚先生の「受刑者が減っている」とのお話の原因や背景を知りたいと思いました。」
●「法の改定や政策決定においては、根底にある「ある考え方」が絶対的ではない可能性を考慮することが重要だと感じました。お話にもあったように、処遇プログラムが、多様な受刑者全員にとって良い影響を与えるとは限らないし、それを強制することについても同様だと思います。」
●「世界的には「閉じ込める以上の罰を与えてはいけない」のですね。そこからビックリで。森久さんのゼミの話で出ていた「なにかをさせることが刑罰」というのが自分の考えに一致していて、その視点から離れることがとっても難しい・・・〇〇させる、っていう矯正はすべきでない、を噛みしめています。丸山さんの説明された「マジョリティが望む行動に矯正していく」と考えたとき、そのマジョリティこそ時の指導者や時代背景で変わる恐れがあるってとこまで考えなきゃいけないってことですよね?元に戻って、これが少年法の年齢規定から関連して議論されたものといういきさつから考えると、話が大きすぎるのか・・・国会では侮辱罪に議論が偏りすぎています。もっと丁寧に議論しなければいけないですね。本村さんもありがとうございました。応援しています。それぞれの現場で、試行錯誤しながら実践しているプログラムについては、ぜひ知りたいと思いました。実際の取組みで、自主性を持てるような活動を、各地に拡げていけるのがいいのかなぁ。国はもっと現場の声を大事にして欲しいし、一方的に「調教」を押しつけるようなことになるのは阻止したいです。再犯防止=「教育が必要」という思い込みが自分でも大きく、これはじっくりみっちり勉強が必要だ・・・と思っています。」

【補註】
*1 詳細については下記URLを参照のこと
刑法等の一部を改正する法律案(衆議院)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809057.htm
刑法等の一部を改正する法律案(内閣法制局)
https://www.clb.go.jp/recent-laws/diet_bill/detail/id=4126
〔提案理由〕 刑事施設における受刑者の処遇及び執行猶予制度等のより一層の充実を図るため、懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設し、その処遇内容等を定めるとともに、執行猶予の言渡しをすることができる対象者の拡大等の措置を講じ、並びに罪を犯した者に対する刑事施設その他の施設内及び社会内における処遇の充実を図るための規定の整備を行うほか、近年における公然と人を侮辱する犯罪の実情等に鑑み、侮辱罪の法定刑を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

*2 現行の法定刑(刑法第231条侮辱罪)は「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」となっている。これを改正案では「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」とする。

*3 「刑罰の基本政策の変更について慎重な審議を求める刑事政策学研究者の声明」(2022年4月25日発表)
 詳細については下記PDFファイルを参照のこと


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「刑罰の基本政策の変更について慎重な審議を求める刑事政策学研究者の声明」

*4 法務大臣諮問(諮問103号)にもとづく法制審議会-少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会;
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00296.html
審議事項は、少年法の年齢を18以下に引き下げ、非行少年を含む犯罪者の処遇を一層充実させるための刑事法の整備、の2点。

*5 審議状況については、下記のURLにて確認することができる。
衆議院インターネット中継:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
(検索条件;開催日:2022年4月22日~2022年5月18日、会議名:法務委員会)
参議院インターネット中継:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
(サイト左側にある「会議名で検索」で「法務委員会」をクリック、2022年5月24日以降を参照のこと)

*6 京都弁護士会「拘禁刑における作業・指導の義務付け等に反対する会長声明(2022年5月2日)
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000235&s=seimei

[参考文献]
本庄武=武内謙治共編著『刑罰制度改革の前に考えておくべきこと』(日本評論社、2017 年)


社会福祉士の資格取得をめざす「ソーシャルワーク現場実習」の事前学習として、龍谷大学卒業生であるアイケアライフ株式会社の山本昌史氏より、在宅ケアマネジャーの実践の中から支援の道標となる支援計画とその支援記録についてお話いただき、学生は合意形成の必要性や支援の根拠となる記録の重要性について理解しました。





社会福祉学科必修科目「ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰ」の中で「食事の介助の理解」の授業を実施しました。
演習を通じて「食べる」ときの摂食・嚥下のしくみを確認し、食事介助を行うときに必要な支援についてみんなで考えました。
食事の意義や目的、その楽しみ方について見直すきっかけになったのではないでしょうか。





【本件のポイント】

  • 龍谷大学は、2022年度から「社会的孤立回復支援研究センター(SIRC)」を設置。2020年に始まるコロナ禍に伴う環境の急激な変化のなか、新たな社会問題となっている「社会的孤立」を研究対象とし、その回復支援に寄与することが目標
  • 「社会的孤立」という現代的課題に対し、理論的・実践的・学際的・国際的観点からアプローチし、当事者の“たちあがり”を総合的・包括的に支援するネットワークの構築をめざす
  • 今回のキックオフ・シンポジウムでは、withコロナのなかで孤独を抱え、社会的孤立に陥っているような人々に着目し、回復のために必要な支援やコミュニティ形成をともに考える


【本件の概要】
 2022年4月に発足した龍谷大学 社会的孤立回復支援研究センター(SIRC)は、with/afterコロナ時代においても顕著な「社会的孤立」を研究対象とし、個々の孤独から社会的孤立に至るメカニズムの解明や、回復のための理論仮説の検証、支援ネットワークの構築などに取り組みます。
 7月2日(土)に深草キャンパス・成就館メインシアターでキックオフ・シンポジウムを開催します。本シンポジウムを通して、withコロナのなかで孤独を抱え、社会的孤立に陥っているような人々が、動き出すために必要な支援やコミュニティ形成について、本学の研究チームが開発した討議スキームである課題共有型円卓会議“えんたく”1)を用いて参加者とともに考えます。
 ゲストには認定NPO法人Dialogue for People副代表/フォトジャーナリストの安田菜津紀氏を迎え、『悲しみや不安を口にできる社会を コロナ禍と社会的孤立に必要な支えとは』をテーマに、実際の取材やNPO法人での活動を通じた話題を提供いただきます。

1.実施概要
- 名称:社会的孤立回復支援研究センター(SIRC)キックオフ・シンポジウム
「孤立と社会 - 悲しみや不安を口にできる社会を -」
- 日程:2022年7月2日(土)13:00-16:00
- 会場:龍谷大学深草キャンパス 成就館メインシアター
- 定員:75名 ※申込先着順・参加無料
- 備考:後日、記録映像をアーカイブ配信予定(期間限定)

【プログラム(予定)】
- 13:00-13:10 開会・学長あいさつ

課題共有型円卓会議“えんたく”  
- 13:10-13:40 ゲストによる話題提供
- 13:40-14:30 1st Session
- 14:30-15:00 参加者による課題共有(シェアタイム)
- 15:00-15:30 2nd Session

- 15:30-15:55 SIRC研究ユニット紹介
- 15:55-16:00 総括・閉会あいさつ

2.プロフィール
【ゲスト】安田 菜津紀(やすだ・なつき)氏
1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『写真で伝える仕事 -世界の子どもたちと向き合って-』(日本写真企画)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

3.詳細・申込方法
以下URLから詳細を確認のうえ、ページ内のフォームに必要事項を入力しお申込みください。
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-10494.html 
(申込期限:7月1日(金)正午 ※先着順・定員に達し次第、受付終了)

4.用語解説
1)課題共有型円卓会議“えんたく”
“えんたく”は、石塚伸一教授(本学法学部)が代表をつとめる研究プロジェクト「ATA-net(Addiction Trans-Advocacy network)」が考案した討議スキームです。当事者と支援者と協働者の新たな関係性を創り出し、新たな公共空間としての「ゆるやかなネットワーク」の構築を目指したものです。
ゲストの話題提供を受けて1st Sessionで登壇者らによって語られた課題を、参加者間のワークショップで共有し、2nd Sessionでふたたび登壇者らが検討していきます。ATA-net HP  https://ata-net.jp/ 

問い合わせ先:龍谷大学 社会的孤立回復支援研究センター(SIRC)
  Tel 075-645-2154 Fax 075-645-2240  E-mail sirc@ad.ryukoku.ac.jp 
  HP https://sirc.info/ (準備中・2022年6月中旬公開予定)


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【チラシ】社会的孤立回復支援研究センター(SIRC)「孤立と社会」キックオフ・シンポジウム 7/2(土)13:00-16:00深草キャンパス


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