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 龍谷大学と滋賀県は、2015年10月に包括協定を締結し、これまで、食や農業など様々な分野で連携を深めてきました。この度、2019年4月1日付で三日月大造滋賀県知事が、龍谷大学客員教授(招聘A)に就任いただくことに伴い、2019年4月12日(金)知事室にて辞令交付式を実施いたしました。より一層、滋賀県と連携し、様々な事業に取り組んでいきたいと考えています。

 

※龍谷大学における客員教授(招聘A)

各界にあって特に優れた知識および経験を有し、その活動内容が大学の教育・研究の向上および社会貢献に必要であると大学が認めた方で、1学期間または1年以内の期限に限って(再任あり)招聘します。


辞令交付式の様子


龍谷大学 入澤 崇 学長の趣旨説明の様子


龍谷大学 大門 弘幸 農学部長の今後の取組について説明する様子


三日月 大造 滋賀県知事からコメント


 文学部のゼミは、学内外で様々な活動を行っています。ゼミ活動とはどのようなものなのか、その一端を紹介するために、文学部真宗学科の能美潤史先生が実施した内容を報告いただきました。

 新たな年度が始まり、文学部真宗学科の能美ゼミでは、4回生となったゼミ生が今年度の目標について発表する「立志会」を開催しました。4年間の学びの集大成である卒業論文をしっかりと書き上げることは全員共通の目標ですが、その他、就職活動や大学院入試、資格取得など、自身の今年度の目標について語ってもらいました。
 思い描く卒業後の進路はそれぞれ異なりますが、すばらしい卒業論文を書き上げ、夢の実現に向かって歩み続ける1年にしてほしいと思います。




2019年3月23日(土)、犯罪学研究センター「対話的コミュニケーション」ユニットでは、講演を中心としたトークセッションを本学深草キャンパス 紫光館で開催し、約30名が聴講に訪れました。
【イベント概要>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-2824.html

今回のトークセッションでは、同ユニットが研究の柱として注目する「リフレクティング」の第一人者、矢原 隆行教授(熊本大学大学院 人文社会科学研究部)を講師に迎え、北欧の刑務所における実践例の紹介をメインに、その成り立ちや現場の声も含めて詳報いただきました。



リフレクティングの詳細を聞くのは初めてだという聴講者に向け、矢原教授の講演は手法の紹介から始まりました。リフレクティングは、1980年代にノルウェーの精神科医トム・アンデルセン氏によって提唱された家族療法の一つです。家族療法とは対象者を取り巻く人間関係に注目して問題解決を図る手法。その系譜のなかで生まれたミラノ・システミック・モデル*を土台として誕生した手法がリフレクティングであり、現在は対話を主軸にした精神医療「オープンダイアローグ」の中核的手法としても活用されています。


矢原 隆行教授(熊本大学大学院 人文社会科学研究部)

矢原 隆行教授(熊本大学大学院 人文社会科学研究部)


1985年、実際の臨床場面のなかで生まれたリフレクティング・チーム形式では、ワンウェイミラーを挟んだ2つの空間において、相談者家族と専門家たちがそれぞれ交互に会話し、互いに観察する側・される側の立場をくり返します。特長は、専門家は解決策や結論を出すのではなく、新たな会話が展開していく可能性をひらいていくよう努めるため、相談者サイドにとっては専門家たちのすべての意見がヒントとなりうるという点。矢原教授は「家族たちは専門家の発言から自身にマッチするヒントを自身の内なる会話に即して選択でき、会話を聞く/聞かないも自由です」と補足。さらに「リフレクティングは互いの会話を丁寧に重ね合わせ、うつし込みながら展開していく(=会話について会話する)ための工夫に満ちた方法であり、アンデルセン氏は『リフレクティングの方法は無限にある』と述べました」と説明しました。その“無限にある方法”のいくつかを実践しているのが北欧の刑務所です。

矢原教授が例としてまず挙げたのは、スウェーデンのカルマル刑務所。長期および終身刑の者が収容される場所です。1991年、心理士として勤めていたユーディット・ワーグナー氏によってリフレクティングが導入され、北欧におけるリフレクティングの礎が築かれました。
当時、刑務官からは「受刑者に対しての関わり方がわからない」との声が上がっており、一方で受刑者には不安や悲しみに苦しむ人、感情を自身でコントロールできない人が多かったと言います。導入したのは受刑者1名と職員2名の計3名で行う「トライアローグ」の形式でのリフレクティング・トークでした。実践にあたって受刑者には、会話のテーマや対話する職員、参加の可否など選択の自由が与えられていました。
受刑者に決定権を与えることは、現在の日本の刑務所ではおよそ考えられないことです。しかし「自由こそリフレクティング・トークに必要な要素です。誰と何を話そうかと考えるときに初めて、受刑者のなかで『自分はなぜ、この人を相手にこの話をしたいのか?』という内なる会話が始まります」と矢原教授。
結果、トライアローグの導入により刑務所内の雰囲気が格段に向上。導入前は否定的だった職員たちも約半数が参加するようになり、後年には出所者を招いてリフレクティングの経験を語る会が開催されるまでになりました。矢原教授は「何かが起きても話し合いで解決できるという認識が浸透し、刑務所内の人々から不安な気持ちが消えたのでは」と分析します。さらにワーグナー氏がリフレクティングの導入時に掲げた目標が、受刑者たちの更正や矯正ではなく「刑務官が受刑者と上手に会話でき、その機会を最大限に活かすよう手助けすること」だった点を高く評価しました。
この画期的で効果的なリフレクティングの取り組みは国内外で評判となりましたが、残念ながら現在のスウェーデンの刑務所では継続されておらず、エビデンスに基づくマニュアル化された認知行動療法が主流となっています。ただし、デンマークやノルウェーのいくつかの刑務所では、トム・アンデルセン氏やワーグナー氏から学んだ刑務官・刑務所職員によってリフレクティングが実践されています。


つづいて矢原教授が紹介したのは、ノルウェー・トロンハイム刑務所での事例。2003年の導入以来、同刑務所ではすでにリフレクティング・トークが2,000回以上実施されており、現在は受刑者の家族を交えたリフレクティング・トークを全国へ広げるプロジェクトが展開されていると報告しました。
また同じくノルウェー・バルドレスにある刑務所では、リフレクティングとオープンダイアローグを学んだ職員によってアレンジされた小グループでのリフレクティング・トークを実施中だと紹介。会話を支援するファシリテーターとしてNGOから元受刑者が派遣されていることも付け加えました。

これらの現場を訪れた矢原教授は、リフレクティングを経験した受刑者の感想で印象的だったものとして「自分自身と親しくなれた」「この会話を通して、自分も刑務官も心理士もみんなが人間になった」といった声を紹介しました。一方、職員の声としては「受刑者の話を熱心に聞くことは新鮮な経験だ」「受刑者と会話していると制服が気にならなくなってくる」といった内容を紹介。つまり、管理する側・される側という役割が明確な刑務所においても、リフレクティングを通して双方が人間どうしであることを尊重するようになっている。また「誰か『に』話すのではなく、誰か『と』話すことがリフレクティングの新しさだ」との感想も挙げ、実に本質を突いた内容だと添えました。

矢原教授はつづけて、日本の刑事施設では、あたりまえの会話の機会が奪われており、少年院のなかには私語が禁止されている施設もあることにふれ、「私たちは他者との会話のなかで生きているのに、これでは社会へ戻っても人と会話できない人を育ててしまう」と指摘。近年は日本の刑務所や少年院、国の矯正・保護機関でのリフレクティング実践をめざし、法務省 矯正研究所での講師を務めたり、刑務官向け・出所者向けのセミナーを催したりして展開を模索中だと語りました。



終盤には聴講者から質問を募りトークセッションを実施。
「リフレクティング・トークで対象者から反応が薄い場合、他の参加者はどのような進行で内なる会話を促進すべき?」という質問に、リフレクティングは対象者にとってより多くのきっかけをつくることに重きを置くため、明快な会話や結論を必要としないこと。“間”を大切にするような会話こそ効果的ではないか、とアドバイスを送りました。さらに、訪問看護に携わる参加者からは「現場で導入してみたいが、北欧の刑務所では事前に専門の研修があったのだろうか」と質問が。これに対し矢原教授は、研修は受講者同士が会話を重ねる体験講習がメインであったことを紹介。まずは職員どうしでリフレクティングを重ねて望ましい雰囲気を模索してみてはどうか、と提案しました。これを受けて吉川教授が「形式にこだわるのではなく、ご自身が体験しながらより良いと思われるリフレクティングを工夫していくのが良さそうですね」と続けると、会場内ではで深くうなずく参加者の姿が多く見受けられました。

最後に吉川教授が矢原教授と参加者への謝辞を述べ、本トークセッションは閉幕。北欧の刑務所における展開と含意の紹介に留まらず、実践的なポイント解説も多く含んだ盛りだくさんの内容となりました。
同ユニットでは、今後も対話的コミュニケーションの研究を進めるとともに、関連する有意義な話題を提供・共有できる機会を設けていきます。


吉川 悟教授(本学文学部、犯罪学研究センター「対話的コミュニケーション」ユニット長)

吉川 悟教授(本学文学部、犯罪学研究センター「対話的コミュニケーション」ユニット長)

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【補注】
* ミラノ・システミック・モデル:
ワンウェイミラーを挟んだ2つの空間の一方で、専門家たちが相談者家族の面接の様子を鏡越しに観察し、その観察を踏まえて、鏡の背後で専門家たちによる協議をおこなう。その後、専門家間で効果的であると結論づけられた解決策を対象者に伝えるという家族療法の手法。


【本件のポイント】
・かつて姉川流域で食用とされていた「姉川クラゲ(イシクラゲ)」の実施調査を実施
・生活改良普及員として活動されてきた稲垣氏に、どの地域で、どのようにして「姉川クラゲ(イシクラゲ)」が食べられていたかについて、聞き取り調査を行う
・農学部4学科をあげ、「姉川クラゲ(イシクラゲ)」を研究し、地域貢献に繋げていく

 龍谷大学農学部(滋賀県大津市)では、1期生が2017年後期から研究室に配属され、それと同時に4学科を横断する「姉川クラゲ(イシクラゲ)」研究プロジェクトを始動させました。
 「姉川クラゲ(イシクラゲ)」とは、湿った地面に自生するワカメのような生物です。姉川流域(滋賀県)で過去に食用にされた記録が残るため「姉川クラゲ」と呼ばれています。しかし、現在では、その食文化は完全に消え失せ、地元の方も「姉川クラゲ」という名称すら知らない状態です。
 伊吹山麓での実地調査は、これまで何度か実施しており、以前の調査では、伊吹山にて「姉川クラゲ(イシクラゲ)」の大量採取を行い、生育環境の調査を行いました。
 この研究を進める中で、生活改良普及員として活動されてきた稲垣氏にお会いすることができ、今般、どの地域で「姉川クラゲ(イシクラゲ)」が食べられてきたのかについて、お話をお伺いします。さらに当該地域の農業や人びとの生活などを詳しく聞き、「姉川クラゲ(イシクラゲ)」が食べられてきた背景を探りたいと考えています。
 「姉川クラゲ(イシクラゲ)」には、多くの生理活性物質が含まれており、機能性食品としても大いに期待されています。龍谷大学農学部では、4学科をあげて、「姉川クラゲ(イシクラゲ)」の価値を再発見し、食文化として復活させ、「姉川クラゲ(イシクラゲ)」を使用した特産品の開発を通じて地域貢献に繋げたいと考えています。

<実施調査について>
1.日時:2019年4月18日(木)13:00~

2.場所:伊吹山文化資料館(滋賀県米原市春照77) ※JR東海道本線「近江長岡駅」からバス6分

3.調査内容:「姉川クラゲ(イシクラゲ)」が食べられてきた背景や地域について

4.参加者:農学部食料農業システム学科 講師 坂梨 健太
       農学部学生 3名(予定)

 ※ご取材いただける場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先 : 学長室(広報) 橋本   Tel 075-645-7882


2019年3月7日、龍谷大学 犯罪学研究センター「性犯罪」ユニットは、「韓国の性暴力犯罪に関する法と政策の現況と展望」をテーマに、趙炳宣教授(韓国・清州大学校法科大学)の特別講演会を本学深草キャンパス 至心館1階で開催し、約10名の方が参加しました。



「性犯罪」ユニットでは、これまで日本の性犯罪規定の改正、ドイツ語圏における性犯罪規定の状況につき、調査・研究を進めてきました。くわえて、国際的な視点をより一層深めるために、昨今ではアジア諸国の性犯罪規定・性犯罪に関する政策などにも研究を広げており、今回は韓国より趙炳宣教授を講師に迎え講演会を開催しました。

講演の冒頭、韓趙教授は次のように述べられました。
「韓国では、性暴力犯罪に関する法律と政策について、2012年/2013年を基点にして前後に分類する必要がある。なぜなら、2012年12月18日の大幅な改正(2013年6月13日施行)が行われたからだ。2012年/2013年以前は、部分的に改正された制度の実験が行われた。そして2014年以降は、その検証を経て制度として定着させ、全面的に拡大された」。


そして趙教授は、【1】「2012/2013年以前の実験的に行われた部分改正期」、【2】「2012/2013年以後の全面的な施行期」に分類して報告しました。


趙炳宣教授(韓国・清州大学校法科大学)

趙炳宣教授(韓国・清州大学校法科大学)


【1】「2012/2013年以前の実験的に行われた部分改正期」について

趙教授は「韓国の性犯罪に関する立法の特徴は、ワンポイント(one-point)立法である。韓国では1990年以後、残忍な性犯罪が頻繁に発生した。そのため処罰を強化し、新たな刑事政策的な手段を導入することをも目的とした立法や改正が繰り返し行われた。したがって、刑法典内に焦点を合わせた体系的な改正よりも、その都度、個別のケースに応じた立法・改正がなされてきた経緯がある」と解説しました。

現在、韓国の性暴力犯罪処罰法の根幹を成しているのは、以下の5つです。
①「児童・青少年の性保護に係る法律」(以下「児青法」)*1
②「特定犯罪者に対する保護観察と位置追跡電子装置装着等に係る法律」(以下「電子装置装着法」)*2
③「性暴力犯罪の処罰等に係る特例法」(以下「性暴力処罰法」)*3
④「性暴力防止と被害者保護等に係る法律」(以下「性暴力防止法」)*4
⑤「性暴力犯罪者の性衝動薬物治療に係る法律」(以下「性衝動薬物治療法」)*5

つづいて、趙教授は性暴力犯罪対策の実務と政策について次のように紹介しました。
「韓国では2003年に、専門化された『性暴力犯罪専坦捜査体系』が導入された。これは専坦警察官、専坦検察官およびにその他の専坦調査者で構成されており、性暴力犯罪の捜査を行う機関だ。
被害者支援の分野では、ワンストップ支援センターが挙げられる。2005年に導入され、性暴力被害者の調査と被害者に対する医療と相談、法律サービスを一つの場所(one-stop)で提供する総合支援サービスである」。

【2】「2012/2013年以後の全面的な施行期」について

2012年12月18日、国会審議を通過した大規模な性暴力関連法の改正を起点として、それまで実験的かつ部分的に実施された性暴力犯罪に関する政策は、全面的に拡大されるに至ります。具体的には、「刑法」の一部改正と「性暴力処罰法」の全面改正、「児青法」の全面改正、「性衝動薬物治療法律」の一部改正、「電子装置装着法」の成立、その他の法改正等も行われました。

韓国における性暴力関連法に関わる法改正の方向は、次の2点に要約することができます。①性暴力犯罪者に対する処罰・事後管理の強化、②性暴力被害者に対する保護・支援の強化、です。

新たな性暴力関連法の施行に伴い、韓国政府は「性暴力防止総合対策」を公表しました(2013年6月19日)。この目的は、厳罰化、現場対応システムの強化、性犯罪予防教育の強化です。具体的な内容は、以下の5つです。
①検察官の厳重な求刑及び捜査組織の専門化
②被害者弁護士制度と陣述助力人制度
③性犯罪者統合登録管理システムの構築
④二元的性暴力捜査体系の内実化
⑤統合支援センターの設置と拡大


趙教授は、韓国においてターニングポイントとなった2012/2013年の性暴力犯罪に関する改正・立法と政策を紹介した上で、「刑事政策的潮流に応じて立法と改正を重ねると、個々の法における処罰対象行為が多数重複する。そのため、刑法における犯罪構成要件を概観するのが困難となっている」と、韓国の課題について言及しました。



さいごに、趙教授は、現在韓国で議論となっていることを紹介しました。
韓国では『#Me Too運動』*6、『安熙正事件』*7を契機に『権力型性犯罪』の処罰を強化することを目的とした法改正、非同意姦淫罪新設の議論が活発化しています。中でも『#Me Too運動』に関する法改正はまだ一部に過ぎず、国会で審議中であるものの、『安熙正事件』の発生によって、すぐさま刑法を改正し刑罰が強化されました。韓国ではいまだにワンポイント(one-point)立法という象徴立法が散見されます。

これらの現状と課題について、趙教授は「多数の法律の散在により、国民はもちろん法律専門家でさえ、どの法律を適用しなければいけないのか判断が難しい場合がある。散在する性犯罪の処罰規定を刑法に統合・編入し、行為類型を基本構成要件と加重・減軽構成要件形式で体系化することが必要だ。個人や世論に左右されずに法律や政策を体系化していくことで、適切な被害者支援や再犯防止を実施することができると考える」と総括され、講演を終えました。


講演終了後は、「性犯罪」ユニットの研究者や参加者による活発な質疑応答が行われました。おもに講演で紹介された韓国の刑法や性暴力犯罪処罰法の要件・結論の確認、日本と韓国の立法・政策決定の違いについて議論が行われました。

今回の特別講演会は、アジア諸国の性犯罪規定の研究の第一歩となると同時に、韓国の性暴力犯罪に関する法律と政策、立法・改正史を知る、有意義な機会となりました。
改めて、趙炳宣教授に感謝の意を表明します。


今回の特別講演会は、玄 守道(本学法学部教授・犯罪学研究センター「性犯罪」研究ユニット兼任研究員)が企画・進行役を務めました。

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【補注】
*1「児童・青少年の性保護に係る法律」:19歳未満の青少年を相手に性犯罪を犯した者の身上を公開するようにした法律。

*2「特定犯罪者に対し保護観察と位置追跡電子装置装着等に係る法律」:性犯罪者の処罰の終了後、一定期間位置追跡電子装置を装着させ、監視する法律。適用範囲は法改正により、拡大し続けている。

*3「性暴力犯罪の処罰等に係る特例法」:2010年に立法。性暴力犯罪を予防し、その被害者を保護して、性暴力犯罪の処罰及びその手続きに関する特例を規定することにより国民の人権伸張及び健康な社会秩序の確立に寄与することを目的としている。

*4「性暴力防止と被害者保護等に係る法律」:1994年に立法。「非公開裁判請求権」、「信頼関係人同席制度」、「陳述録画制度」などが規定されている。

*5「性暴力犯罪者の性衝動薬物治療に係る法律」:16歳未満の児童を相手とする性暴力犯罪者の中でも、非正常的な性的衝動で自身の行為を自ら統制することができない19歳以上の性倒錯症患者に適用される。性衝動薬物治療を施すことで、再犯防止を行う。

*6「#MeToo運動」:性的嫌がらせなどの被害体験をSNSで、ハッシュタグを利用し、告白や共有する運動。2017年10月、女優のアリッサ・ミラノが自身と同様に、性的被害を受けた女性たちに向けて”Me too”と声を上げるようTwitterで呼びかけたことで始まった運動とされている。

*7「安熙正事件」:安熙正当時忠清南道道知事が、女性秘書に対して性行為とわいせつ行為を行ったとして、不拘束起訴された事件。女性秘書の「#MeToo運動」によって事件は発覚した。


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