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2018年10月30日、龍谷大学犯罪学研究センターは第4回「CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会」を、本学深草学舎 至心館1階で開催し、約20名の方が参加しました。
【イベント概要>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-2551.html

今回の研究会では、金 尚均(本学法学部教授・犯罪学研究センター「ヘイト・クライム」ユニット長)斎藤 司(本学法学部教授・犯罪学研究センター「性犯罪」ユニット長)の2名による発表が行われました。



研究会前半では、『ヘイトクライムー過小評価されている危険性』をテーマに、金 尚均(本学法学部教授・犯罪学研究センター「ヘイト・クライム」ユニット長)による発表が行われました。


金 尚均(本学法学部教授・犯罪学研究センター「ヘイト・クライム」ユニット長)

金 尚均(本学法学部教授・犯罪学研究センター「ヘイト・クライム」ユニット長)


ヘイトクライム(英語: hate crime)とは、他人の人種、皮膚の色、民族または出自などの属性に対する憎悪や敵対心から犯罪行為に及ぶことをいいます。昨今、社会問題化しているヘイトクライム、ヘイトスピーチですが、日本ではいずれも刑法典や他の法律で禁止並び(重く)処罰されているわけではありません。そこで、本発表では法学・刑法の観点から、典型的なヘイトクライムの刑法的な体系化についての見解が紹介されました。

2015年、法務省の「ヘイトスピーチに関する実態調査報告書」によると、年間313件ものヘイトデモ、街宣活動が発生しています。その後2016年にはヘイト・スピーチ解消法が制定され、各自治体の条例が定められています。しかしながら、刑法がヘイトクライムの減少に効果があるのか、慎重に検討していく必要があります。金教授はこうした現状を踏まえて、「複合差別の視点」、「個別の規制法ではなく欧州のような包括的人種差別禁止法」、「禁止及び処罰規定の導入」の必要性に言及しました。

今後は、インターネットにおける対策や各国の動向を踏まえながら、さらにヘイト・クライムの発生プロセスと解消策に関する研究を深めていきます。



【関連記事 >>2018.08.20 講演会「ドイツにおけるネオナチ組織による連続殺人事件裁判とヘイトクライムの克服」を開催】
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-2314.html

続いて研究会後半では、『性犯罪・性犯罪者像と処遇問題』をテーマに、斎藤 司(本学法学部教授・犯罪学研究センター「性犯罪」ユニット長)による発表が行われました。


斎藤 司(本学法学部教授・犯罪学研究センター「性犯罪」ユニット長)

斎藤 司(本学法学部教授・犯罪学研究センター「性犯罪」ユニット長)


強制わいせつおよび強姦の罪については、2004年の法改正により罰則の強化、集団強姦等罪に関する規定の新設等がなされていましたが、2017年まで抜本的な法改正がなされていませんでした。性犯罪をめぐる大幅な法改正は、明治時代の制定以来、110年ぶりとなります。
それを受けて本ユニットでは、法改正の影響が法解釈論と実務にどのような影響を与えるのについて、調査を進めています。

具体的には、研究プロジェクトの経過として下記項目について発表が行われました。
①性犯罪規定の改正の関する研究(主に2017年の改正刑法177条、179条に関する検討)
②ドイツ語圏における性犯罪規定の状況と問題点(深町晋也教授・立教大学法科大学院による報告と議論)
③近時のドイツ性犯罪規定の改正に関する解説と評価(レンツィコフスキー教授・ドイツ・ハレ大学による近時の性刑法改正の意義と現状、課題の解説と議論)
④ドイツにおける量刑をめぐる動向(ドイツ法曹大会における量刑をめぐる議論への参加)
⑤京都SARA(京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター)訪問(性犯罪被害の相談実態、警察や裁判所との連携についてのヒアリング)

こうした研究活動を踏まえ、今回の法改正による保護法益はこれまでの通説と同様に性的自己決定の自由の範疇に留まるものなのか、それとも新たなものを想定したものなのか、国際的な動向とも比較しながら詳細の分析が必要だと続けました。そして、性犯罪に対する刑法「大改正」や手続法の規定の改正に伴って「性犯罪」や「性犯罪者」像はどう変化したか、また処遇への影響の測定について、さらなる検討が必要だと結びました。

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「CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会」は、犯罪学研究センターに関わる研究者間の情報共有はもとより、その最新の研究活動について、学内の研究員・学生などさまざまな方に知っていただく機会として、公開スタイルで開催しています。
今後もおおよそ月1回のペースで開催し、「龍谷・犯罪学」に関する活発な情報交換の場を設けていきます。


*次回は、11月20日(火)18:15-19:45(場所:至心館1階)に予定しています。
>>【犯罪学研究センター】2018年度第5回CrimRC公開研究会
今回のテーマは【法教育・法情報】【矯正宗教学】です。(参加費無料・事前申込不要)


龍谷大学国際社会文化研究所は、淑徳大学アジア国際社会福祉研究所と共同で下記のとおりシンポジウム「アジアの仏教ソーシャルワーク~日本が忘れてきたもの~」を開催します。

社会福祉の領域では、近年、ソーシャルワークのグローバル定義という新方向が示され、これまでの西洋中心の定義から、「地域性」が重視されるようになりました。そして、いわゆる西洋型のソーシャルワークとは異なる、アジアの文化や伝統に根差したソーシャルワークの在り方について、現在、日本仏教社会福祉学会や淑徳大学(文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業)などが中心となって、その可能性を仏教に求めて検討を進めています。しかし、こうした議論は東京を中心になされているので、関西でも議論を
深めてみようと、今回、龍谷大学と淑徳大学との共催で京都にてシンポジウムを開催することになりました。ある意味で、アジア地域の仏教福祉の実情を知ることで、西洋に感化されてきた日本の福祉が置き忘れてきたもの(仏教の視点など)を振り返る機会になればとも期待しています。




1.名  称  龍谷大学国際社会文化研究所・淑徳大学アジア国際社会福祉研究所
        共同研究シンポジウム開催事業
        「アジアの仏教ソーシャルワーク~日本が忘れてきたもの~」

2.日  時  2018年12月22日(土)10時00分~16時00分 

3.会  場  龍谷大学大宮学舎東黌3階302教室、303教室(展示)

4.参加申込   不要
        ※ただし、手話通訳を希望の場合は、12月10日(月)までに
         以下の問い合わせ先までご連絡ください。

5.問い合わせ先  龍谷大学 国際社会文化研究所事務室(研究部内)
         TEL:077-543-7742 E-mail:setaken@ad.ryukoku.ac.jp


共同開催:龍谷大学国際社会文化研究所、淑徳大学アジア国際社会福祉研究所 


協  力:龍谷大学人間・科学・宗教オープンリサーチセンター

後  援:日本仏教社会福祉学会

 
以上


【本件のポイント】
・ 仏教徒の生活規範である「律」とはどのようなものだったのか、またその現代的意義を見直す。
・ バングラデシュ、韓国、日本各地から研究者が一堂に会して研究報告。
・ 文献から仏教研究をする研究者と、現代の生活から仏教研究する研究者が意見交換することで、釈尊在世時代の仏教生活がどのように変容して現代に伝わったかを明らかにする。

 龍谷大学アジア仏教文化研究センターが主催する国際シンポジウム「文献学上の持律生活と現在の持律生活」を、2018年11月24日(土)に開催いたします。
 釈尊は教団運営を行う上で、「律」と呼ばれる仏教徒の生活規範を制定しました。これらはパーリ語と漢語に翻訳されて現在に伝わり、まとめて「律蔵」とよばれています。中でもパーリ語によって伝持された律蔵は、東南アジア諸国の仏教徒の生活規範として、現在まで影響を及ぼし続けています。
 本シンポジウムでは、残された文献から釈尊在世時代の仏教生活を明らかにする仏教学研究者と、フィールドワークを中心に現代のミャンマー・バングラデシュでの仏教生活を明らかにする文化人類学者が、それぞれの立場から、仏教徒の生活についての研究成果を報告します。これによって、釈尊が制定した律がどのようなもので、現在どのように機能しているのかを明らかにしたいと思います。
 バングラデシュ、韓国、日本各地から招聘する研究者が、それぞれの研究分野を超えて意見交換することで、仏教徒はいかに生きるべきか、いかに生きてきたのかを明らかにすることを目的としています。 

1. 日   時 : 2018年11月24日(土)10:00 ~ 17:00
2. 会   場 : 龍谷大学 大宮キャンパス 東黌 302教室
          (京都市下京区七条通大宮東入大工町125番地の1)
3.プログラム  : 別紙のチラシ参照
4.主    催 : 龍谷大学世界仏教文化研究センター・アジア仏教文化研究センター
5.参加費・定員: 無料・なし
6.申込み方法 : 以下のアドレスに名前と参加人数を明記して申込み
barc@ad.ryukoku.ac.jp

問い合わせ先 : 
龍谷大学アジア仏教文化研究センター  Tel  TEL (075)343-3811
E-mail:barc@ad.ryukoku.ac.jp (土日は閉室)


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