2024年度留学生別科修了式【R-Globe】
2025年3月18日(火)、京都市勧業館みやこめっせにて、修了式を執り行いました。
留学生別科では、11名の学生が修了し、代表として曹霞さんが修了証書を受け取りました。
修了生の皆さんは、留学生別科での学びを終え、それぞれ新たなステージに向けて大きな一歩を踏み出しました。
今後皆さんのさらなるご活躍を、心より願っております。

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2025年3月18日(火)、京都市勧業館みやこめっせにて、修了式を執り行いました。
留学生別科では、11名の学生が修了し、代表として曹霞さんが修了証書を受け取りました。
修了生の皆さんは、留学生別科での学びを終え、それぞれ新たなステージに向けて大きな一歩を踏み出しました。
今後皆さんのさらなるご活躍を、心より願っております。
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2025年3月18日(火)全国の書店・オンラインストア(Amazonなど)で発売
【本件のポイント】
【本件の概要】
龍谷大学矯正・保護総合センターが保管する團藤文庫の中には、博士が記した日記が多数遺されている。このたび公刊したのは、そのうち最も初期に記された日記である。日記が記されたのは、1978年11月10日から1981年3月29日までで、全て博士が最高裁判所判事を務めていた期間である。最高裁判所判事の在任中の日記が公刊されることは、極めて稀である。
日記には、最高裁判所判事としての博士の日常が記されている。個別事件の評議の詳細までは記されていないが、事件や審理に対する断片的な感想などが書き留められており、諸事件の審理過程の一端を明らかにする資料となっている。実際、2023年4月にNHKのEテレで放映された「誰のための司法か 〜團藤重光最高裁事件ノート」においては、日記は大阪空港公害訴訟の原告住民に対する博士の同情を示す資料として使用された。最高裁の内部でどのようなことが行われ、判事がどのような思いでいるのかをうかがわせる資料にもなっている。
また、最高裁内部の一端を明らかにするばかりではなく、最高裁判所判事が宮内庁も含めた政府の諸活動にどう関わっているのか、博士の具体的な行動記録に基づいて感じさせる資料となっている。特に特徴的なのは、博士が昭和天皇をはじめ当時の皇族らとの会話を詳しく書き留めている点である。博士は最高裁判所判事退任後に東宮職参与や宮内庁参与を務めているが、そうなっていく推移を感じさせる。
日記の翻刻には、矯正・保護総合センター團藤文庫研究プロジェクトに属する研究者15人が協働してあたり、詳細な註記を付すことができた。資料としての利便性は高いものである。法学をはじめ諸分野における研究資料として、このたびの公刊には相当な意義があると考えている。
問い合わせ先:
龍谷大学矯正・保護総合センター研究フェロー 福島 至
龍谷大学法学部教授 畠山 亮 ryo-ma@law.ryukoku.ac.jp
2025(令和7)年2月17日からの大雪にかかる災害で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
被害にあい、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受付を次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)までご相談ください。
また、学生本人やご家族が被災された方は、学生部(深草・瀬田)または学部教務課までお知らせください。
※学生部メールアドレス:shogakukin@ad.ryukoku.ac.jp
■対象
本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等が提出できる方。
※災害救助法適用の有無にかかわらず、奨学生給付対象となる被害を受けた正規学生は全員申請可能です。
定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。
対象 | 奨学金額 |
---|---|
父母のいずれか(又は生計維持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)または大規模半壊した場合 | 年間授業料相当額 |
父母のいずれか(又は生計維持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合、又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合 | 半期授業料相当額 |
休学している場合には在籍状況に応じた奨学金額を給付します。詳細は学生部(深草・瀬田)に問い合わせください。
■対象
本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住して、被害を被り、かつ罹災証明書が提出できる方。
一律5万円(自宅全壊・親和会長が特に必要があると認めた場合、10万円を上限)
発給から1年以内の罹災証明書があるものを受付。
■対象
本学に在学する学部生及び大学院生で自然災害による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または生計維持者)が居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方。
※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、災害救助法適用地域と同等の災害にあった世帯の学生ならびに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、上記に準じて取り扱う。
緊急採用(第一種奨学金) | 入学年月を限度として、家計急変の事由が発生した月以降で申込者が希望する月。 |
---|---|
応急採用(第二種奨学金) | 家計急変の事由が発生した月又は採用年度の4月以降で申込者が希望する月。 ただし、入学年月より前に遡って貸与を受けることはできません。 |
緊急採用(第一種奨学金) | 修業年限の終期まで。 |
---|---|
応急採用(第二種奨学金) | 修業年限の終期まで。 |
高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)は、給付奨学金と授業料等減免がセットになった国による支援制度です。
通常は、年に2回(4月・9月を予定)募集を行いますが、災害等を含む家計が急変した場合は、条件に該当する方については、事由発生後3か月以内に申込を行えば、随時出願が受け付けられます。
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
詳細は給付奨学金の案内の11ページを参照してください。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①上記A~Cのいずれかに該当
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
E:家庭内暴力から避難等した場合
修学支援の新制度については、家計急変採用であっても学力での審査があります。
詳細は、被災・家計急変時の給付奨学金の学力基準 | JASSOを参照してください。
また、採用となった場合には、適格認定という受給資格の継続が相応しいかの学業成績の判定が行われます。詳細は、適格認定(学業等) | JASSOを参照してください。
※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。
※JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。
(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方
※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。
※同一の災害につき、申請は1回とします。
(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがある場合
※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。