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【本件のポイント】
・かつて姉川流域で食用とされていた「姉川クラゲ(イシクラゲ)」の実施調査を実施
・生活改良普及員として活動されてきた稲垣氏に、どの地域で、どのようにして「姉川クラゲ(イシクラゲ)」が食べられていたかについて、聞き取り調査を行う
・農学部4学科をあげ、「姉川クラゲ(イシクラゲ)」を研究し、地域貢献に繋げていく

 龍谷大学農学部(滋賀県大津市)では、1期生が2017年後期から研究室に配属され、それと同時に4学科を横断する「姉川クラゲ(イシクラゲ)」研究プロジェクトを始動させました。
 「姉川クラゲ(イシクラゲ)」とは、湿った地面に自生するワカメのような生物です。姉川流域(滋賀県)で過去に食用にされた記録が残るため「姉川クラゲ」と呼ばれています。しかし、現在では、その食文化は完全に消え失せ、地元の方も「姉川クラゲ」という名称すら知らない状態です。
 伊吹山麓での実地調査は、これまで何度か実施しており、以前の調査では、伊吹山にて「姉川クラゲ(イシクラゲ)」の大量採取を行い、生育環境の調査を行いました。
 この研究を進める中で、生活改良普及員として活動されてきた稲垣氏にお会いすることができ、今般、どの地域で「姉川クラゲ(イシクラゲ)」が食べられてきたのかについて、お話をお伺いします。さらに当該地域の農業や人びとの生活などを詳しく聞き、「姉川クラゲ(イシクラゲ)」が食べられてきた背景を探りたいと考えています。
 「姉川クラゲ(イシクラゲ)」には、多くの生理活性物質が含まれており、機能性食品としても大いに期待されています。龍谷大学農学部では、4学科をあげて、「姉川クラゲ(イシクラゲ)」の価値を再発見し、食文化として復活させ、「姉川クラゲ(イシクラゲ)」を使用した特産品の開発を通じて地域貢献に繋げたいと考えています。

<実施調査について>
1.日時:2019年4月18日(木)13:00~

2.場所:伊吹山文化資料館(滋賀県米原市春照77) ※JR東海道本線「近江長岡駅」からバス6分

3.調査内容:「姉川クラゲ(イシクラゲ)」が食べられてきた背景や地域について

4.参加者:農学部食料農業システム学科 講師 坂梨 健太
       農学部学生 3名(予定)

 ※ご取材いただける場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先 : 学長室(広報) 橋本   Tel 075-645-7882


2019年3月7日、龍谷大学 犯罪学研究センター「性犯罪」ユニットは、「韓国の性暴力犯罪に関する法と政策の現況と展望」をテーマに、趙炳宣教授(韓国・清州大学校法科大学)の特別講演会を本学深草キャンパス 至心館1階で開催し、約10名の方が参加しました。



「性犯罪」ユニットでは、これまで日本の性犯罪規定の改正、ドイツ語圏における性犯罪規定の状況につき、調査・研究を進めてきました。くわえて、国際的な視点をより一層深めるために、昨今ではアジア諸国の性犯罪規定・性犯罪に関する政策などにも研究を広げており、今回は韓国より趙炳宣教授を講師に迎え講演会を開催しました。

講演の冒頭、韓趙教授は次のように述べられました。
「韓国では、性暴力犯罪に関する法律と政策について、2012年/2013年を基点にして前後に分類する必要がある。なぜなら、2012年12月18日の大幅な改正(2013年6月13日施行)が行われたからだ。2012年/2013年以前は、部分的に改正された制度の実験が行われた。そして2014年以降は、その検証を経て制度として定着させ、全面的に拡大された」。


そして趙教授は、【1】「2012/2013年以前の実験的に行われた部分改正期」、【2】「2012/2013年以後の全面的な施行期」に分類して報告しました。


趙炳宣教授(韓国・清州大学校法科大学)

趙炳宣教授(韓国・清州大学校法科大学)


【1】「2012/2013年以前の実験的に行われた部分改正期」について

趙教授は「韓国の性犯罪に関する立法の特徴は、ワンポイント(one-point)立法である。韓国では1990年以後、残忍な性犯罪が頻繁に発生した。そのため処罰を強化し、新たな刑事政策的な手段を導入することをも目的とした立法や改正が繰り返し行われた。したがって、刑法典内に焦点を合わせた体系的な改正よりも、その都度、個別のケースに応じた立法・改正がなされてきた経緯がある」と解説しました。

現在、韓国の性暴力犯罪処罰法の根幹を成しているのは、以下の5つです。
①「児童・青少年の性保護に係る法律」(以下「児青法」)*1
②「特定犯罪者に対する保護観察と位置追跡電子装置装着等に係る法律」(以下「電子装置装着法」)*2
③「性暴力犯罪の処罰等に係る特例法」(以下「性暴力処罰法」)*3
④「性暴力防止と被害者保護等に係る法律」(以下「性暴力防止法」)*4
⑤「性暴力犯罪者の性衝動薬物治療に係る法律」(以下「性衝動薬物治療法」)*5

つづいて、趙教授は性暴力犯罪対策の実務と政策について次のように紹介しました。
「韓国では2003年に、専門化された『性暴力犯罪専坦捜査体系』が導入された。これは専坦警察官、専坦検察官およびにその他の専坦調査者で構成されており、性暴力犯罪の捜査を行う機関だ。
被害者支援の分野では、ワンストップ支援センターが挙げられる。2005年に導入され、性暴力被害者の調査と被害者に対する医療と相談、法律サービスを一つの場所(one-stop)で提供する総合支援サービスである」。

【2】「2012/2013年以後の全面的な施行期」について

2012年12月18日、国会審議を通過した大規模な性暴力関連法の改正を起点として、それまで実験的かつ部分的に実施された性暴力犯罪に関する政策は、全面的に拡大されるに至ります。具体的には、「刑法」の一部改正と「性暴力処罰法」の全面改正、「児青法」の全面改正、「性衝動薬物治療法律」の一部改正、「電子装置装着法」の成立、その他の法改正等も行われました。

韓国における性暴力関連法に関わる法改正の方向は、次の2点に要約することができます。①性暴力犯罪者に対する処罰・事後管理の強化、②性暴力被害者に対する保護・支援の強化、です。

新たな性暴力関連法の施行に伴い、韓国政府は「性暴力防止総合対策」を公表しました(2013年6月19日)。この目的は、厳罰化、現場対応システムの強化、性犯罪予防教育の強化です。具体的な内容は、以下の5つです。
①検察官の厳重な求刑及び捜査組織の専門化
②被害者弁護士制度と陣述助力人制度
③性犯罪者統合登録管理システムの構築
④二元的性暴力捜査体系の内実化
⑤統合支援センターの設置と拡大


趙教授は、韓国においてターニングポイントとなった2012/2013年の性暴力犯罪に関する改正・立法と政策を紹介した上で、「刑事政策的潮流に応じて立法と改正を重ねると、個々の法における処罰対象行為が多数重複する。そのため、刑法における犯罪構成要件を概観するのが困難となっている」と、韓国の課題について言及しました。



さいごに、趙教授は、現在韓国で議論となっていることを紹介しました。
韓国では『#Me Too運動』*6、『安熙正事件』*7を契機に『権力型性犯罪』の処罰を強化することを目的とした法改正、非同意姦淫罪新設の議論が活発化しています。中でも『#Me Too運動』に関する法改正はまだ一部に過ぎず、国会で審議中であるものの、『安熙正事件』の発生によって、すぐさま刑法を改正し刑罰が強化されました。韓国ではいまだにワンポイント(one-point)立法という象徴立法が散見されます。

これらの現状と課題について、趙教授は「多数の法律の散在により、国民はもちろん法律専門家でさえ、どの法律を適用しなければいけないのか判断が難しい場合がある。散在する性犯罪の処罰規定を刑法に統合・編入し、行為類型を基本構成要件と加重・減軽構成要件形式で体系化することが必要だ。個人や世論に左右されずに法律や政策を体系化していくことで、適切な被害者支援や再犯防止を実施することができると考える」と総括され、講演を終えました。


講演終了後は、「性犯罪」ユニットの研究者や参加者による活発な質疑応答が行われました。おもに講演で紹介された韓国の刑法や性暴力犯罪処罰法の要件・結論の確認、日本と韓国の立法・政策決定の違いについて議論が行われました。

今回の特別講演会は、アジア諸国の性犯罪規定の研究の第一歩となると同時に、韓国の性暴力犯罪に関する法律と政策、立法・改正史を知る、有意義な機会となりました。
改めて、趙炳宣教授に感謝の意を表明します。


今回の特別講演会は、玄 守道(本学法学部教授・犯罪学研究センター「性犯罪」研究ユニット兼任研究員)が企画・進行役を務めました。

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【補注】
*1「児童・青少年の性保護に係る法律」:19歳未満の青少年を相手に性犯罪を犯した者の身上を公開するようにした法律。

*2「特定犯罪者に対し保護観察と位置追跡電子装置装着等に係る法律」:性犯罪者の処罰の終了後、一定期間位置追跡電子装置を装着させ、監視する法律。適用範囲は法改正により、拡大し続けている。

*3「性暴力犯罪の処罰等に係る特例法」:2010年に立法。性暴力犯罪を予防し、その被害者を保護して、性暴力犯罪の処罰及びその手続きに関する特例を規定することにより国民の人権伸張及び健康な社会秩序の確立に寄与することを目的としている。

*4「性暴力防止と被害者保護等に係る法律」:1994年に立法。「非公開裁判請求権」、「信頼関係人同席制度」、「陳述録画制度」などが規定されている。

*5「性暴力犯罪者の性衝動薬物治療に係る法律」:16歳未満の児童を相手とする性暴力犯罪者の中でも、非正常的な性的衝動で自身の行為を自ら統制することができない19歳以上の性倒錯症患者に適用される。性衝動薬物治療を施すことで、再犯防止を行う。

*6「#MeToo運動」:性的嫌がらせなどの被害体験をSNSで、ハッシュタグを利用し、告白や共有する運動。2017年10月、女優のアリッサ・ミラノが自身と同様に、性的被害を受けた女性たちに向けて”Me too”と声を上げるようTwitterで呼びかけたことで始まった運動とされている。

*7「安熙正事件」:安熙正当時忠清南道道知事が、女性秘書に対して性行為とわいせつ行為を行ったとして、不拘束起訴された事件。女性秘書の「#MeToo運動」によって事件は発覚した。


4月27日(土)、東京ビッグサイトで開催される「漬物グランプリ2019決勝大会」に、農学部の学生が出場します。

<選出作品(3/28時点)>
・赤丸かぶの甘酢漬け"アドベリー風味"
・かぶらの万能ジュレ



当日は、一般来場者試食による投票審査、審査員実食による審査、作品を紹介するプレゼンテーション審査が行われ、「お漬物日本一」が決定します。
本学農学部生に熱い応援をよろしくお願いいたします。

<参考>
漬物グランプリ2019ホームページはこちら
http://tsukemono-gp.jp/

<経緯>
滋賀県漬物協同組合と、本学農学部食品栄養学科との産学連携による取り組みとして、2016年度より、「近江つけもの」のブランド化を目指すというテーマのもと、「近江つけもの」や関わりの深い近江の野菜等について学び、その後、同協同組合と学生・教員が連携し、新しい「近江つけもの」のレシピ開発を進めています。
2017年度からは学生団体「近江つけもの研究所」を結成し、2018年度も引き続き活動を継続。このたび3度目となる「漬物グランプリ」に挑戦しています。






 龍谷大学社会学部 築地達郎 准教授 の監修のもと、龍谷大学生が滋賀県の瀬田・栗東・野洲エリアの企業を訪問してレポートにまとめた『企業の魅力発見BOOK 2018』が完成しました。


 本BOOKは、瀬田商工会、栗東市商工会、野洲市商工会の3商工会が共同で国の認定を受けた経営発達支援計画の一部として、伴走型小規模事業者支援推進事業補助金を活用し、龍谷大学が協力のもと作成しているもので、今回の冊子作成は2016年から数えて3冊目となります。

 本BOOKの作製にあたっては、学生自ら企業に出向いて取材をおこないレポートにまとめたものを、監修者である築地准教授が編集し完成に至っています。築地准教授による編集作業は「できる限り学生の視点からとらえた企業の魅力が伝わること」を念頭に置き、学生たちの取材したものから出来る限り手を加えずに編集しています。
 2016年度、2017年度の「企業の魅力発見BOOK」作成は社会学部の学生のみで活動してきましたが、2018年度においては社会学部に加えて農学部の学生も参画し、観光関連、農林水産品関連の企業への取材を実施しました。

 2016年作成:「地域社会で活躍するBtoC企業の経営戦略と経営者像」
 2017年作成:「地域社会で活躍するBtoB企業の経営戦略と経営者像」
 2018年作成:「地域に係わりの深い観光及び農林水産品関連ビジネスにおける経営戦略と経営者像」


学生たちの想いも詰まった『企業の魅力発見BOOK 2018』、瀬田商工会、栗東市商工会、野洲市商工会の3商工会にて配布される予定です。




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原稿例(DELI&Cafe 一汁三菜)


【本件のポイント】
・京都市、田中宮市営住宅自治会、龍谷大学が連携し、公営住宅の空き住戸に学生が入居
・関係団体が経常的な会議体を設けて、団地コミュニティーの活性化に取り組む事業は、全国初

【本件の概要】
 龍谷大学は、京都市、田中宮市営住宅自治会と連携し、龍谷大学の学生が市営住宅に暮らしながら自治会活動にも参加することで、コミュニティー活性化の取り組みを行うこととなりました。
 実施にあたっては、空き住戸を活用し、関係団体で組織する運営協議会が、日常的に入居学生を支援します。また、本事業を定期的に検証し、ノウハウを蓄積します。
 公営住宅において、関係団体がこうした経常的な会議体を設置し、学生と共に団地コミュニティーの活性化に取り組むのは全国初となります。
 つきましては、下記のとおり締結式をおこないます。

 1 日時  2019年4月19日(金) 12:25~13:00 (予定)

 2 場所  龍谷大学深草キャンパス 和顔館(わげんかん) 
       1階 アクティビティホール (京都市伏見区深草塚本町67)

 3 出席者
    京都市長 門川 大作 氏
    田中宮市営住宅自治会会長 岡田 俊秋 氏
    龍谷大学・龍谷大学短期大学部学長 入澤 崇
 
4 次第  
(1) 開会
(2) あいさつ  
     門川 大作 京都市長
     岡田 俊秋 田中宮市営住宅自治会会長
     入澤 崇  龍谷大学・龍谷大学短期大学部学長

(3) 事業概要説明
(4) 協定書締結
(5) 居室鍵貸与
(6) 質疑応答
    (共同記者会見)
(7) 記念撮影

(8) 閉会

 5 協定の主な概要
(1) 住民自治の活性化と本事業を通じた人材育成
(2) 京都市、龍谷大学、田中宮市営住宅自治会による運営協議会の構成
(3) 運営協議会に対する田中宮市営住宅の住戸貸与

 6 備考  締結式後、事業の内容について、京都市及び龍谷大学の各担当課が取材対応いたします。

 7 会場案内 <龍谷大学 深草キャンパス>


問い合わせ先 : 龍谷エクステンションセンター 野澤  Tel 075-645-2098


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