新型コロナウイルス感染者の発生状況(2022年度第49報)
2023年3月6日(月)~ 3月12日(日)の感染者数
学 生 0名(大宮キャンパス0名、深草キャンパス0名、瀬田キャンパス0名)
教職員 0名
※ 引き続き感染予防の啓発と感染防止対策を講じてまいります。
ここにメッセージを入れることができます。
2022年オープンキャンパスへのご来場ありがとうございました!【経済学部】
8月6日(土)、8月7日(日)、8月20日(土)、8月21日(日)に感染予防...
<協定締結式開催のご案内>龍谷大学 ジェンダーと宗教研究センターと花園大学 人権教育研究センターの包括協定を締結
この度、龍谷大学ジェンダーと宗教研究センターと花園大学人権教育研究...
日本科学未来館のイベント「ようこそ、緑の研究室!~植物の“なぜ”に迫る研究者たち~」に岡田清孝REC顧問が登壇【REC】
2022年9月3日(土)に日本科学未来館(東京都江東区)開催される、令和4年...
犯罪・非行の防止および犯罪者・非行少年の更生・矯正への貢献が認めら...
このたび、矯正・保護総合センターでは、センター通信第15号を9月1日に...
2023年3月6日(月)~ 3月12日(日)の感染者数
学 生 0名(大宮キャンパス0名、深草キャンパス0名、瀬田キャンパス0名)
教職員 0名
※ 引き続き感染予防の啓発と感染防止対策を講じてまいります。
みんなの仏教SDGsWEBマガジン「ReTACTION」 (リタクション)の新着記事案内
龍谷大学大学院実践真宗学研究科では、「臨床宗教師・臨床傾聴士研修」養成教育プログラムを実施しています。臨床宗教師は、病院や被災地、社会福祉施設などの公共空間で、布教活動や宗教勧誘をせずに、人々の苦悩に寄り添い、生きる力を育む宗教者です。
「臨床宗教師・臨床傾聴士研修」養成教育プログラムの研修スタッフである、龍谷大学文学部 森田 敬史 教授、農学部 打本 弘祐 准教授に臨床宗教師の歴史と研修プログラムの内容を、プログラムを修了した実践真宗学研究科3年生 城 大真さんに研修での感想をインタビューしました。
↓続きは以下をご覧ください↓
https://retaction-ryukoku.com/1589
2023年2月13日(月)、14日(火)に政策学部の「政策実践・探究演習(国内)」人とまちが育つ「話し合い」創造プロジェクト(担当:只友景士教授)が、活動地域である京丹後市と福知山市でスタディツアーを行いました。参加学生は10名でした。
はじめに訪れた京丹後市大宮町は、2022年10月30日に開催された「おおみやわいわいミーティング」にファシリテーター、グラフィッカーとして学生が参加したことなどを中心に、本プロジェクトの連携先としてご協力頂いています。今回の訪問では、大宮町区長協議会、大宮市民局をはじめとした協力頂いた皆様に、「人とまちが育つ「話し合い」創造プロジェクト 大宮町報告会」という形で報告の場を用意していただき、今年度のプロジェクト活動の内容を報告させていただきました。一年間の学びを経た学生達の発表は非常に内容の詰まったものでした。質疑応答も含め、プロジェクト活動の意義を理解して、それを地域の課題解決に結びつけて考えられた内容だったように思います。大宮町の方々からは、本プロジェクトが他地域で行った市民の話し合いの活動事例を参考にしたい、実際に話し合いの場に参加してきた学生達の考えや気づきを大宮町の話し合いの場でも活かしたいといったご意見をいただきました。
その後大宮町の「田舎体験工房 季楽里」へ伺って農村での暮らしを体験させていただきました。大宮町の魅力の一つである農村での生活を知るだけでなく、そこで暮らす方々とお話できたことでより一層地域への理解を深めることができたように思います。報告会が終わった肩の荷が下りたのか、学生達は心を開いて和やかな雰囲気で体験・交流活動に参加していました。
今回の報告会はプロジェクトとしての今年度の活動の一つの節目として大変有意義な機会となりました。ご協力いただいた皆様にはこの場を借りて御礼申し上げたく存じます。ありがとうございました。今年度の活動も残り少なくなってきましたが、最後まで学び多いプロジェクト活動としていきたいと思います。
2023年1月26日、27日の両日、龍谷大学犯罪学研究センター・司法福祉ユニットは、同矯正・保護総合センターとの共催により、最近までフランス刑法学会会長の任にあったポー大学法学部准教授ジャン=ポール・セレ氏を招いて、計3回の研究会を開催した。セレ氏は、道路交通法研究等のほか、行刑分野での国際比較等で知られ、多数の重要な業績を公刊している。近年は、特に2022年に施行されたフランス初の行刑法典のコンメンタール作りに取り組んでいる(今年5月にDalloz社から出版の予定)。
1月26日の第1回研究会での報告は「フランスにおける行刑の法典化は進歩として評価されるべきか?」 (La rédaction du code pénitentiaire en France. Une réelle avancée ?) と題され、2022年5月1日に施行したフランス行刑法典の総合的な解説を主な内容とするものであった。当報告で、セレ氏は、まず、フランスで初めて行刑法が法典化された理由について検討を行った。これまで、刑事訴訟法典の法律、デクレ、規則等のほか、行刑法の導入等、この分野における複雑な立法の交錯から、規定を参照する際に実務家が直面してきた困難が説明された。そして、そうした困難から法典化を進めた経緯と、これが行刑理論にもたらす影響と同時に、この動向が受刑者の刑事施設内での生活に及ぼす具体的な変化の可能性について検討が行われた*2。特に、この観点からは刑務作業のあり方が改めて問題化*3され 、一般社会における通常の雇用契約との同一の契約内容を規定する「刑務作業雇用契約」(contrat d’emploi pénitentiaire)が行刑法典と同時に導入された意義が議論された。
報告の後半では、セレ氏はこのフランス行刑法典に対する批判を次の二つの観点から検討した。一つは、2022年の行刑法典は「オルドナンス」という立法方法の下で採択され、それゆえに国会で十分に議論が尽くされなかったことに関係する問題群である。もう一つは、これと関係するが、この法典の今後の修正点、特に、現行少年法である「少年刑事司法法典」との整合性、特に、この法典をいかに補完するかという問題、特に、少年を対象とする刑事・教育施設の運営が行刑法典において規定を欠く点であった。
セレ氏は行刑法典の長所と短所を整理した上で、行刑規定の参照可能性が高まった点を高く評価し、立法方法の課題及び「刑の執行」をめぐる具体的立法の必要性を強調しました。
翌日27日の第2回研究会(フリーディスカッション)においては、前日の議論を素材に、フランス行刑の立法や仕組みについての質疑が繰り返され、特に、フランスで導入された「刑務作業雇用契約」の具体的内容が焦点となる意見交換が行われた。日本の刑事施設における刑務作業との質的相違の理解を通じて、日本の現状の改善点が検討された。
1月27日の第3回研究会において行われたセレ氏の第2報告は「フランスの社会内処遇と民間団体の関与−その長所と短所について−」 (Les associations et leurs activités en milieu ouvert. Un bilan en demi-teinte ?) であった。当報告では、社会内処遇における、フランスの特徴の一つである民間団体による活動*4の説明が行われ、これらの民間団体の法的位置づけや活動内容に関する情報共有が行われた上で、直面している問題点が分析された。
報告の前半において、セレ氏は、フランスにおける刑事施設の過剰収容問題と社会内処遇の活発化の関係性を示しながら、現在フランスの受刑者の3分の2が社会内処遇の対象となっている点を強調した。また、セレ氏はこれらの受刑者の社会復帰に関わる民間団体の活動を紹介した上で、その活動の幅広さ(社会的活動、教育的活動、司法的活動など)や対象者の特徴(障害を持っている対象者の多さ、依存症問題に直面している対象者の多さ)について言及した。また、司法機関との必要不可欠な協力関係を指摘した。その際、2007年から刑事施設の過剰収容問題の解決方法として実施されてきた社会内処遇の活発化政策がもたらした「社会復帰・保護観察所」(Service pénitentiaire d'insertion et de probation)のマンパワー不足の緩和と民間団体の役割強化との関係についての説明が行われた。
報告の後半において、セレ氏はこれらの民間団体の抱えている問題を中心に検討を行い、問題を5点指摘して検討を行ったが、特に、民間団体所属者が抱えているアイデンティティの問題に言及した。民間団体は、司法手続による処遇に関わることで、社会福祉士としてのアイデンティティを維持しながら、刑事司法の執行者となる。この相矛盾する二つの役割が、対象者との信頼関係を築く過程から、あらゆる活動の際に問題となる点が指摘されてきた。セレ氏は司法機関との協力関係の困難を問題化しつつ、司法と福祉の両者間の情報共有の少なさ、両者間の競争的な側面を指摘した。最後に、セレ氏は民間団体に与えられる予算の問題、民間団体所属者の訓練の問題と並べて、近年の厳罰化の動きが活動に与える悪影響を批判的に検討した。
_____________________________
【補注】
*1 Jean-Paul Céré (Maître de Conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Directeur du Centre de Recherche sur la Justice Pénale et Pénitentiaire)
*2 このように、実務上の大規模な改正に至らない法典化は、フランス語で「codification à droit constant」と言われる。
*3 ここでいう、「刑務作業」(travail pénitentiaire)は、日本と異なり、受刑者が希望する際にのみ、一般社会の労働基準に類似した形で行われる刑事施設内での労働活動を指す。
*4 これらの民間団体は非営利活動を行う団体として「アソシアシオン(association)」とフランス語で呼ばれる。これらの団体は1901年7月1日の「アソシアシオン契約に関する法律 」に基づき、趣味・文化・スポーツ・社会貢献などを内容とした活動を行っている。