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【本件のポイント】
・ 龍谷大学社会学部および大学院社会学研究科と「波竹の会」に所属している社会福祉9法人が「教育研究協力に関する包括協定」を締結
・ 職員採用などに加え、今後は学生のインターンシップ受入や社会人大学院生の受入をはじめ共同研究や各種調査の実施など、教育・研究のフィールドとしての相互活用も視野に入れ、組織レベルでの連携を行う

【本件の概要】
 2020(令和2)年7月20日、龍谷大学社会学部(学部長:山田容)および大学院社会学研究科(研究科長:安西将也)と「波竹の会」に所属している社会福祉9法人との間で、相互に教育研究に関する協力・連携を図るための包括協定を締結します。
 今後、9つの社会福祉法人と社会学部および社会学研究科との包括的連携に基づき、社会人大学院生の受入、学生のインターンシップ受入や職員としての採用、共同研究や各種調査の実施等、教育・研究のフィールドとしての相互活用も視野に入れ、組織レベルでの協力関係を強固なものにしていきます。


1.日 時 : 2020(令和2)年7月20日(月) 10:00~11:00

2.会 場 : 瀬田学舎 6号館1階プレゼンテーション室  
       (滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5)

3.内 容 : 協定締結式・共同記者会見
 1 協定書署名、写真撮影
 2 挨 拶
<龍谷大学> 社会学部 学部長 山田 容 、社会学研究科 研究科長 安西 将也
<社会福祉法人八尾隣保館> 理事長 荒井 惠一 氏
 3 出席予定者
<社会福祉法人聖徳園> 理事長 三上 了道 氏
<社会福祉法人高安福祉会> 理事長 樋口 廣司 氏
<社会福祉法人朋寿会> 理事長 前田 幸英 氏
<社会福祉法人こばと会> 理事長 岩崎 敏子 氏
<社会福祉法人もくせい会> 理事長 宮部 明子 氏
<社会福祉法人おおとり福祉会> 理事長 山本 鉄也 氏
<社会福祉法人寺田萬寿会> 理事長 松川 直道 氏
<社会福祉法人みささぎ会> 理事長 奥田 赳視 氏
 4 協定に関する概要説明
 5 質疑応答
 6 閉 会

4.補足: 協定締結式開催にあたっては、3密とならないよう十分注意いたします。

問い合わせ先 : 
 龍谷大学 社会学部教務課   山川  Tel  077-543-7614
 社会福祉法人みささぎ会   吉田  Tel  072-238-0088


7月9日に給食経営管理実習Ⅱの大量調理実習を実施しました。
本授業は給食経営管理の概要、給食とマーケティング、給食の人事・事務、給食の原価等について、実習を通じて理解を深めます。栄養・食事管理業務の基礎的な流れに加えて、経営管理に重点を置き、給食経営管理業務の運営上必要な技術を習得し、より効率的な給食経営管理業務の方法について学習するものです。

本日の授業では献立の立て方の講義から始まり、実際に大量調理を行いました。

学生のコメント
・前期は調理実習を体験できないかもしれないと不安だったが、実施されてよかった。
・資格に関わる授業だったので実施されて不安が解消された。
・大量調理の衛星管理の大変さが実感できた。

今後も安全を確保しながら実験・実習を実施します。






 経営学研究科は、7月8日(水)に修士課程2年生の修士論文・課題研究構想報告会を開催しました。
 本報告会は、経営学研究科修士課程の修了資格認定の一要件として位置づけられており、修士課程2年生が修士論文や課題研究の「研究テーマ」や「問題意識」、「論文構成」、「研究の進捗状況」、「研究課題」、「主要参考文献」を約15分間報告し、その報告内容に対する質疑応答に応じるものです。今年度は大学への入構が規制されていることから、オンラインでの実施となりました。
 緊張感のある雰囲気の中、大学院生が報告し、教員から今後の研究の進め方について質問やアドバイスを受けました。また、今年度は修士課程1年生全員が参加し、先輩達の発表に熱心に耳を傾けている様子でした。
 本報告会を通じて、大学院生はそれぞれに今後の研究における課題や到達点を確認し、研究の新たな着想を得ることができたようでした。



真剣に話を聞く受講生

 7月3日に、社会学部の科目「社会共生実習(多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~)」(担当教員:現代福祉学科 川中大輔)にて、本プロジェクトのーコミュニティパートナーであるNPO法人京都コリアン生活センター・エルファ(以下、「エルファ」という)の事務局長である南珣賢さんをお招きして、オンライン授業が開講されました。

 エルファは、在日コリアンをはじめ外国にルーツをもつ多文化な高齢者や障がい者を支援する活動をされています。その内容は高齢者や障がい者の支援に留まらず、多文化共生社会を目指したまちづくり等の活動や子育て支援事業・相談業務等と、多岐にわたっています。
 事業所立ち上げの背景には、介護保険制度の開始があります。それまで国籍条項によって日本の社会保障制度の多くに参加できなかった在日コリアン一世も介護保険制度の利用対象になりましたが、「自分たちも使える制度である」という認識がなかったり、就学経験が乏しく各種手続きで困難な経験をしたりして、制度を利活用できていない方々が多く存在することが明らかになっていきました。そこで、在日コリアン二世たちの手で何とかサポートしたいという強い想いからエルファの活動が始まります。

 今回、南さんには、エルファの活動内容を事前に学習した受講生からの質問に、色々なエピソードを交えてお答えいただきました。
 特に印象深かった質疑応答について、一部ご紹介させていただきます。

Q.在日コリアンの方の高齢者を対象とする支援を独自で始めたのはなぜですか?

 在日一世の場合、幼少期の経験が異なることから日本のデイサービスでよく見られるレクリエーション(例えば習字や折り紙など)に参加できないという光景が見られます。また、在日コリアンだということを隠している人の場合、参加できない理由を説明することもできずに、施設内で孤立されている方々もいます。その孤立感に施設側も気づくことは難しいのです。そんな肩身の狭い思いをしている在日コリアンの方々が自分をさらけ出せる場所としてエルファを始めましたが、やはり自分たちの背景を深く理解してくれているということで利用者の方々もエルファを選んでいるのだと思います。

Q.訪問者の受け入れを積極的にされているようですが、どんな触れ合いをされていますか?

 修学旅行生も含め年間1,000人ほどの訪問者を受け入れています。(現在は新型コロナウイルスの影響で受け入れを中止しています。)訪問者は利用者の方々と会話したりペアになってゲームをしたり、とても楽しい時間を過ごしています。
ある時、修学旅行生の一人が自分の名札(日本名)を見せて、「僕の名前は朝鮮語で何と読むのですか?」と聞いてきたことがありました。そこで私が読み方を教えてあげると、すぐ傍にいたハルモニ(コリア語でおばあさんの意味)が「あんたはうちの子やな。あんたはあんたのままでええやんで。」と、その子を抱きしめました。周りにいたその子の友人たちも「かっこいい名前!」と言ってくれたので、その子は「今日限りで日本名をやめてもいいですか?」と言ったのです。この子のように、訪問者が在日コリアンであることをカミングアウトするケースもあります。
その他にも利用者の方々と触れ合うことで癒されて、とてもすっきりした顔で帰って行く訪問者の様子を見て、職員たちも良い刺激をもらっています。


NPO法人京都コリアン生活センター・エルファ 事務局長 南珣賢氏

Q.京都の朝鮮人学校の保健室サポートをされているということですが、詳しく教えてください。

 日本にある朝鮮人学校には保健室がありません。朝鮮人学校の運営は財政的に厳しく保健室まで手が回りません。体調が悪くても、しばらく様子を見るという対応に留まることもあります。そこで、現在はエルファで勤務している看護師や朝鮮人学校出身の看護師に週2~3回、保健室に常駐してもらっています。これは全国的にみても非常に珍しいことです。こうしたサポートを始めるきっかけは、京都朝鮮第一初級学校に対して行われたヘイトスピーチの襲撃を受けて被害を受けた生徒のメンタルケアをしたいとの想いからでした。

 他にも色々なお話を聞いて、受講生からは「エルファの活動は楽しそう!」「触れ合いがとても大事なことがわかったので、外部との取り組みを考えていきたい」と前向きな感想を聞くことが出来ました。
南さんは「オンラインでも良いので、本プロジェクトの受講生と利用者の方々が触れ合える機会が早く来てほしいです。」と、笑顔で締めくくってくださいました。

 利用者の方々との触れ合いが実現した時には、どんなことを感じ、どんな取り組みに繋げていきたいのか等、受講生からの報告を楽しみに待ちたいと思います。


社会学部「社会共生実習」について、詳しくはこちらの【専用ページ】をご覧ください。


令和2年7月3日からの大雨による災害で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。


被害にあい、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受付を次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)までご相談ください。

また、学生本人やご家族が被災された方は、学生部(深草・瀬田)または学部教務課までお知らせください。
※学生部メールアドレス:gakusei@ad.ryukoku.ac.jp

1.龍谷大学給付奨学生(災害給付奨学生)/給付奨学金


■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は家計支持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等が提出できる方。
※災害救助法適用の有無にかかわらず、奨学生給付対象となる被害を受けた正規学生は全員申請可能です。


■金額

定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。


対象奨学金額
父母のいずれか(又は家計支持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)または大規模半壊した場合年間授業料相当額
父母のいずれか(又は家計支持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合、又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合半期授業料相当額

休学している場合には在籍状況に応じた奨学金額を給付します。詳細は学生部(深草・瀬田)に問い合わせください。



2.龍谷大学親和会自然災害特別見舞金/保護者会組織によるお見舞い金


■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は家計支持者)が居住して、被害を被り、かつ罹災証明書が提出できる方。


■金額

一律5万円(自宅全壊・親和会長が特に必要があると認めた場合、10万円を上限)


■その他

発給から1年以内の罹災証明書があるものを受付。



3.日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)/貸与奨学金


■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で自然災害による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または家計支持者)が居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方。
※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、災害救助法適用地域と同等の災害にあった世帯の学生ならびに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、上記に準じて取り扱う。


■貸与始期

緊急採用(第一種奨学金)2020年7月以降で申込者が希望する月
応急採用(第二種奨学金)2020年4月以降で申込者が希望する月

■貸与終期

緊急採用
(第一種奨学金)
2021年3月
ただし、2020年度においてなお、第一種奨学金が必要と認められる者から、2021年度1月8日(金)までに「緊急採用(第一種)奨学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末(2022年度3月)まで貸与を継続します。また、年度末ごとに同様の願い出を繰り返すことにより就業年限の終了月まで貸与期間の延長ができます。
応急採用
(第二種奨学金)
修業年限の終了月まで


4.修学支援新制度の家計急変採用について/給付奨学金


修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)は、2020年度から新たに開始した、給付奨学金と授業料等減免がセットになった国による支援制度です。
通常は、年に2回(4月・10月を予定)募集を行いますが、災害等を含む家計が急変した場合は、条件に該当する方については、事由発生後3か月以内に申込を行えば、随時出願が受け付けられます。


■対象となる家計急変の事由

A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
  ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
  詳細は給付奨学金の案内の11ページを参照してください。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

①上記A~Cのいずれかに該当

②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生



■修学支援新制度 家計急変の概要



■採用にあたって要件

(1)家計基準
  • 修学支援新制度の家計急変採用は、急変後の収入が修学支援新制度の家計基準を満たしていることが条件となります。
    詳細は給付奨学金の案内10ページを参照してください。なお、ご自身が該当するかどうかは、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)をおおまかな目安としてご活用ください。最終的には日本学生支援機構にて判定を行います。
  • また、家計基準には、資産基準があり、学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)である必要があります。
    なお、資産とは現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。

(2)学力基準

修学支援の新制度については、家計急変採用であっても学力での審査があります。
詳細は、給付奨学金の案内8ページを参照してください。
また、採用となった場合には、適格認定という資格の継続が相応しいかの学業成績の判定が行われます。詳細は、給付奨学金の案内9ページを参照してください。



5.Jasso災害支援金について/給付奨学金


日本学生支援機構では、学生やその生計維持者・留学生の住居が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、支援金(10万円)を支給しています(返す必要はありません)。

■申請の対象(以下の全てに該当する必要があります)

(1)本学大学、短期大学、大学院に在学中の方

※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。

※JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。


(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方

※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。

※同一の災害につき、申請は1回とします。


(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがある場合

※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。


■申請方法

申請対象の方は、まずは学生部にまでご相談ください。

■JASSO災害支援金 家計急変の概要

  • 災害にあわれた学生・留学生への支援金(JASSO災害支援金)


  • ■期限

    最終書類提出期限  2020年12月25日(金)


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