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日本語日本文学科では、7月6日(日)に文学散歩を実施しました。

 文学散歩は、日本語日本文学科の学部学生有志により組織される「学生研究会」主催のイベントで、年2回行っています。

 今回は、JR宇治駅で集合し、宇治神社、宇治上神社、源氏物語ミュージアムを訪れました。真夏のような日差しの中でしたが、古典の舞台を歩き、普段の教室とは違う形で様々なことを学ぶことができ、とても有意義な時間となりました。




全国の6校が対戦。参加校の高校生たちが検察側・弁護側の立場の役になりきり、立証・弁護活動を展開

 < 8/10(日)オンライン開催、“傍聴人”はWebから要事前登録>

 

 

【本件のポイント】

  • 「国語とは言葉を通して人間を考える教科」であるという理念から開発された文学模擬裁判。法的思考力や刑事裁判の意義の理解にとどまらず、人間や社会を考える眼差しを深めることがねらい
  • 18歳から裁判員に選ばれる現代、高校生の司法参加に対応する法教育イベント
  • 芥川龍之介『藪の中』をモチーフに独⾃に作成した教材をもとに、参加校の⾼校⽣たちが検察側・弁護側どちらかの⽴場の役になりきり、⽴証・弁護活動を展開

 

【本件の概要】
 龍谷大学文学部・札埜研究室は、2025年8月10日(日)に、全国6校の高校生が対抗する文学模擬裁判イベント「第5回夏のオンライン高校生文学模擬裁判交流大会」を実施します。当大会は2020年8月9日の初開催以来、選手権や交流大会などを含めて今回で15回目の開催で、大会の様子はどなたでも事前申込制で“傍聴”することが可能です。
 今回オリジナル教材のモチーフとした文学作品は『藪の中』です(※)。平安時代のある藪の中で起きた殺人と強姦という事件をめぐって、4人の目撃者と3人の当事者が供述するものの、話は核心部分で矛盾が生じ、真相がわからなくなってしまうという物語。現代においても目撃証言の食い違いが指摘され、再審請求が続く事件もあります。今回の文学模擬裁判を通して、人間の供述のありようについて深く思考を巡らせ、検察・弁護の双方の立場から事件について徹底して議論を深める機会とします。

 

1.実施概要
- 名称:第5回夏のオンライン高校生文学模擬裁判交流大会
- 日程:2025年8月10日(日)9:30~17:30(終了見込)
- 会場:オンライン法廷(Zoom)
- 傍聴(参加):無料【下記URLから事前登録制】
- 主催:龍谷大学札埜研究室・オンライン高校生文学模擬裁判交流大会実行委員会
- 後援:龍谷大学国際社会文化研究所(札埜プロジェクト)、一般社団法人刑事司法

     未来、龍谷大学法情報研究会、京都教育大学附属高等学校模擬裁判同窓会、

     株式会社TKC、刑事弁護オアシス

 

 

2. 大会当日のプログラム(予定)・出場校

   9:30-11:30 第1試合 江戸川学園取手高等学校(茨城/検察)

                                                                                    VS 中央大学杉並高等学校(東京/弁護)
 11:30-12:15 (休憩45分)
 12:15-14:15 第2試合 洛星高等学校(京都/検察)

                                                                          VS  神戸海星女子学院高等学校(神戸/弁護)
 14:15-14:40 (休憩25分)
 14:40-16:40 第3試合 上智福岡高等学校(福岡/検察)

                                                                                  VS  早稲田実業学校高等部(東京/弁護)
 17:00頃-17:30 講評、成績発表、表彰式 (終了後に振り返り交流会を予定)

 

 

3.大会主催者問い合わせ先・プロフィール
 札埜和男(ふだの・かずお)教授(本学文学部) 


大阪府生まれ。慶応義塾大学法学部卒業。博士(文学・大阪大学)。現場での教員生活31年(中学校2年・高校29年)。そのうち担任20回、最初の3年間は社会科教員(国語・社会・英語の中高免許状所有)。2017年度から岡山理科大学教育学部准教授として赴任し、2022年度から龍谷大学文学部哲学科(教育学専攻)に准教授として着任。これまで日本弁護士連合会主催の模擬裁判甲子園では、京都教育大学附属高校を過去11回大会中8回優勝、3回準優勝に導く。「模擬裁判師」と名乗り模擬裁判を広めるために全国各地へ指導に赴き、模擬裁判指導歴は数百回に及ぶ。
 

 

4.詳細・傍聴(参加)申込方法
 以下URLから詳細を確認のうえ、ページ内のフォームに必要事項を入力しお申込みください。 ※申込期限:8月8日(金)18:00
 https://www.kenkyubu.ryukoku.ac.jp/events/events-1226/ 

 
 

5.今回の文学模擬裁判のシナリオ(※)
【事件概要(事件発生から起訴まで)】
 康和元年(1099年)長月二十日卯の刻頃、山城国山科の駅路から四、五町隔たったところの竹藪の中にある杉むらにおいて、若い侍の刺殺死体が発見された。男の名前は金沢武弘。26歳で若狭の国府の侍であった。第一発見者は地元の樵である六兵衛である。死亡推定時刻は前日十九日の夕刻頃であることが判明した。被疑者として同日に日ノ岡にある粟田口の刑場近くで落馬して苦しんでいるところを放免に身柄を確保された盗人・多襄丸が緊急逮捕された。盗品として、金沢武弘と同一の所持品、土地の権利書を持っていたからである。調べが進むにつれ、金沢武弘は真砂と赴任先の若狭に向かう山科から関山に向かう途中に、多襄丸に騙されたことが明らかになった。多襄丸は弓矢などの所持品、土地の権利書を奪おうとして、言葉巧みに武弘を藪の中に連れ込み、武弘を杉むらまで連れて杉の根元に縛り上げてから、武具や権利書を奪った。なかなか戻ってこないことを不思議に思った真砂は藪の中へ入っていくと、目にしたのは根元に括り付けられた武弘と財物や権利書を奪った多襄丸の姿であった。真砂の姿に気づいた多襄丸は、真砂のほうにやってきた。真砂は、咄嗟に小刀を抜いて多襄丸に切りかかった。しかし多襄丸にかわされ、小刀を奪われてしまい、その場に蹴り倒された。ところが、その間必死でもがいていた武弘の縄がほどけた。これに気づいた多襄丸は武弘を小刀で胸のあたりを突くと、その場に武弘は倒れた。その光景を真砂は見ていたのであった。
 多襄丸は武弘の財物と権利書を持って真砂が乗っていた法師髪の馬に乗って逃走したのだが、夜から降り出した雨のために、日ノ岡のぬかるみに馬が足をとられ転倒したところを放免に捕らえられたのであった。真砂は二十一日に天智天皇の御陵の前で倒れているところを墓守に発見され、体調が回復してから事情聴取を受けた。その中で権利書は亡くなった父親から相続された若狭の土地のものであることを明かし、夫の武弘が殺害された犯行の様子を一部始終供述したのである。一方、駅路から武広の死体があった場所までの道の途中を捜索すると、真砂の所持品が発見された。それは武弘が結婚前に送った和歌と、真砂自作の和歌であった。それらは和紙に記されていた。
 こうして、この事件は検察官から京都地方裁判所に起訴状が提出され、公訴が提起された。検察官は「強盗殺人罪」を主張し、弁護人は「強盗罪」を主張した。
 


問い合わせ先:龍谷大学 研究部 国際社会文化研究所
Tel 075-645-7922  shabunken@ad.ryukoku.ac.jp https://scri.rec.ryukoku.ac.jp/ 
 


 7月30日(水)、深草キャンパスの和顔館のマルチリンガルスタジオに集合し、グローバル教育推進センター事務部の職員から「Hello,瀋陽」中日青少年サマーキャンプの詳細を説明していただきました。初めに学生同士で自己紹介をし、自己紹介後はリーダー2名を選出することになりました。最も年上である私(新田彩乃)と文学部3年の梶原翔さんに決定しました。さらに本プログラムの趣旨や我々の最終到達目標について担当者の唐さんと相互確認し、出発前の2回目のオリエンテーション(8月21日実施予定)にて発表する事前課題を確認しました。
 次に現地での生活する上で準備するべき物についての説明を受け、ここで、グループでのコミュニケーションを円滑に進めるためにLINEを交換し合い、グループチャットを作成しました。さらに、現地ではLINEが使えないためWechat APPをダウンロード、登録をしてLINEと同様にグループチャットを作成しました。また、現地で使う「百度地図」というマップアプリをダウンロードし、事前準備を行いました。他にも保険の加入や支払いのための手段(クレジットカード、現金、アリペイ、Wechatペイ)についての説明を受けました。
 プログラムの日程(8月26日~29日)について再確認しました。出発時に乗る中国国際航空のトランジットが1時間35分しかないため、念入りに北京国際空港のターミナルをチェックし、乗り継ぎの際のイメージトレーニングをしました。乗り継ぎを早くするために各自で、スルーバゲージができるかどうか、北京で再度チェックインしなくても良いのかを航空会社へ電話で確認することにしました。出発前に不安なことを一つずつ確認し、クリアすることも留学の意味でもあります。

記事作者:社会学部4回生 新田 彩乃




2025(令和7)年台風第8号に伴い災害で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

被害にあい、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受付を次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)までご相談ください。

また、学生本人やご家族が被災された方は、学生部(深草・瀬田)または学部教務課までお知らせください。
※学生部メールアドレス:shogakukin@ad.ryukoku.ac.jp

 

1.龍谷大学給付奨学生(災害給付奨学生)/給付奨学金

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等が提出できる方。
※災害救助法適用の有無にかかわらず、奨学生給付対象となる被害を受けた正規学生は全員申請可能です。

 

■金額

定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。

対象 奨学金額
父母のいずれか(又は生計維持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)または大規模半壊した場合 年間授業料相当額
父母のいずれか(又は生計維持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合、又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合 半期授業料相当額

休学している場合には在籍状況に応じた奨学金額を給付します。詳細は学生部(深草・瀬田)に問い合わせください。

 

 

2.龍谷大学親和会自然災害特別見舞金/保護者会組織によるお見舞い金

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住して、被害を被り、かつ罹災証明書が提出できる方。

 

■金額

一律5万円(自宅全壊・親和会長が特に必要があると認めた場合、10万円を上限)

 

■その他

発給から1年以内の罹災証明書があるものを受付。

 

 

3.日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)/貸与奨学金

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で自然災害による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または生計維持者)が居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方。
※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、災害救助法適用地域と同等の災害にあった世帯の学生ならびに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、上記に準じて取り扱う。

 

■貸与始期

緊急採用(第一種奨学金) 入学年月を限度として、家計急変の事由が発生した月以降で申込者が希望する月。
応急採用(第二種奨学金) 家計急変の事由が発生した月又は採用年度の4月以降で申込者が希望する月。
ただし、入学年月より前に遡って貸与を受けることはできません。

 

■貸与終期

緊急採用(第一種奨学金) 修業年限の終期まで。
応急採用(第二種奨学金) 修業年限の終期まで。

 

 

4.高等教育の修学支援新制度(家計急変採用)/給付奨学金

高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)は、給付奨学金と授業料等減免がセットになった国による支援制度です。
通常は、年に2回(4月・9月を予定)募集を行いますが、災害等を含む家計が急変した場合は、条件に該当する方については、事由発生後3か月以内に申込を行えば、随時出願が受け付けられます。

 

■対象となる家計急変の事由

A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
  ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

①上記A~Cのいずれかに該当

②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

E:家庭内暴力から避難等した場合

 

■修学支援新制度 家計急変の概要

 

■採用にあたって要件

(1)家計基準
  • 修学支援新制度の家計急変採用は、急変後の収入が修学支援新制度の家計基準を満たしていることが条件となります。
    詳細は被災・家計急変時の給付奨学金の家計基準 | JASSOを参照してください。なお、ご自身が該当するかどうかは、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)をおおまかな目安としてご活用ください。最終的には日本学生支援機構にて判定を行います。
  • また、家計基準には、資産基準があり、学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が5,000万円未満(多子世帯の授業料等減免については3億円未満)である必要があります。
    なお、資産とは現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。
(2)学力基準

修学支援の新制度については、家計急変採用であっても学力での審査があります。
詳細は、被災・家計急変時の給付奨学金の学力基準 | JASSOを参照してください。
また、採用となった場合には、適格認定という受給資格の継続が相応しいかの学業成績の判定が行われます。詳細は、適格認定(学業等) | JASSOを参照してください。

 

 

5.JASSO災害支援金について/給付奨学金

日本学生支援機構では、学生やその生計維持者・留学生の住居が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合など、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、支援金(10万円)を支給しています(返す必要はありません)。

 

■申請の対象(以下の全てに該当する必要があります)

(1)本学大学、短期大学、大学院に在学中の方

※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。

※JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。

(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方

※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。

※同一の災害につき、申請は1回とします。

(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがある場合

※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。

 

■申請方法

申請対象の方は、まずは学生部にご相談ください。

 

■JASSO災害支援金の概要

  • 災害にあわれた学生・留学生への支援金(JASSO災害支援金)
  •  

    ■期限

     2025年12月末までに学生部にご相談ください。
    (※大学からJASSOへの申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内)


     「法律事務実務Ⅱ」(担当:山本真)では、7月10日(木)5講時に「学生とプロによる民事模擬裁判」を開催しました。この模擬裁判の3大特色は、①プロ(元裁判官)が裁判官役となること、②プロ(弁護士)による実演があること、③事前学習会においてプロ(弁護士)からアドバイスを受けられることです。学内公開授業としており、受講生だけでなく、一般学生、法学部教員、代理人役のご家族も傍聴に来られました。
    訴訟代理人役は受講生有志が務め、証人役と書記官役は昨年度の代理人役有志が務めました(原告チーム・被告チーム・証人チーム各3名)。
     まずは学生による証人尋問。証人との事前の打ち合わせはありません。セリフもありません。証言は当日初めて知ることばかりです。そのため、いろんなパターンを想定して尋問事項を練る必要があり、また、証言を聞き、どんな尋問をするのか瞬時に判断しなければなりません。チームワークと事前準備の徹底が欠かせません。学生たちは、自分たちに有利となる証言を引き出すため、チーム一丸となって頭をフル回転させ、夢中になって尋問していました。準備期間は1か月半。この間の成長ぶりには目をみはるものがあります。
     次はプロによる証人尋問。学生と同じ条件ですが、鋭い尋問が飛び交い、模擬とは思えないような迫力がありました。今年は中嶋章人弁護士と仲和磨弁護士が務めてくれました。2人とも本学卒業生(模擬裁判5期生・6期生)。模擬裁判経験者がプロになって戻って来てくれたことに感慨深いものがありました。
    最後は裁判官による心証開示と実演した弁護士による講評で締めくくります。裁判官経験者による心証開示は貴重な体験です。また、手本を示した弁護士が行う講評には説得力があります。代理人役以外の受講生も、参加意識を持って模擬裁判を楽しんでおり、仲間の奮闘ぶりに素直に賛辞を贈るとともに、自分も頑張ろうとの学習意欲が出ていました。
    この模擬裁判で一番しんどいのが証人です。ストーリーを考えて全て記憶しなければなりません。尋問に瞬時に対応する頭の回転の良さも必要となります。証人役がいなければ、この模擬裁判は成り立ちません。「自分たちの模擬裁判は証人役を引き受けてくれた先輩のおかげで成功させることができた!」 その恩を先輩ではなく後輩に返すという「縦の贈与の連鎖」が15年も続いています。今年も俳優顔負けの素晴らしい証人でした。


    民事模擬裁判の様子


    原告代理人(弁護士)役の皆さん


    被告代理人(弁護士)役の皆さん


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