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性の多様性に関するイベントやグッズに使用する、龍谷大学の公式ロゴマークができました。2026年度の京都レインボープライドに参加するにあたって、宗教部・価値創造推進部・学長室(広報)が協力して作成しました。SOGIEやLGBTQ+可視化やアライのためのグッズなどに活用していきます。
なお、このロゴマークをご使用になる際は、事前に学長室(広報)または、宗教部や価値創造推進部にご相談ください。


【お問合せ】 龍谷大学宗教部


 経済学部の神谷ゼミ2年生(「基礎演習Ⅱ」受講生29名、他1名)は、6月21日(日)に彦根市の銀座商店街にある旧滋賀銀行彦根支店で、マルシェ「国際交流カフェ〜ラオスを体験する日〜」を開催しました。神谷ゼミは「国際協力」をテーマに研究を行い、ラオスを主要なフィールドのひとつとしています。現在もラオスからの留学生が大学院のゼミに加わっており、今回のブース内容も留学生と相談しながら作り上げました。

 当日は、ラオスの料理・スイーツ・伝統スポーツ・踊り・ことば・暮らしを紹介する6つのブースを設けました。料理コーナーでは、フランスパンに好みの具材を選んで挟むラオスのサンドイッチ「カオチーパテ」の手作り体験を実施し、具材選択制ならではの楽しさに加え、「料理の味も美味しい」と大好評でした。スイーツコーナーでは、もち米を使った「カオニャオ大福」を提供し、用意した4つの味の中でも黒蜜きな粉味が一番の売れ行きを見せました。伝統スポーツコーナーでは、足を使ってボールを扱うラオスの伝統スポーツ「セパタクロー」を用いたボウリングに挑戦でき、子どもたちが楽しく遊ぶ姿が見られました。

 そのほか、ラオスの盆踊り音楽「ラムヴォン」に合わせてダンスを体験するコーナーや、ラオス語のあいさつを伝言ゲームを通して学べるコーナー、子どもと一緒にランタンを作り、普段は入れない旧銀行の地下スペースを探検するコーナーも設け、会場は賑わいを見せました。以下、ゼミ生を代表して2名の感想を紹介します。

植田蒼生さん 「今回の企画を通じ、成功には一人ひとりの協力が欠かせないと実感しました。準備から当日まで積極的に協力し合うことで円滑に進めることができ、ラオス文化を地域の方々に伝える交流を通じて、お互いの理解を深めるための『協力の大切さ』を学びました」

光本伊吹さん 「彦根でのマルシェ活動を通して、ラオスの文化を地域の方々に実際に体験してもらい、年齢を問わず多くの人と交流することができました。この経験から、異なる文化を知り合う国際交流の素晴らしさを肌で実感することができました」

 今後も神谷ゼミでは、今回の経験を糧に国際交流のコンセプトを広げ、地域社会での行動につなげるための活動実践をしていきたいと思います。

※本取り組みは、Web記事にも掲載されました。
 彦根・銀座商店街で「国際交流カフェ」 龍谷大生とラオス留学生が企画









 

【本件のポイント】 

  • 龍谷大学文学部・札埜研究室は、「甲山事件」を題材に人権・司法・教育・メディア等についてゼミ形式で考える「甲山冤罪学」を2025年度より開講。 
  • 冤罪被害者の山田悦子氏をはじめ、研究者や弁護士、報道記者を招き、多角的な視点から冤罪問題を学ぶ。 
  • 本学図書館が所蔵する「甲山事件」の訴訟記録も活用し、「冤罪リテラシー」と「人権を法の観点から捉える力」の涵養をめざす。  

 

【本件の概要】 

 龍谷大学文学部・札埜研究室は、「教育学特殊講義」の一つとして「甲山冤罪学」を、2025年度より本学文学部3~4年次生を対象に開講しています。本講義は、1974年に兵庫県西宮市で発生した「甲山事件」を題材に、冤罪の発生メカニズムや刑事司法の課題、報道のあり方、人権教育の意義などについて、多角的に考察するゼミ形式の授業です。担当の札埜和男教授(本学文学部)は、冤罪を単に司法上の課題として捉えるのではなく、社会の構造や人間の認識のあり方を問い直す研究・教育実践として位置づけています。 
 本講義では、事件の当事者である山田悦子氏をはじめ、供述分析の専門家である浜田寿美男・奈良女子大学名誉教授、甲山弁護団の一人である原田紀敏・元弁護士、関西テレビの報道記者としてドキュメンタリー番組「冤罪・甲山事件 山田悦子 半世紀の闘い」を制作した上田大輔氏(6月15日招聘済み)など、多様な立場のゲストを招いて学びを深めています。 
 山田氏は、自身の経験を通して培われた力を「冤罪リテラシー」と呼んでいます。本講義では、冤罪をめぐる諸問題を学ぶことを通じて、社会に存在するさまざまな課題を読み解く力を養うとともに、人権を法の観点から捉えます。そして、法教育や広く学校教育の面から事件をどのように教材化できるか、という観点からも検討することを目標としています。 
 本講義の最終回となる7月27日(月)には山田悦子氏をゲストに迎え、公開形式で実施します。事件から半世紀を経た今も語り継がれる山田氏の経験と、その中で見出した希望や学びについて、学生や参加者に向けて語っていただく予定です。 

 

※メディア関係者および本学関係者に限定し、7月に実施する公開講義の参加者を募集します。 

 

【「甲山冤罪学」公開講義の概要】 

- 日 程①:2026年7月6日(月)  15:15~16:45 

                         ゲスト:浜田寿美男氏(奈良女子大学名誉教授) 

- 日 程②:2026年7月13日(月)15:15~16:45 

                         ゲスト:原田紀敏氏(甲山事件弁護団弁護士) 

- 日 程③:2026年7月27日(月)15:15~16:45 

                         ゲスト:山田悦子氏(甲山事件冤罪者) 

- 場         所:龍谷大学 大宮キャンパス 東黌202教室 

- 募集定員:各回10名 

  参加希望者は、札埜研究室宛にメールにて申込ください。

 

【冤罪・甲山事件と訴訟記録について】

 1974年に兵庫県西宮市の知的障害児施設「甲山学園」で発生した園児死亡事件をめぐり、当時保母として勤務していた山田悦子氏が殺人容疑で逮捕・起訴されました。事件発生から25年を経て無罪が確定するまでの過程では、強引な取調べや自白偏重の捜査、報道の影響などが問題となり、日本の刑事司法史を考えるうえで重要な事例の一つとなっています。 
 現在、同事件の訴訟記録は「龍谷大学図書館」に所蔵されており、本講義にも活用しています。これらの資料は、事件の経緯や社会的背景を理解するための貴重な一次資料でもあります。 (写真:本学深草図書館 閲覧・学習エリア) 


 

【プロフィール】 

ゲスト①:浜田寿美男(はまだ・すみお)氏(奈良女子大学名誉教授) 
香川県生まれ。1976年京都大学大学院文学研究科 博士課程単位取得後退学。花園大学助教授、同教授、奈良女子大学教授を歴任。専門は、発達心理学、法心理学、供述分析。冤罪事件における自白や証言に至る心理に関心を寄せ、甲山事件や袴田事件、名張毒ぶどう酒事件などの供述鑑定に携わる。近著に『「自白」はつくられる』(ミネルヴァ書房 2017)、『虚偽自白を読み解く』(岩波新書 2018)、『袴田事件の謎』(岩波書店 2020)などがある。 

 

ゲスト②:原田紀敏(はらだ・のりとし)氏(元弁護士) 
元弁護士。兵庫県弁護士会阪神支部に所属。控訴審の大阪高裁で逆転差戻しとなった差し戻し審から高野嘉雄弁護士に誘われ、第二次逮捕以降の221人の甲山大弁護団のメンバーに加わる。 

 

ゲスト③:山田悦子(やまだ・えつこ)氏(甲山事件冤罪者) 
富山県生まれ。1974年3月兵庫県西宮市の知的障害者施設・甲山学園で園児二人が死亡したいわゆる「甲山事件」の冤罪被害者。一人は事故死とされたがもう一人の園児については殺害されたとして当時、保母として当直をしていた山田さんが殺人容疑で逮捕された。事件発生から25年を経過し、1999年9月に大阪高裁で三度目の無罪判決で漸く山田さんの無罪が確定した。事件の訴訟を担当した上野 勝弁護士との共著書『甲山事件 えん罪のつくられ方』(現代人文社 2008)は、事件の裁判経過と冤罪の原因を解説し、冤罪との向き合い方を考える一冊。 

 

主催者:札埜 和男(ふだの・かずお)教授(本学文学部教授) 
大阪府生まれ。慶応義塾大学法学部卒業。博士(文学・大阪大学)。現場での教員生活31年(中学校2年・高校29年)。そのうち担任20回、最初の3年間は社会科教員(国語・社会・英語の中高免許状所有)。2017年度から岡山理科大学教育学部准教授として赴任し、2022年度から龍谷大学文学部哲学科(教育学専攻)に着任。専門は、国語科教育(法教育・方言学)。山田悦子さんとの出会いを契機として、模擬裁判などの法教育における冤罪の教材化、取り調べにおける方言と自白や冤罪との関わりについて研究を行っている。

 

【公開講義に関する問い合わせ・お申込み】 

龍谷大学文学部 札埜研究室 宛 

TEL 075-343-3326(研究室直通) E-mail fudafuda@let.ryukoku.ac.jp

 


問い合わせ先:龍谷大学 研究・社会実装推進部(深草)
Tel 075-645-7922 jim-fukaken@ad.ryukoku.ac.jp https://www.ryukoku.ac.jp/research-innovation/


2026(令和8)年6月24日からの大雨に伴う災害で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

被害にあい、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受付を次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)までご相談ください。

また、学生本人やご家族が被災された方は、学生部(深草・瀬田)またはCampus HUB(先端理工学部・農学部は教務課)までお知らせください。
※学生部メールアドレス:shogakukin@ad.ryukoku.ac.jp

 

1.龍谷大学給付奨学生(災害給付奨学生)/給付奨学金

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等が提出できる方。
※災害救助法適用の有無にかかわらず、奨学生給付対象となる被害を受けた正規学生は全員申請可能です。

 

■金額

定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。

対象 奨学金額
父母のいずれか(又は生計維持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)または大規模半壊した場合 年間授業料相当額
父母のいずれか(又は生計維持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合、又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合 半期授業料相当額

休学している場合には在籍状況に応じた奨学金額を給付します。詳細は学生部(深草・瀬田)に問い合わせください。

 

 

2.龍谷大学親和会自然災害特別見舞金/保護者会組織によるお見舞い金

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住して、被害を被り、かつ罹災証明書が提出できる方。

 

■金額

一律5万円(自宅全壊・親和会長が特に必要があると認めた場合、10万円を上限)

 

■その他

発給から1年以内の罹災証明書があるものを受付。

 

 

3.日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)/貸与奨学金

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で自然災害による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または生計維持者)が居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方。
※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、災害救助法適用地域と同等の災害にあった世帯の学生ならびに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、上記に準じて取り扱う。

 

■貸与始期

緊急採用(第一種奨学金) 入学年月を限度として、家計急変の事由が発生した月以降で申込者が希望する月。
応急採用(第二種奨学金) 家計急変の事由が発生した月又は採用年度の4月以降で申込者が希望する月。
ただし、入学年月より前に遡って貸与を受けることはできません。

 

■貸与終期

緊急採用(第一種奨学金) 修業年限の終期まで。
応急採用(第二種奨学金) 修業年限の終期まで。

 

 

4.高等教育の修学支援新制度(家計急変採用)/給付奨学金

高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)は、給付奨学金と授業料等減免がセットになった国による支援制度です。
通常は、年に2回(4月・9月を予定)募集を行いますが、災害等を含む家計が急変した場合は、条件に該当する方については、事由発生後3か月以内に申込を行えば、随時出願が受け付けられます。

 

■対象となる家計急変の事由

A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
  ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

①上記A~Cのいずれかに該当

②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

E:家庭内暴力から避難等した場合

 

■修学支援新制度 家計急変の概要

 

■採用にあたって要件

(1)家計基準
  • 修学支援新制度の家計急変採用は、急変後の収入が修学支援新制度の家計基準を満たしていることが条件となります。
    詳細は被災・家計急変時の給付奨学金の家計基準 | JASSOを参照してください。なお、ご自身が該当するかどうかは、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)をおおまかな目安としてご活用ください。最終的には日本学生支援機構にて判定を行います。
  • また、家計基準には、資産基準があり、学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が5,000万円未満(多子世帯の授業料等減免については3億円未満)である必要があります。
    なお、資産とは現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。
(2)学力基準

修学支援の新制度については、家計急変採用であっても学力での審査があります。
詳細は、被災・家計急変時の給付奨学金の学力基準 | JASSOを参照してください。
また、採用となった場合には、適格認定という受給資格の継続が相応しいかの学業成績の判定が行われます。詳細は、適格認定(学業等) | JASSOを参照してください。

 

 

5.JASSO災害支援金について/給付奨学金

日本学生支援機構では、学生やその生計維持者・留学生の住居が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合など、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、支援金(10万円)を支給しています(返す必要はありません)。

 

■申請の対象(以下の全てに該当する必要があります)

(1)本学大学、大学院に在学中の方

※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。

※JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。

(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方

※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。

※同一の災害につき、申請は1回とします。

(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがある場合

※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。

 

■申請方法

申請対象の方は、まずは学生部にご相談ください。

 

■JASSO災害支援金の概要

  • 災害にあわれた学生・留学生への支援金(JASSO災害支援金)
  •  

    ■期限

     2026年11月末までに学生部にご相談ください。
    (※大学からJASSOへの申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内)


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