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犯罪学は、あらゆる社会現象を研究の対象としています。今回の「新型コロナ現象」は、個人と国家の関係やわたしたちの社会の在り方自体に、大きな問いを投げかけています。そこで、「新型コロナ現象について語る犯罪学者のフォーラム」を通じて多くの方と「いのちの大切さ」について共に考えたいと思います。

今回は、浜井 浩一教授(本学法学部・犯罪学研究センター 国際部門長)のコラムを紹介します。本稿は、『季刊刑事弁護』103号(現代人文社より2020年7月刊行予定)に寄稿した『新型コロナパンデミックを犯罪学する』より抜粋したものです。詳細は本誌をご覧ください。
※番外編『新型コロナパンデミックを犯罪学する2 〜スウェーデンの選択〜』も近日WEB公開予定です。

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新型コロナパンデミックを犯罪学する1
犯罪も感染症も疫学を使って正しくおそれる


はじめに
 犯罪学は、犯罪という社会にとって有害だとされる現象の発生メカニズムや有効な対処方法を科学的な方法論を用いて研究する学問領域である。犯罪学の本質は、人や社会に対する脅威とどう向き合うのかを追求することにある。実は、犯罪学研究の科学的方法論は感染症を科学的に検討する疫学からもたらされたものである。犯罪は社会にとって有害な行為や現象だと認識され、そのまま放置すると社会全体を蝕んでいくと考えられている。また、感染症と同様に、犯罪も人から人へと広がっていくという特徴を持っている。つまり犯罪とはある種の社会的疫病であり、そのメカニズムや因果関係を追求し、蔓延を防止するのが犯罪学なのである。新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の「8割おじさん」こと西浦博教授が、数理モデルを使って、人との接触を8割減らすことができれば、1月程度で一時的に感染者数を抑えることができると予測していたが、犯罪学でも、再犯率の予測などで同じ手法が用いられる。疫学とは、数理モデルを含む統計学を基本としたリスク管理や因果関係推定の方法論であり、本稿では、犯罪(疫)学の立場から、私たちはコロナの脅威をどのように理解し、どう向き合うことができるのかについて考えてみたい。犯罪も感染症も疫学を使って正しくおそれることが重要である。


コロナの脅威(リスク)とは
 最初に、コロナの脅威とは具体的にどのようなものなのかを整理しておくことが必要である。犯罪学においては、犯罪とは何か定義し、犯罪が発生するメカニズムとその直接的な脅威とともに、犯罪に対する不安や、犯罪対策がもたらす影響(効果や副作用)が研究対象となるが、コロナの脅威に関する研究においても同様である。
 コロナの脅威には、コロナに感染すること自体が持っている直接的脅威とコロナの感染を防止しようとして私たち人間がとる行為によってもたらされる間接的脅威とが存在する。間接的な脅威についても、コロナに感染することへの不安や恐怖によってもたらされる脅威と、政府などがコロナの感染を防止しようとして選択する対策(政策)によってもたらされる脅威とが存在する。
 コロナによる直接的脅威を犯罪学的にどうとらえることができるのか、そして、コロナ感染症対策として採られる都市封鎖などの対策の効果(副作用)等について刑事政策と対比しながら検討してみたい。

コロナによる直接的な脅威
 それではコロナの直接的な脅威について検討してみよう。新型コロナウイルスは、これまでに人類が対峙したことない新種のウイルスである。ただし、エボラやSARS、MERSといったウイルスよりも毒性が強いというわけではない。このウイルスの脅威は、多くの人が免疫を持っていないことを含めて人から人への感染力が強いことと、何よりも、ワクチンや有効な治療薬がまだ開発されていないことにある。多くの感染症の専門家が指摘しているように、ワクチンが開発され、それが流通すれば、コロナは通常のインフルエンザと同じような存在になることが予想されている。

『季刊刑事弁護』103号コラム本文では、各国の統計データから、①致死率・②人口あたりの死亡者数・③死亡リスク要因・④インフルエンザとの比較について検討した。その結果として次のことが分かった。(詳細は本誌を参照されたい)

 疫学的に見た場合、高齢で基礎疾患を持っているものの死亡リスクが著しく高いということである。つまり、コロナに感染し命を落とすリスクは、高齢者または基礎疾患を3つ以上持っている者に大きく偏っているという言い方もできる。また、本稿執筆現在(6月5日)のコロナによる日本での総死亡者数は約900人(3月~5月にかけての3か月)であるのに対して、昨年度に少なくともインフルエンザ等が重篤化して肺炎によって死亡する者は1日あたり300人近くとなる。国立感染症研究所のデータによるとインフルエンザで死亡する者は12月から2月までのシーズン中で週に400人を超える*1
 この数字はまったく報道されない。それは、高齢者がインフルエンザに感染した場合、肺炎となり死亡するリスクが高いことはよく知られた事実であり、特別なことではないからである。

 コロナ感染による死亡者が問題となるのは、その感染力の強さと、感染による死亡が短期間に集中し、院内感染などの医療機関に対する負荷が過剰になって医療崩壊を起こす危険性があるからなのである。
 そして、コロナによる感染が大きな問題となり人々を不安にさせるのは、未知のウイルスであり、多くの人がまだ免疫を獲得しておらず、明確な治療薬やワクチンがなく、感染の広がるリスクや死亡リスクもよく知られていないなど、先の見通しが立たない、つまり、私たちが感染を受け入れる心身の準備が整っていないからである。特に、高齢者など感染した場合の死亡リスクの高い者にとっては、ワクチンや治療薬のあるインフルエンザとは異なる不安を与えることになる。


コロナによる間接的脅威
 次に、コロナの感染を防止しようとして私たち人間がとる行為がもたらす間接的脅威について考察してみる。その中でも、本稿では、政府がコロナの感染拡大を防止しようとして選択する対策が生み出す脅威(副作用)について考えてみたい。現在、各国政府がコロナ対策として選択し得る対策は大きく二つである。一つは、外出禁止や商店・娯楽施設等を閉鎖する都市封鎖によって人々の行動を制限し感染を防止する。もう一つは、いわゆるマスクの着用や社会的距離(ソーシャル・ディスタンス)を保ちながら感染リスクを避けつつ一定程度社会生活を維持し、徐々に集団免疫を獲得するなどコロナと共存する。この二つである。
 これらの政策のいずれが適切なのか。その答えは、それぞれの施策が持つ強い副作用(弊害)をどう評価するかによるので、コロナ収束後でなければ評価は難しい。別の言い方をすると、国家にとってのコロナ対策は、どのような犠牲を許容するのかという選択でもある。

『季刊刑事弁護』103号コラム本文では、①都市封鎖という選択/②都市封鎖をしない選択という二つの対策(政策)がもたらす効果と副作用、リスクを概観した上で、他の先進諸国と比較すると実に中途半端なものであった日本のコロナ対策について、次のように言及した。(詳細は本誌を参照されたい)

 海外の専門家の多くが日本の対策は後手に回り、感染拡大防止には手遅れだと予測した。しかし、4月7日の緊急事態宣言発令後、新規感染者数は4月11日をピークに減少に転じ*2、5月25日に緊急事態宣言は解除された*3。緊急事態宣言は、罰則を伴わないものだったにもかかわらず、社会的距離を保つという意味では、かなり徹底されていたのかもしれない。観光地は閑散とし、パチンコ店ですらほんの一部店舗を除いて休業に追い込まれていた。これはどうして可能だったのか。
 日本は同調圧力の強い国だといわれている。日本社会の秩序は、人に迷惑をかけてはいけないという価値を多くの人が共有することによって維持されている。社会的に迷惑をかけたとSNSを含むメディアによって認定された人は激しいバッシングの対象となり社会的に排除される運命にある。「自粛警察」なる言葉が取りざたされたが、コロナに感染した人は、家族を含めて小さくなって生活しなくてはならなくなるのが日本である。今回の緊急事態宣言による自粛がある程度コロナの感染を抑止できたのは、こうした日本社会の特徴を抜きに考えることはできないだろう。

※本稿は上下に分かれており、次回『季刊刑事弁護』104号コラムでは、コロナ対策やコロナ不安が犯罪や刑事政策に与える影響について分析する予定であり、その概要は次の通りである。
 犯罪学には環境犯罪学という分野がある。環境犯罪学は、犯罪(加害)者となり得る人はどこにでも存在するという前提の下で、被害者の行動パターンや犯罪が起こりやすい環境を変えることで犯罪の発生を防ごうと考える。コロナ対策も同じである。コロナに感染した人はどこにでもいるという前提で、他人との間に社会的距離を保つ、多数の人が密集して騒がないことを基本とした「新しい生活様式」が提唱されている。こうした社会的距離を保つような生活様式は、環境犯罪学が防犯を考える上での理想とする生活様式でもあり、各国で街頭犯罪が減少している。ただし、環境犯罪学は、新しい生活様式が防犯に有効であることは教えてくれるが、それによって私たちの生活が豊かになるかはまた別の話である。


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【補注】
*1 インフルエンザ関連の死亡者数については、国立感染症研究所がインフルエンザ流行シーズンごとの死者数を報告している。インフルエンザに感染し死亡する人はハイシーズンで週400~500人である。政令指定都市の死亡者数を見ると2月に死者数が閾値を大きく超えているなど、特に東京で不自然な動きをしている週が存在することから、この時期コロナに感染していたかもしれない死亡者が見逃されていたのではないかとの指摘もあるが、いずれにしてもその後は大きく減少しており、仮にコロナ関連とされていない肺炎死亡者の中にコロナ感染者がいたとしても死亡者が何割増しになるということはないと考えられる。
https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/2112-idsc/jinsoku/1847-flu-jinsoku-2.html

*2 潜伏期間を含めると新規感染者数は2週間前の感染状況を示すと言われており、緊急事態宣言の効果が表れ始めるのは4月21日くらいからである。つまり、感染者がピークアウトしたのは緊急事態宣言による直接的効果ではない。

*3 欧米と比較すると死者数や人口あたりの死亡者数は共に一桁以上低い数値となっているが、同じアジア圏内で比較すると、台湾、韓国、中国と比較しても死亡者数が高くなっており、感染症対策として成功してはいないという指摘もある。
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=14724


浜井 浩一教授(本学法学部・犯罪学研究センター 国際部門長)

浜井 浩一教授(本学法学部・犯罪学研究センター 国際部門長)


浜井 浩一(はまい こういち)
本学法学部教授・犯罪学研究センター 国際部門長・「政策評価」ユニット長、矯正・保護総合センター長
<プロフィール>
法務省時代に矯正機関などで勤務。法務総合研究所や国連地域間犯罪司法研究所(UNICRI)の研究員も務め、国内外の犯罪や刑事政策に精通。犯罪統計や科学的根拠に基づいて犯罪学を研究中。
関連記事:
>>【犯罪学Café Talk】浜井 浩一教授(本学法学部 /犯罪学研究センター国際部門長)


【特集ページ】新型コロナ現象について語る犯罪学者のフォーラム
https://sites.google.com/view/crimrc-covid19/


【本件のポイント】
・関西在住のフィリピン人にコロナ禍の影響や支援の必要性などについてアンケート調査を実施した結果、彼らへの支援は、「日本での自分の家族・親戚から受けている」か、もしくは「受けられていない」という結果が最も多く、日本政府や日本のNGO・支援団体のサポートが十分に行き届いていないことが判明
・経済面への不安以上に、精神面への影響が大きく、不安や心配事に対して良質な情報を含むメンタル面のサポートが欠かせないことが明らかに
・今回Webinar(Webセミナー)では、調査の結果を踏まえて京都市と大阪ミナミの事例を紹介し、緊急事態下の外国人住民の支援のあり方を検討

 コロナ禍による混乱が続く中、在日外国人の現状を把握し、支援のあり方を検討することは喫緊な課題の一つです。その第一歩として、関西在住のフィリピン人にコロナ禍の影響や支援の必要性などについてアンケート調査を実施しました。
 調査の結果、彼らへの支援は、、「日本での自分の家族・親戚から直接受けている」か、もしくは「受けられていない」という結果が最も多く、日本政府や日本のNGO・支援団体のサポートが十分に行き届いていない現状が浮き彫りになったとともに、経済面への不安以上に、精神面への影響が大きく、不安や心配事に対して良質な情報を含む精神面のサポートも欠かせないことが明らかになりました。
 今回のwebinarでは、調査の結果を踏まえて、発表者安里氏が外国人住民が抱えている経済的困難とその支援策を中心に京都市の事例を紹介します。また、原氏は困窮する大阪ミナミのフィリピン人シングルマザーらと子供たちの実態を彼らへの支援の取り組みを通して発表します。本テーマは、コロナ禍のような緊急事態下の在日外国人の状況把握と対応の問題のみならず、日本の今までの外国人受け入れ政策・姿勢、およびこれからの日本社会における外国人(とりわけフィリピン人)の「統合」の課題に対して重要な示唆があると思われ、当日は、これらをwebinar参加者と一緒に考えていく予定です。

1. 日時   2020年6月12日(金) 17:30~19:00
2. 開催方法 Webinar  (Zoom使用)
3. テーマ  コロナ禍と外国人住民〜関西在住フィリピン人への影響と支援〜
4. 発表者  原めぐみ氏 (和歌山工業高等専門学校 准教授) 
      安里和晃氏 (京都大学文学研究科 准教授)
      ジェフ・プランティリア氏(ヒューライツ大阪 主任研究員)
      マリアレイナルース・カルロス(龍谷大学国際学部 教授)
5. 主催   龍谷大学グローバルアフェアーズ研究センター(GARC)
6. 共催   龍谷大学国際社会文化研究所
7. 参加方法 下記のメールアドレスまで参加のご希望をおしらせください。折り返しwebinar参加用のZoom IDとパスワードを送らせていただきます。

問い合わせ先:
 龍谷大学グローバルアフェアーズ研究センター(GARC) パク (garc@ad.ryukoku.ac.jp)


政策学部・政策学研究科設立10周年を記念して龍谷大学政策学部同窓会が主催となり「ホームカミングデー」を実施します。コロナ禍によって世界が大きく変わってしまった今だからこそ、政策学部がもつ「社会課題を解決する力」を 多くの方と共有し、新しい日常を生きるヒントを見つけられたらと考えています。龍谷大学が培ってきた学びと成果を広く社会へ届ける機会にできればと思いますので、是非ご参加ください。

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◆時間場所 6/20(土)  14時30分~  @Zoom内
 ※9時~14時30分は政策学部在学生のみの参加となります。

◆内容
14:30-15:30 プログラム④
 ~多方面てで活躍する政策学部の卒業生トーク~
 Room①「世界とつながる仕事」
  株式会社アカイノロシ
  矢野龍平氏、三輪浩朔氏(5期生)
 Room②「地域の文化を育てる方法論」
  大森谷里山保全隊 Rijin
  中原宏治氏(1期生)、谷口史朗氏(2期生)、今村竜也氏(6期生)
 Room③「わかりあえなさを超える」
  株式会社革靴をはいた猫
  魚見航大氏(3期生)

15:40-16:40 プログラム⑤
 ~政策学部の教員による特別授業~
 Room①「ソーシャルメディアの未来」
  龍谷大学政策学部教授
   松浦さと子氏、村田和代氏
 Room②「災害とともに生きる」
  龍谷大学政策学部教授
   只友景士氏
  龍谷大学政策学部准教授
   石原凌河氏
 Room③「社会を支える仕組み」
  龍谷大学政策学部教授
   阿部大輔氏、土山希美枝氏

16:50-17:50 プログラム⑥
 ~政策学部の教員による特別授業~
 Room①「学び続ける姿勢を鍛える」
  龍谷大学政策学部教授 中森孝文氏
 Room②「アフターコロナを構想する」
  龍谷大学政策学部教授 深尾昌峰氏
 Room③「持続可能性と私のあいだ」
  龍谷大学政策学部教授 的場信敬氏

18:00-18:30 閉会

※詳細内容はスケジュールの画像をご覧ください。
◆当日詳細内容HP
https://ryusei-hcd2020.studio.design/

◆お申し込みフォーム
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSex9byX3f9SFMAO1m…/viewform

ご不明点などございましたら、下記のお問い合わせ先まてでご連絡よろしくお願い申し上げます。
*************
龍谷大学校友会政策学部同窓会
ryukoku.al+hcd2020@gmail.com
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当日お会いできますことを楽しみにしております!





2019年度の春季体験学習プログラム(国内・海外)は、2020年5月に活動報告会を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス予防の観点から中止となりました。
WEB上で活動報告をさせていただきます。

【国内】
●福島 ~福島の“今”を見、福島を生きる人々の“言葉”を聴き、そして“自分”を見つめる
参加学生:14名、引率:筒井のり子(センター長/社会学部 教授)
           竹田純子(ボランティア・コーディネーター)
2020年2月16日(日)~2月20日(木)5日間

●近江八幡市 ~ボーダレスなまちづくり
参加学生:14名、引率:國實紗登美(ボランティア・コーディネーター)
2020年2月25日(火)~2月28日(金)4日間

【海外】
●台湾 「台湾の自然・文化体験エコツアー」 
参加学生:4名、ツアー実施団体:NPO法人環境保全ネットワーク京都
2020年2月22日(土)~2月27日(木)6日間


なし農園で農家の方からお話を伺いました


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【福島】参加学生の活動報告


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【福島】活動スケジュール


近江八幡市 観光ガイドさんから、八幡堀の歴史をお聞きしました


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【近江八幡】参加学生の活動報告


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【近江八幡】活動スケジュール


台湾では、養蜂の現場を訪れたり、お茶をつくったり、さまざまな体験をしました


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【台湾】参加学生の活動報告


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【台湾】活動スケジュール


犯罪学研究センターの嘱託研究員である札埜和男准教授(岡山理科大学・教育学部)が、法教育・法情報ユニットの活動として、下記の通り公開授業をオンライン開催します。

法教育とは,法律専門家ではない一般の人々が,法や司法制度,これらの基礎になっている価値を理解し,法的なものの考え方を身につけるための教育です。
法務省では法教育に関する様々な取組を推進しています。当センターの法教育・法情報ユニットは、その取組に賛同し、独自の企画を立ち上げ、どのような法教育の場が設けられるのかを活動を通して研究しています。
【関連Link: 法務省・法教育について】:http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/index2.html

このたび、犯罪学研究センターの嘱託研究員である札埜和男准教授(岡山理科大学・教育学部)が、法教育・法情報ユニットの活動として、下記資料の通り「高校生模擬裁判選手権」をZoomでオンライン開催しますのでご案内します。


第1回オンライン高校生模擬裁判選手権実施要項


主催:札埜和男研究室(岡山理科大学教育学部中等教育学科国語教育コース国語科教育研究室)
後援:龍谷大学犯罪学研究センター、京都教育大学附属高等学校模擬裁判同窓会

1 本大会のねらい
(1) 法的思考力や刑事(裁判員)裁判の意義の理解にとどまらず、広く人間や社会までを視野に入れた「国語的」模擬裁判を通じて、人間や社会を考える眼差しを深める。
(2) 「国語的」模擬裁判という新しい教育手法を通じて新学習指導要領の理念でもある主体的・対話的で深い学びを実現する機会とする。

2 日時場所
(1) 実施日 2020年8月9日(日)
(2) 実施場所 ZOOM(各自宅)

3 出場校数およびその募集方法について
全国より最大10校(偶数校)を先着順に募集する。

4 競技方法
参加校は予め配布される文学教材や関連資料をもとに、参加校が検察側・弁護側それぞれの立場に立って立証・弁護活動を行う。シナリオ創作型の模擬裁判である。
参加校は決められた時間に従い、立証・弁護活動を行い、審査員がそれらの内容を評価して、その総合点で勝敗を決める。
参加校は検察側・弁護側両方の立場で模擬裁判を行うことになる(午前中の試合で検察側を担当したチームは、午後では弁護側を担当する)。
総合点の高い順から優勝校・準優勝校を決める。

5 採点基準
  読解力、人間や社会への洞察力、論理性、表現力等の視点から採点する。

6 各チーム人員
  1試合に必要な生徒数は、検察側・弁護側いずれの立場でも最低3名である(被告人役、証人役は生徒が行う)。当日参加する選手の人数は検察側・弁護側それぞれ7名以内計14名までとする。

その他、詳細は下記資料(PDF)を参照ください。


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第1回オンライン高校生模擬裁判選手権要項(PDF)

 
札埜准教授は、前職の京都教育大学付属高校教諭の時から、模擬裁判を国語の授業として取り上げるという画期的な授業方法を考案し、かつ様々な場所、学校に赴いてそのメソッドを公開、指導を行っています。
「第1回オンライン高校生模擬裁判選手権」の一般視聴については、決定しだい犯罪学研究センターHPでお知らせします。

【関連ニュース】
- 2019.04.15NEWS: >>2018年度第3回法情報研究会を開催【犯罪学研究センター】
- 2019.11.14NEWS: >>2019年度第3回法情報研究会を開催【犯罪学研究センター】


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