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この度、農学部食品栄養学科 中村富予教授が、「栄養関係功労者の厚生労働大臣表彰」を受賞されました。
この賞は、栄養改善及び食生活改善事業の普及向上等に功労のあった者の労苦に報い、他の模範とするため厚生労働大臣表彰を行い、もって栄養行政の一層の推進に資するものです。

中村教授は、大学卒業後、病院・保健所・クリニックに勤務され、その後大学院へ進学。
17年間管理栄養士養成施設で学生の指導をされており、龍谷大学では、2015年の農学部設立より管理栄養士の育成にご尽力されています。
昨年度は全国栄養士養成施設協会による「栄養士・管理栄養士養成施設の教員に対する会長顕彰」を受賞されており、連続での受賞となりました。

表彰状は、9月28日(水)教授会の中で大門農学部長より中村教授に授与されました。

中村教授コメント
「このような賞を受賞できたのも、皆さまのご尽力のおかげです。これからも、「さすが龍谷大学の学生・龍谷大学の管理栄養士」といわれるような学生・卒業生を輩出していきたいと思います」





 2022年9月27日(火)に龍谷大学付属平安高等学校にて、ウクライナ・キーウ大学からの交換留学生として龍谷大学で受け入れているロクソラーナ  オレクシューク さん(文学部)による講演会を実施。当日は、高校1年生433名が参加しました。
 ウクライナの学生の視点から、メディアでは伝えきれない現地の実際と平和への想い、日本の現状について高校生へ伝えました。


 ロシアによるウクライナ侵攻により、今も現地では戦争が続いています。ロクソラーナさんは、現在もウクライナで戦争が起こっていることを気にかけ、忘れないで欲しいという想いを日本語で高校生に訴えかけました。
 また、戦争の状況が悪化したことで、ウクライナでの勉学継続を断念し、日本に留学という形で避難してきた経緯や、夜は家の電気を消さないといけないウクライナの現地の様子、日本に来た今もスマートフォンの空襲警報が鳴るたびに家族の安否を案じていることについて話しました。

 

 生徒からは「僕たち付属平安の高校生がウクライナのために何かできることはありますか?」「家族や友人とはどのように連絡をとっていますか?」など、数多くの質問があがりました。

 

 付属平安高等学校では、2022年度から本学が推進する『仏教SDGs』をテーマとして「総合的な探究の時間」に取り組んでいます。今回の講演では、遠く離れたウクライナで起こっていることを“他人事”から“自分事”として「誰一人取り残さない」社会の構築に向けて考えるきっかけとなりました。

 

受講者のコメント

  • ロクソラーナさんのご家族や友人への愛情、すばらしい考えに心を動かされました。今起きていることや感じていることを私たちに丁寧に日本語で伝えてくださって嬉しかったです。今日本や世界で何が起こっているのかもっと調べようと思いました。そしてその問題を周りの人にも伝え、考えていきたいです。(龍谷大学付属平安高等学校  1年生 髙田 愛珠美さん(たかだ あずみ さん))

 

  • お話を聞いているだけで、戦争の悲惨さが伝わってきました。戦争が始まって約7か月経ちますが、異国の地の他人事と思っているところもありました。今回の講演を聞いて、戦争をまさに今体験している人がいて苦しんでいる人がいるのだと思いました。1日でも早く平和が訪れてほしいと思います。(龍谷大学付属平安高等学校1年生 永田 龍輝さん(ながた りゅうき さん))

講演会の様子①


講演会の様子②


代表生徒による花束贈呈


授業を見学する様子

 本学はウクライナ人道支援「日本・ウクライナ大学パスウェイズ」を活用した学生の受入も行っており、9月15日(木)にはその枠組みを通じて5名のウクライナ人留学生の受入も開始しました。

 今後も学外関係団体と連携しながらオール龍谷で自立支援をサポートしていきます。

(参考:「日本・ウクライナ大学パスウェイズ」の枠組みを通じてウクライナから5名を留学生として受入れ)。


地域公共人材叢書 第5期『「対話」を通したレジリエントな地域社会のデザイン』出版記念講演会を開催いたします。


地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)では、2019年から3年間龍谷大学重点強化型研究推進事業の補助を受けてプロジェクトを進めてまいりました。
理論と実践を架橋する研究機関として2003年より市民・企業・自治体などとの連携をしながら研究を続け、直近の叢書(2019)では、今後の社会像として「包括的発展」の概念と政策実装の可能性を提示しましたが、2020年より広がった新型コロナウイルスによるパンデミックは様々な側面で「分断」を生み出し、また、昨今の世界的情勢においても「分断」が助長され、異質性を受け入れるどころか、排除する報告に社会が動きつつある状況です。

このような中、LORCが地域人材育成や、地域社会のデザイン、またそのプロセスにおいて重要視してきた「対話」を改めて再認識するとともに、今までのの実践を振り返りその可能性を探求しようと今回叢書の出版をいたしました。

今回の叢書では、4つのパートから構成され、全体で14章にわたる研究論文の中で、「対話」の可能性や必要性、またそこから発展し地域デザインの一環となる「対話」について論じています。

第1部 対話地域内のアクターの連携をつなぐ
第2部 対話が組織の変革を促す
第3部 対話が創造的な地域政策を切り拓く 
第4部 対話が地域社会の共有を深める

LORC第5期の集大成のみならず、今までのLORCの研究について知っていただくとともに、今の世の中での「対話」の重要性について少しでも提言できればと思い、今回出版記念講演会を開催させていただきます。


参加申込につきましては、QRコード、下記サイトからお申込いただけます。
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2022年4月22日18:00より龍谷大学犯罪学研究センターは、シンポジウムをオンラインにて共催しました。本シンポジウムには、90名が参加しました。
【イベント情報:https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-10254.html


司会・川上博之弁護士(大阪弁護士会)

司会・川上博之弁護士(大阪弁護士会)

今西貴大さんは、当時2歳のAちゃんの頭部に強い暴行を加えて死亡させたなどとして、2021年3月に懲役12年の実刑判決を言い渡されました。しかし、逮捕段階から一貫して虐待を否定してきました。本件はSBS/AHT事件とされていますが、証拠とされた医師の鑑定について争いがあります。今回のシンポジウムでは、本件をテーマに虐待えん罪について考えました。

趣旨説明は、笹倉香奈教授(甲南大学法学部/犯罪学研究センター)、報告は弁護団の宇野裕明弁護士(大阪弁護士会)、秋田真志弁護士(大阪弁護士会)、川﨑拓也弁護士(大阪弁護士会)、西川満喜弁護士(大阪弁護士会)、湯浅彩香弁護士(大阪弁護士会)、コメントは川﨑英明弁護士(大阪弁護士会)が行い、今西さんと今西さんのご家族からメッセージがありました。司会は川上博之弁護士(大阪弁護士会)がつとめました。

SBS/AHTとは何か:宇野裕明弁護士(大阪弁護士会)
はじめに宇野弁護士がSBS/AHTの概要を説明しました。SBSはShaken Baby Syndromeの略称で「揺さぶられっこ症候群」を示します。一方、AHTはAbusive Head Traumaの略称で「虐待による頭部外傷」を指します。①急性硬膜下血腫の存在、②網膜出血の存在、③脳腫脹/脳浮腫の存在、④大きな事故エピソードの不存在があれば、SBS/AHTだと診断できるとされています。さらに、「SBS/AHTに特異な所見」がある(例:多層多発の網膜出血)、除外診断をしたからほかの可能性はない、検察官側医師ごとに独自の説を主張するなどしていますが、いずれも十分なエビデンスはありません。そして上記の新たな主張については、「十分な証拠がない」「他の原因の可能性がある」などと判断したり、そもそも証拠として医師の意見が採用されなかったりして、現在、SBS/AHTを根拠とした刑事裁判では無罪判決が続出しています。


宇野裕明弁護士(大阪弁護士会)

宇野裕明弁護士(大阪弁護士会)

今西事件の争点①―激しい揺さぶりを加えたといえるのか:秋田真志弁護士(大阪弁護士会)
つぎに、本件の前提として秋田弁護士は、別のSBS/AHT事件で無罪判決を獲得した「山内事件」の経緯を説明した上で、本件の死因に関する医師の意見についての争点を報告しました。「山内事件」では亡くなった乳児に頭蓋内出血(くも膜下出血、眼底出血、脳浮腫)がみつかり、祖母の山内さんが揺さぶりの犯人と疑われて第一審で懲役5年6月の実刑判決が下されました。しかしCT画像についてSBS/AHTを研究する英国の医師に意見を求めたところ、「静脈洞血栓症」の可能性が高いと指摘されました。静脈洞血栓症は頭蓋内出血、眼底出血、脳浮腫の原因になります。さらに凝固異常(出血しやすくなる)も併発していたことからSBS/AHTの3つの症状がみられたというわけです。こうして頭蓋内出血の原因は外力とは限らず、山内さんが揺さぶりの犯人だとはいえないという結論となり、控訴審で逆転無罪となりました。つまり、頭蓋内出血は外傷によるものに限らず、内的な原因で起こり得るのです。英国の症例研究では、30分以上の心停止と蘇生再灌流(再び心臓が動き出し、血流が臓器に戻ること)が頭蓋内出血の原因になりうること、心肺停止によって生じる低酸素脳症は両側性硬膜下血腫・両側性眼底出血(※両側性=身体の両側に症状が起きること)の直接の原因になりうることが明らかになっています。心肺停止が起こると低酸素脳症が起こり、血液脳関門(脳内に異物が侵入しないようにするバリア機能)や血流の自動調節機能が破綻すると、出血しやすくなります。さらに凝固異常があると、出血しやすくなります。そうした状態で心臓が再び動き出すと、脳内や眼底に出血が起こりやすくなるのです。
ここで本件をみると、亡くなったA子ちゃんが急変してから病院で心拍が再開するまでに30分以上の心肺停止があったことが確認されています。心肺蘇生では骨髄内にアドレナリン0.2mgを投与3回して心拍が再開しました。そしてCT検査をしたところ、両側性硬膜下血腫・硬膜内血種、両側性眼底出血がみられました。これは先に紹介した心肺停止によって生じる頭蓋内出血の症状と一致しています。さらに血液検査によって、数値が振り切れるほど重篤な凝固異常であることがわかりました。さらに裁判の途中で提出された解剖した心臓の標本には心筋炎と思われる所見がみられました。心筋炎は心臓突然死をした症例で多くみられる症状です。一方、検察側医師は、①CTで脳の深部に多発性の挫傷性の出血がある、②脳の中心(脳幹・中脳)に損傷があるなどとして、交通事故並みの激しい揺さぶりがあったと主張しました。頭部の外表に損傷がないのに、交通事故並みの外力を頭蓋内の深部にだけ及ぼすことができるでしょうか。しかし、裁判所はこの検察側医師の意見をもとに有罪判決を出しました。
そこで控訴審では3通の意見書を準備しています。①挫傷性の出血があるという主張に対しては、CTでも解剖写真でも顕微鏡でも挫傷性出血がないという別の医師の意見書、②脳の中心(脳幹・中脳)に損傷があるという主張に対しては、急変直後の脳幹は正常、解剖時の写真でも正常であるという意見書を準備しています。これによって、揺さぶりで交通事故に匹敵する外力が加わるはずがないということを控訴審で主張していきます。さらに③救急救命医からは「頭部外傷でA子ちゃんのような心肺停止、蘇生の経緯をたどるはずがない」という意見書も作成してもらっています。A子ちゃんの心拍が再開した経緯をみると、頭蓋内出血によって心肺停止が起こったのではなく、心臓突然死によって頭蓋内出血が起こったといって矛盾はないという意見書を得ることができました。秋田弁護士は「これらの新たな弁護側鑑定を裁判所に採用させなければなりません。たくさんの人のご意見、ご支持をいただければと思っています」と述べ、報告を締めくくりました。


秋田真志弁護士(大阪弁護士会)

秋田真志弁護士(大阪弁護士会)

今西事件の争点②―傷害、強制わいせつがあったといえるのか:川﨑拓也弁護士(大阪弁護士会)
今西さんは激しい揺さぶりによってA子ちゃんを死亡させたとする傷害致死罪のほかに、傷害罪、強制わいせつ致傷罪でも起訴されています(傷害罪については第一審で無罪)。川﨑弁護士は、「この話を聞いて傷害致死罪のほかに傷害や性犯罪もあったのか、そんなことが3つも偶然に起きるはずがないのではないかと思われるかもしれません。しかしそれこそが捜査機関側の狙いだと思っています」と述べました。3つの事件については個別事件として科学的証拠に基づいた判断をする必要があります。しかし、確証バイアスによってそれが困難になっています。確証バイアスとは、一度ひとつの仮説を信じてしまうと、その仮説を支持する情報ばかりを集めてしまい、自分の仮説に反する情報を無視してしまう状態のことを指します。本件において捜査機関は「今西さんがA子ちゃんを虐待していた」という仮説を信じ、A子ちゃんに頭蓋内出血があったこと、左脚を骨折していたこと、肛門に傷があったことという情報ばかりに目を向けてしまいました。しかし実際は、秋田弁護士が述べたように頭蓋内出血は両側性であったこと、A子ちゃんの歩かない原因が骨折であると分かるまで今西さんが一緒に複数の病院を受診していたこと、A子ちゃんには皮膚疾患があったこと、今西さんとA子ちゃんは仲の良い親子で、足の怪我で通院していた病院で会っていた複数の医師も虐待を疑ったことはなかったことなど、当初の仮説に反するいくつもの情報がありましたが、捜査機関は無視してしまいました。捜査機関側はこうした確証バイアスを裁判員や裁判官にもたせようとしていると思います。非常に乏しい証拠でも傷害罪、強制わいせつ致傷罪で起訴して、複数の事件で虐待をしていたと主張することで、裁判員や裁判官に「今西さんがA子ちゃんを虐待していた」と思い込ませるという狙いがあって、傷害罪、強制わいせつ致傷罪でも起訴したのだと考えています。本来考えるべきは、A子ちゃんの骨折や傷の状態から何がどこまでいえるのかという科学的争点のみなのです。
まず、傷害罪についてですが、A子ちゃんの左脚のひざ下には骨折がみられました。当初、検察側医師は骨折線・形状からすれば過伸展外力(関節が必要以上に反ってしまうような外からの力)かかったことによる骨折で、転倒などでは生じないとしました。一方、弁護側医師は、過伸展外力かそれ以外かは骨折線からは断定できないが、遊具で遊んでいてもこのような骨折は生じると述べました。その後、検察側医師に対して反対尋問で「事故なのかそうでないのかは、明確に分けられるでしょうか」と尋ねたところ「確かに明確に分けるのは難しい」と証言しました。その結果、傷害罪については無罪となりました。
つぎに、強制わいせつ致傷罪についてですが、A子ちゃんの肛門に異物を挿入して肛門裂傷の傷害を負わせたとされました。検察側医師は「こんなに長い傷は見たことがない」と証言しましたが、傷の長さについて、何cmから異物挿入だと判断できるのかというデータや研究はありません。傷の長さのみから異物挿入によるのか、自然排便によるのかという区別はできないと言えます。また、肛門周辺の他の傷がなかったことは異物挿入による裂傷の特徴とは矛盾します。これらのことから、異物挿入によって裂傷が生じたとは言えないと考えられます。控訴審では肛門科医師や皮膚科の医師から意見書を得て上記を主張していく予定です。


川﨑拓也弁護士(大阪弁護士会)

川﨑拓也弁護士(大阪弁護士会)

今西さんの現在の様子:西川満喜弁護士・湯浅彩香弁護士(大阪弁護士会)
西川護士からは警察での取調べの様子が報告されました。今西さんの「被疑者ノート」には取調べの様子と「自分の娘に手を上げるはずがない。負けない」という言葉が書き残されていたことを紹介し、西川弁護士は「今西さんは警察の理不尽な取調べに対して自分を奮い立たせて、一生懸命耐えてきたことがよくわかると思います」と述べました。また接見の際にはいつも前向きであること、家族を思いやる言葉も多く書かれていたことを紹介して「今西さんが逮捕されてから数年が経っています。今西さんから奪われた時間や家族や仕事など、あまりにも大きいことがノートからも響いてきます。私たちも絶対に負けるわけにはいかないと思っています」と述べました。
湯浅弁護士からは有罪判決後の接見の様子が紹介されました。今西さんは自分の裁判が大変な中、「A子ちゃん、なんで亡くなったのかな、かわいそうだな」と考えていたと話してくれたこと、今西さんがA子ちゃんに愛情をもって接していたエピソードやたくさんの写真が残されていたことを紹介し、「A子ちゃんと今西さんは間違いなく本当の親子だったと思います」と述べました。


西川満喜弁護士(大阪弁護士会)

西川満喜弁護士(大阪弁護士会)


湯浅彩香弁護士(大阪弁護士会)

湯浅彩香弁護士(大阪弁護士会)

研究者の視点からのコメント:川﨑英明弁護士(大阪弁護士会、関西学院大学名誉教授)
川﨑弁護士からは、刑事法学者としての研究者の視点からコメントがありました。川﨑弁護士はまず、「刑事裁判には、有罪とするには合理的疑いを超えて証明しなければいけないという原則があります」と述べました。そして本件で裁判所は今西さんを有罪とするには疑問があるにもかかわらず、それを残したまま有罪判決を下しており、刑事裁判の原則がないがしろにされている、と指摘しました。さらに本件で有罪認定の根拠とされているのは、医師の意見でした。医師の意見をもとに合理的疑いを超えた証明をするには、その意見に出された反対意見を打ち消すことが必要になります。しかし上記の通り弁護団が説明したように、本件で弁護側医師がなげかけた反対意見を検察側医師が否定しきれていません。この場合、刑事裁判の原則に則って、無罪としなければなりません。このことは、SBS/AHT事案における大阪高裁の令和2年判決にも明記されており、有罪認定の根拠となる検察側医師の意見は、それに反対する弁護側医師の意見に対して説得力をもった否定をしなければならないと示されました。川﨑弁護士は、本件も同じ見地から無罪判決の言い渡しを求めたいと述べました。さらに、3つの事件について起訴したことについても、「1カ月に3件も事故は起こらない、事件だ」という予断・偏見を与えるような起訴の仕方であり、問題があることを指摘しました。


川﨑英明弁護士(大阪弁護士会、関西学院大学名誉教授)

川﨑英明弁護士(大阪弁護士会、関西学院大学名誉教授)

報告後、質疑応答が行われ、最後に今西さんの親族からのメッセージ、今西さん本人からの手紙の朗読がありました。
参加者からは、「今回のシンポジウムを聞いて今西事件について知ることができました。今西さんは、大切な娘さんを失ったのにもかかわらず、娘さんが亡くなった原因であるというようにされて何年も苦しい思いをされていると思うと心が痛くなりました。」「「疑わしきは被告人の利益に」という原則に立ち返る。司法界のみならず全市民が、もう一度、真摯に考えるべきだと思っています。本当に無実かどうかは本人にしかわかりませんが、少なくとも、有罪にすべきことではないと思います。頑張ってください。」など多くの声が寄せられました。


2022(令和4)年台風第14号・第15号による災害で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

被害にあい、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受付を次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)までご相談ください。

また、学生本人やご家族が被災された方は、学生部(深草・瀬田)または学部教務課までお知らせください。
※学生部メールアドレス:shogakukin@ad.ryukoku.ac.jp

 

1.龍谷大学給付奨学生(災害給付奨学生)/給付奨学金

 

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等が提出できる方。
※災害救助法適用の有無にかかわらず、奨学生給付対象となる被害を受けた正規学生は全員申請可能です。

 

■金額

定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。

対象 奨学金額
父母のいずれか(又は生計維持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)または大規模半壊した場合 年間授業料相当額
父母のいずれか(又は生計維持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合、又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合 半期授業料相当額

休学している場合には在籍状況に応じた奨学金額を給付します。詳細は学生部(深草・瀬田)に問い合わせください。

 

 

2.龍谷大学親和会自然災害特別見舞金/保護者会組織によるお見舞い金

 

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住して、被害を被り、かつ罹災証明書が提出できる方。

 

■金額

一律5万円(自宅全壊・親和会長が特に必要があると認めた場合、10万円を上限)

 

■その他

発給から1年以内の罹災証明書があるものを受付。

 

 

3.日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)/貸与奨学金

 

■対象

本学に在学する学部生及び大学院生で自然災害による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または生計維持者)が居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方。
※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、災害救助法適用地域と同等の災害にあった世帯の学生ならびに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、上記に準じて取り扱う。

 

■貸与始期

緊急採用(第一種奨学金) 2022年9月以降で申込者が希望する月
応急採用(第二種奨学金) 2022年4月以降で申込者が希望する月

 

■貸与終期

緊急採用
(第一種奨学金)
2023年3月
ただし、2023年度においてなお、第一種奨学金が必要と認められる者から、「緊急採用(第一種)奨学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末(2024年3月)まで貸与を継続します。また、年度末ごとに同様の願い出を繰り返すことにより修業年限の終了月まで貸与期間の延長ができます。
応急採用
(第二種奨学金)
修業年限の終了月まで

 

 

4.高等教育の修学支援新制度の家計急変採用について/給付奨学金

高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)は、給付奨学金と授業料等減免がセットになった国による支援制度です。
通常は、年に2回(4月・9月を予定)募集を行いますが、災害等を含む家計が急変した場合は、条件に該当する方については、事由発生後3か月以内に申込を行えば、随時出願が受け付けられます。

 

■対象となる家計急変の事由

A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
  ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
  詳細は給付奨学金の案内の11ページを参照してください。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

①上記A~Cのいずれかに該当

②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

E:家庭内暴力から避難等した場合

 

■修学支援新制度 家計急変の概要

 

■採用にあたって要件

(1)家計基準
  • 修学支援新制度の家計急変採用は、急変後の収入が修学支援新制度の家計基準を満たしていることが条件となります。
    詳細は給付奨学金の案内10ページを参照してください。なお、ご自身が該当するかどうかは、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)をおおまかな目安としてご活用ください。最終的には日本学生支援機構にて判定を行います。
  • また、家計基準には、資産基準があり、学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)である必要があります。
    なお、資産とは現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。
(2)学力基準

修学支援の新制度については、家計急変採用であっても学力での審査があります。
詳細は、給付奨学金の案内8ページを参照してください。
また、採用となった場合には、適格認定という資格の継続が相応しいかの学業成績の判定が行われます。詳細は、給付奨学金の案内9ページを参照してください。

 

 

5.JASSO災害支援金について/給付奨学金

日本学生支援機構では、学生やその生計維持者・留学生の住居が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、支援金(10万円)を支給しています(返す必要はありません)。

 

■申請の対象(以下の全てに該当する必要があります)

(1)本学大学、短期大学、大学院に在学中の方

※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。

※JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。

(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方

※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。

※同一の災害につき、申請は1回とします。

(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがある場合

※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。

 

■申請方法

申請対象の方は、まずは学生部にご相談ください。

 

■JASSO災害支援金の概要

  • 災害にあわれた学生・留学生への支援金(JASSO災害支援金)
  •  

    ■期限

     

    期限  2023年2月末までにご相談ください。
    (※大学からJASSOへの申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内)

     

     

     


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